○飯田市社会福祉施設等原油価格等物価高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和4年9月16日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉事業者の経済的負担を軽減することにより経営の安定化を図り、もって社会福祉サービスが安定して提供できる体制を確保するために、社会福祉事業者に対し、飯田市社会福祉施設等原油価格等物価高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 障害福祉、介護保険、児童福祉又は福祉有償運送の事業を行う者であること。

(2) 飯田市の区域内に事業所を有すること。

(3) 納期限の到来した市税等を完納していること。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税を除く。

(補助金の交付)

第3条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象費用)

第4条 補助金の対象となる費用は、交付対象者が次条の補助対象期間において、第2条第1号に規定する事業のために購入した燃料(電気、都市ガス、液化石油ガス、灯油、ガソリン、軽油又は重油をいう。以下「補助対象燃料」という。)の購入に要した費用とする。ただし、第6条第1号から第3号までに掲げる燃料にあっては当該燃料の費用の算出に用いられる使用した期間の終期が次条の補助対象期間に含まれるもの、同条第4号から第7号までに規定する燃料にあっては当該燃料を購入した日が次条の補助対象期間に含まれるものに限る。

(補助金の補助対象期間等)

第5条 補助金の補助対象期間及び交付申請書の受付の期間は、市長が別に定める。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号の区分に応じた補助対象燃料の数量の合計に対し当該各号に定める単位に市長が別に定める額を乗じて得た額を合計した額とする。ただし、当該合計した額に1円未満の端数が生じたときは、この端数を切り捨てるものとする。

(1) 電気 1キロワット時

(2) 都市ガス 1立方メートル

(3) 液化石油ガス 1立方メートル

(4) 灯油 1リットル

(5) ガソリン 1リットル

(6) 軽油 1リットル

(7) 重油 1リットル

(交付の条件)

第7条 補助金の交付の条件は、次に掲げる事項とする。

(1) 補助金の交付を受ける権利の全部又は一部を第三者に対して譲渡又は担保に供しないこと。

(2) 補助金に係る帳簿又は証拠書類を補助金の交付の申請をした日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存すること。

(3) 市長から前号の書類等の提出を求められたときは、これに応じること。

(交付の申請)

第8条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市社会福祉施設等原油価格等物価高騰対策支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)とし、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書に次に掲げる書類を添付して、第5条に規定する申請の受付期間の終期までに市長に提出するものとする。

(1) 市長が別に定める補助対象燃料使用量一覧表

(2) 請求書又は領収書の写し(補助対象燃料の数量及び種類が分かるもの。)

(3) 補助金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 交付申請書は、規則第12条の実績報告書及び請求書を兼ねるものとする。

(交付の決定及び額の確定)

第9条 市長は、交付申請書及び関係書類の提出があったときは、速やかに当該申請書及び関係書類の審査を行うものとする。

2 市長は、前項の審査により補助金を交付することを決定したときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、書面により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第10条 市長は、補助金の交付の決定及び額の確定をしたときは、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を支払うものとする。

(交付決定等の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定及び額の確定を受けた申請者(この条において「交付決定者」という。)規則第15条各号のいずれかに該当する場合は、当該交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、補助金の交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者に書面によりその旨を通知するものとする。

3 規則第16条の規定により市長に補助金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和4年度の事業から適用する。

画像画像

飯田市社会福祉施設等原油価格等物価高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和4年9月16日 告示第142号

(令和4年9月16日施行)