○飯田市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月26日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。次条において「令」という。)において使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿の作成)
第3条 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区(以下これらを総称して「実施機関」という。)は、法第75条第2項の規定にかかわらず、令第20条第2項に定める数に満たない個人情報ファイルであっても、個人情報ファイル簿を作成し、及び公表するように努めなければならない。
(開示請求書等)
第4条 実施機関に提出する法第77条第1項の開示請求書、法第91条第1項の訂正請求書及び法第99条第1項の利用停止請求書には、それぞれ法で定める事項のほか、市長が規則で定める事項を記載するものとする。
(開示決定等)
第5条 実施機関は、開示請求があったときは、法第83条第1項に規定する期限にかかわらず、速やかに開示決定等をするものとする。
(費用の負担及び納入)
第6条 法第89条第2項の規定による実施機関の保有個人情報等の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、次に掲げるものは、手数料を徴収することができる。
(1) この条例以外の条例において、手数料の額を定めるもの
(2) 飯田市が設置する医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所において、他の医療機関の手数料を参考として市長が手数料の額を規則で定めるもの
2 法第87条第1項の規定により公文書(電磁的記録を除く。)の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に実施機関が直接要する実費(郵送により公文書の交付を受ける者における送付に要する費用を含む。)に相当する費用を市長に対して納入しなければならない。
3 電磁的記録の開示を受ける者は、当該開示の実施に要する実費に相当する額を市長に納入しなければならない。
4 前2項の規定による費用の納入に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第7条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
(1) 次号に掲げる者以外の者 法115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
(諮問)
第8条 法105条第3項の規定により準用する同条第1項又は飯田市議会個人情報の保護に関する条例(令和5年飯田市条例第1号)第45条第1項の審査請求があったとき、及び法第129条の規定により意見を聴くことが特に必要であると認めるときに、実施機関が諮問する機関は、飯田市情報公開条例(平成14年飯田市条例第22号)第21条の飯田市情報公開審査会とする。
(施行の状況の公表)
第9条 市長は、毎年度、実施機関における法及びこの条例の施行の状況を公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(飯田市個人情報保護条例の廃止)
2 飯田市個人情報保護条例(平成17年飯田市条例第16号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(飯田市情報公開条例の一部改正)
3 飯田市情報公開条例(平成14年飯田市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(飯田市個人番号の利用等に関する条例の一部改正)
4 飯田市個人番号の利用等に関する条例(平成27年飯田市条例第33号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(経過措置)
5 次に掲げる者に係る旧条例第9条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報及び同条第5号に規定する特定個人情報(以下この項においてこれらを総称して「個人情報等」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 第2項の規定の施行前において旧実施機関から個人情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
6 第2項の規定の施行前に旧条例第14条、第26条又は第33条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報等の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(2) 第5項第2号に掲げる者
9 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
10 第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。