○飯田市社会福祉施設等感染予防対策支援事業交付金交付要綱

令和4年8月1日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市内において社会福祉を目的とする事業を行う者の福祉サービスの提供の継続を支援するため、新型コロナウイルス感染症の感染を予防するための対策に要する費用に対し、飯田市社会福祉施設等感染予防対策支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者(第4条において「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 飯田市内において障害福祉事業、介護保険事業又は児童養護施設の経営等の事業(第4条においてこれらを総称して「対象事業」という。)を営んでいる者

(2) 第5条第1項の交付申請書を提出する日(第4条において「申請日」という。)において、納期限の到来した市税等を完納している者。ただし、納付すべき者が納期限までに市税等を納付しないことについて、特別の理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税等を除く。

(交付金の交付)

第3条 市長は、予算の範囲内で交付金を交付する。

(交付金の額)

第4条 交付対象者に交付する交付金の額は、継続した2月間の各月(申請日の属する月以前の直近の継続した4月間の期間内であるものに限る。以下この条及び次条において「対象月」という。)における事業所(当該交付対象者が飯田市の区域に有するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)の職員(次の各号のいずれにも該当する者をいう。以下同じ。)の人数を合計して得た人数を2で除して得た人数(次項及び次条において「事業所職員数」という。)を合計した数(当該数に1人未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た数)に2万円を乗じて得た額とする。

(1) 対象月のいずれかの日において、事業所で対象事業に従事した者

(2) 市長が別に定める職種の者

2 前項の規定により事業所職員数を計算する方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 職員が同一の事業所で同一の対象月の複数の日において対象事業に従事したときは、当該対象月の当該職員に係る数は、1とする。

(2) 職員が同一の対象月に複数の事業所において対象事業に従事したときは、当該対象月の当該職員に係る数は、当該事業所のうちいずれか1つの事業所職員数として計算することとし、複数の事業所において重複して計算してはならない。

(交付の申請)

第5条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市社会福祉施設等感染予防対策支援事業交付金交付申請書兼請求書(別記様式。以下「交付申請書」という。)とし、交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が必要な事項を記載し、次に掲げる書類を添付して、第8条の終期までに市長に提出するものとする。

(1) 職員の氏名、職種、雇用形態、勤務形態、勤務実績、その他市長が事業所職員数の対象月ごとの内訳を確認するため必要と認める事項を記載した書類

(2) 第7条第1項の口座の通帳の写しその他当該口座の情報を確認できる書類として市長が認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 交付申請書は、規則第12条の実績報告書及び請求書を兼ねるものとする。

3 交付申請書及び第1項各号に掲げる書類(次条において「交付申請書等」という。)が郵送により提出された場合は、第8条の終期までに到着していない場合であっても、当該終期までの消印のあるものについては提出されたものとみなす。

(交付の決定及び額の確定)

第6条 市長は、交付申請書等の提出があったときは、速やかに当該交付申請書等の審査を行うものとする。

2 市長は、前項の審査により交付金を交付すべきものと認めたときは、交付金の交付の決定及び額の確定を行い、書面により交付の決定を受けた申請者(第9条及び第10条において「交付決定者」という。)に通知するものとする。

(交付金の支払)

第7条 市長は、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、交付金を支払うものとする。

(申請及び実績報告の期間)

第8条 交付申請書の受付の始期及び終期は、市長が別に定める。

(交付の決定の取消し)

第9条 市長は、交付金の交付の決定及び額の確定を受けた交付決定者が規則第15条各号のいずれかに該当する場合は、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者にその旨を通知するものとする。

(交付金の返還)

第10条 市長は、交付の決定を変更し、又は全部若しくは一部を取り消した場合においては、当該交付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

2 規則第16条の規定により市長に交付金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて交付金を返還しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和4年度の事業から適用する。

(抄)(令和5年8月29日告示第152号)

令和5年度の事業から適用する。

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飯田市社会福祉施設等感染予防対策支援事業交付金交付要綱

令和4年8月1日 告示第131号

(令和5年8月29日施行)