○飯田市地域企業等共同研究開発等連携促進事業補助金交付要綱

令和4年8月24日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市の産業振興と地域経済の発展を図るため、複数の事業者が共同して行う地域経済の循環の推進及び異業種との連携の強化のために行う事業(以下「共同事業」という。)に要する費用に対し飯田市地域企業等共同研究開発等連携促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 2者以上の異業種の事業者が連携して事業を行うこと。

(2) 共同事業を行う全ての事業者が飯田市の区域内で事業を営んでおり、かつ、補助金の交付を申請する日において、次の及びに掲げる区分に応じ、当該及びに定めるものとする。

 法人 飯田市の区域内に事業所を有していること。

 個人事業主 飯田市の区域内に住所を有していること。

(3) 個人事業者又は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者若しくは同条第5項に規定する小規模企業者であること。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項の接客業務受託営業を営む法人又は個人事業主でないこと。

(6) 納期限の到来した市税等を完納していること。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税等を除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める者は、補助金の交付を受けることができる。

(補助金の交付)

第3条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする共同事業を行う事業者の代表者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに市長が別に定める交付申請書に次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 法人 当該法人の登記事項証明書の写し

(2) 個人事業主 当該申請者の住所及び氏名が確認できる次に掲げるいずれかのものの写し

 運転免許証

 旅券

 健康保険証

 個人番号カードの表面

 住民基本台帳カードの表面

 外国人にあっては出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)による永住者の資格を有する者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)による特別永住者の資格を有する者又はこれらと同様の許可要件を満たす者は、在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証

 身体障害者手帳

 その他市長が必要と認める書類

(対象費用)

第5条 補助の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、補助対象者が地域経済の循環の推進及び異業種との連携の強化のために要した研究開発費、販路開拓費等とする。ただし、当該費用のうち、消費税及び地方消費税並びに他の補助金の交付の対象となる費用については、対象費用から除くものとする。

2 対象費用の詳細は、市長が別に定める。

(補助金の額及び交付回数)

第6条 補助金の額は、対象費用の10分の8の額とし、10万円を上限とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、一の共同事業につき1回とする。

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第7条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付をするか否かを決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定及び額の確定又は不交付の決定をしたときには、書面により交付の決定を受ける者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。

(実績報告及び交付の請求)

第8条 交付決定者は、市長が別に定める日までに、市長が別に定める実績報告書兼請求書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 対象費用の額、その内容及び当該費用を支払ったことが分かる書類

(2) 補助金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し

(3) 共同事業により生じた新商品、成果物等の写真

(補助金の支払)

第9条 市長は、前条の実績報告書兼請求書に記載された代表の事業者の金融機関の口座に振り込む方法によって、補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助金の交付の決定及び額の確定を受けた交付決定者が規則第15条各号のいずれかに該当する場合は、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者にその旨を通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、交付の決定の全部又は一部を取り消した場合においては、当該補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

2 規則第16条の規定により市長に補助金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。

(書類の整備)

第12条 交付決定者は、補助金の交付に関する書類等を整備し、当該補助金が交付された日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 交付決定者は、市長から前項の書類等の提出を求められたときにはこれに応じなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和4年9月1日から適用する。

(抄)(令和5年7月7日告示第133号)

令和5年度の事業から適用する。

飯田市地域企業等共同研究開発等連携促進事業補助金交付要綱

令和4年8月24日 告示第134号

(令和5年7月7日施行)