○飯田市共生型サービス事業補助金交付要綱

令和4年10月14日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域共生社会の実現に向けた取り組みとして、飯田市内において共生型サービス事業を行う事業者に対し、飯田市共生型サービス事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活介護 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条及び第5条において「障害者総合支援法」という。)第5条第7項に規定するものをいう。

(2) 共生型生活介護 障害者総合支援法第41条の2第1項の規定による障害サービス事業者が行う生活介護をいう。

(3) 通所介護 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定するものをいう。

(4) 共生型通所介護 介護保険法第72条の2第1項の規定による居宅サービス事業者が行う通所介護をいう。

(5) 地域密着型通所介護 介護保険法第8条第17項に規定するものをいう。

(6) 共生型地域密着型通所介護 介護保険法第78条の2の2第1項の規定による地域密着型サービス事業者が行う地域密着型通所介護をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(次条及び第5条において「交付対象者」という。)は、飯田市内において事業を行う者であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 共生型生活介護を行う事業所(第5条において「共生型生活介護事業所」という。)

(2) 共生型通所介護を行う事業所(第5条において「共生型通所介護事業所」という。)

(3) 共生型地域密着型通所介護を行う事業所(第5条において「共生型地域密着型通所介護事業所」という。)

(補助金の交付)

第4条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる交付対象者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 共生型生活介護事業所 当該事業所の利用者(飯田市が、障害者総合支援法第5条の障害福祉サービスの支給決定を行った者に限る。)に対する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第6の1の項イに規定する単位数に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に規定する単価を乗じて得た額と同表の1の項ロに規定する単位数に同単価を乗じて得た額の差額に相当する額

(2) 共生型通所介護事業所 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表6イからハまでに規定する単位数のうち、当該事業所の利用者(飯田市が介護保険の保険者である者に限る。)に対して提供した共生型通所介護に係る単位数の各月の合計に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に規定する単価(次号において「一単位の単価」という。)及び100分の7を乗じて得た額を合計した額

(3) 共生型地域密着型通所介護事業所 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表の2の2イに規定する単位数のうち、当該事業所の利用者(飯田市が介護保険の保険者である者に限る。)に対して提供した共生型地域密着型通所介護に係る単位数の各月の合計に一単位の単価及び100分の7を乗じて得た額を合計した額

2 前項に規定する額に1円未満の端数が生じたときは、この端数を切り捨てるものとする。

3 前2項に規定する額は、交付対象となる年度の前年度の3月を始期とする12か月間の共生型生活介護事業所の利用者、共生型通所介護事業所の利用者及び共生型地域密着型通所介護事業所の利用者の利用の実績により算定する。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯田市共生型サービス事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号第8条において「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 次の又はに掲げる書類

 共生型生活介護の月毎の障害支援区分別の利用者見込数、算定単位数及び回数並びに月毎の補助金の額の算出根拠を記載した市長が別に定める書類

 共生型通所介護又は共生型地域密着型通所介護の月毎の要介護度別の利用者見込数、算定単位数及び回数並びに月毎の補助金の額の算出根拠を記載した市長が別に定める書類

(2) 前項に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定により交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び額を決定し、交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に書面により通知するものとする。

(補助金の支払)

第8条 市長は、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を支払うものとする。

2 補助金は、概算払することができる。この場合において、概算払する補助金の額は、第7条の規定により決定した補助金の額に10分の9を乗じて得た額を上限とする。

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する実績報告書は、飯田市共生型サービス事業実績報告書兼請求書(様式第2号次条において「実績報告書」という。)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 次の又はに掲げる書類

 共生型生活介護の月毎の障害支援区分別の利用者数、算定単位数及び回数並びに月毎の補助金の額の算出根拠等を記載した市長が別に定める書類

 共生型通所介護又は共生型地域密着型通所介護の月毎の要介護度別の利用者数、算定単位数及び回数並びに月毎の補助金の額の算出根拠等を記載した市長が別に定める書類

(2) 前号の書類の対象となる利用者名簿

(額の確定)

第10条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付を決定した内容を変更するか否かを決定し、及びその補助金の額を確定し、交付決定者に書面により通知するものとする。

(差額の追加の支払又は差額の返還)

第11条 市長は、第8条第2項の規定により概算払された補助金の額が前条の規定により確定した補助金の額より少ない場合は、交付決定者の求めに応じてその差額を支払うものとする。

2 交付決定者は、第8条第2項の規定により概算払された補助金の額が、前条の規定により確定した補助金の額より多い場合は、市長の求めに応じてその差額を返還しなければならない。

(交付決定等の取消し等)

第12条 市長は、交付決定者が規則第15条各号のいずれかに該当する場合は、当該交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者にその旨を書面により通知するものとする。

3 規則第16条の規定により市長に補助金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和4年度の事業から適用する。

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飯田市共生型サービス事業補助金交付要綱

令和4年10月14日 告示第149号

(令和4年10月14日施行)