○飯田市社会福祉施設等感染予防対策支援事業交付金交付要綱
令和4年8月1日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市内において社会福祉を目的とする事業を行う者の福祉サービスの提供の継続を支援するため、新型コロナウイルス感染症の感染を予防するための対策に要する費用に対し、飯田市社会福祉施設等感染予防対策支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飯田市内において障害福祉事業、介護保険事業又は児童養護施設の経営等の事業(第4条においてこれらを総称して「対象事業」という。)を営んでいる者
(交付金の交付)
第3条 市長は、予算の範囲内で交付金を交付する。
(1) 対象月のいずれかの日において、事業所で対象事業に従事した者
(2) 市長が別に定める職種の者
(1) 職員が同一の事業所で同一の対象月の複数の日において対象事業に従事したときは、当該対象月の当該職員に係る数は、1とする。
(2) 職員が同一の対象月に複数の事業所において対象事業に従事したときは、当該対象月の当該職員に係る数は、当該事業所のうちいずれか1つの事業所職員数として計算することとし、複数の事業所において重複して計算してはならない。
(1) 職員の氏名、職種、雇用形態、勤務形態、勤務実績、その他市長が事業所職員数の対象月ごとの内訳を確認するため必要と認める事項を記載した書類
(2) 第7条第1項の口座の通帳の写しその他当該口座の情報を確認できる書類として市長が認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 交付申請書は、規則第12条の実績報告書及び請求書を兼ねるものとする。
(交付の決定及び額の確定)
第6条 市長は、交付申請書等の提出があったときは、速やかに当該交付申請書等の審査を行うものとする。
(交付金の支払)
第7条 市長は、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、交付金を支払うものとする。
(申請及び実績報告の期間)
第8条 交付申請書の受付の始期及び終期は、市長が別に定める。
(交付の決定の取消し)
第9条 市長は、交付金の交付の決定及び額の確定を受けた交付決定者が規則第15条各号のいずれかに該当する場合は、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者にその旨を通知するものとする。
(交付金の返還)
第10条 市長は、交付の決定を変更し、又は全部若しくは一部を取り消した場合においては、当該交付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
2 規則第16条の規定により市長に交付金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて交付金を返還しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和4年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和5年8月29日告示第152号)
令和5年度の事業から適用する。