○飯田市社会福祉施設等感染予防対策支援事業交付金交付要綱
令和4年8月1日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市内において社会福祉を目的とする事業を行う者の福祉サービスの提供の継続を支援するため、新型コロナウイルス感染症の感染を予防するための対策に要する費用に対し、飯田市社会福祉施設等感染予防対策支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 飯田市内において障害福祉事業、介護保険事業又は児童養護施設の経営等の事業を営んでいる者。
(2) 第6条の交付申請書を提出する日において、納期限の到来した市税等を完納している者。ただし、納付すべき者が納期限までに市税等を納付しないことについて、特別の理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税等を除く。
(交付対象費用)
第3条 交付金の対象となる費用(以下「交付対象費用」という。)は、交付対象者が福祉サービスの提供を継続するために実施する新型コロナウイルス感染症の感染を予防するための対策に要した費用とする。
(交付金の交付)
第4条 市長は、予算の範囲内で交付金を交付する。
(交付金の額)
第5条 第2条に規定する交付対象者に交付する交付金の額は、当該交付対象者の行う社会福祉事業に従事する常勤職員の数(当該社会福祉事業の管理者の数及び当該社会福祉事業に従事する非常勤職員をその勤務時間数により常勤職員の数に換算した数を含む。)に2万円を乗じて得た額とする。
(1) 申請日前1か月間の従業者の勤務時間、勤務体制、勤務形態等を記載した書面
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、交付申請書等の提出があったときは、速やかに当該交付申請書等の審査を行うものとする。
2 前項の審査により交付金を交付すべきものと認めたときは、交付金の交付の決定を行い、書面により交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。
(交付金の支払)
第8条 市長は、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、交付金を支払うものとする。
2 交付金は、概算払をすることができる。
(1) 交付金精算書(様式第3号)
(2) 領収書の写しその他の交付対象費用を支払ったことが分かる書類
(額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により実績報告書及び添付書類の提出があったときは、速やかに当該報告書及び関係書類の審査を行うものとする。
2 前項の審査により交付金の交付の内容又はこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付金の額の確定を行い、書面により交付決定者に通知するものとする。
(申請及び実績報告の期間)
第11条 交付申請書及び実績報告書の受付の始期及び終期は、市長が別に定める。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付金の交付の決定及び額の確定を受けた交付決定者が規則第15条各号のいずれかに該当する場合は、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者にその旨を通知するものとする。
(交付金の返還)
第13条 市長は、交付の決定を変更し、又は全部若しくは一部を取り消した場合においては、当該交付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
2 規則第16条の規定により市長に交付金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて交付金を返還しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和4年度の事業から適用する。