○飯田市障がい者等の移動を支援する事業の継続支援補助金交付要綱
令和4年12月28日
告示第180号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者等の移動を支援するタクシー事業者の物価高騰に伴い増大した福祉車両等の維持管理に要する費用の負担を軽減することにより当該タクシー事業者の経営の安定化を図り、もって障がい者等の移動の支援体制を確保するため、飯田市障がい者等の移動を支援する事業の継続支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。次号において同じ。)を営む者をいう。
(2) 福祉車両等 タクシー事業者が一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車であって、車椅子若しくは寝台を利用したまま車両に乗り込むことが可能な設備を有するもの又は標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領(平成24年国自旅第192号)の規定に基づき国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 飯田市内に営業所を有するタクシー事業者であること。
(2) 補助金の交付を申請する日において、事業を営んでおり、補助金の交付後も引き続き事業を継続する意思があること。
(3) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
(4) 納期限の到来した市税等を完納していること。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税を除く。
(補助金の交付)
第4条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の額及び交付回数)
第5条 補助金の額は、交付対象者が所有する福祉車両等1台につき10万円とする。
2 前項に定める補助金の交付は、一の交付対象者につき1回とする。
(交付の条件)
第6条 補助金の交付の条件は、次に掲げる事項とする。
(1) 補助金の交付を受ける権利の全部又は一部を第三者に対して、譲渡又は担保に供しないこと。
(2) 補助金に係る帳簿又は証拠書類を補助金の交付の申請をした日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存すること。
(3) 市長から前号に規定する書類等の提出を求められたときは、これに応じること。
(交付の申請)
第7条 申請者は、令和5年1月31日までに飯田市障がい者等の移動を支援する事業の継続支援補助金交付申請書兼請求書(別記様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) タクシー事業者であることが確認できる書類
(2) 福祉車両等を現に使用していることが確認できる書類
(3) 福祉車両等の自動車検査証の写し
(4) 福祉車両等の設備が確認できる写真
(5) 補助金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 交付申請書は、規則第12条の実績報告書を兼ねるものとする。
(交付の決定及び額の確定)
第8条 市長は、交付申請書及び関係書類の提出があったときは、速やかに当該交付申請書及び関係書類の審査を行うものとする。
2 市長は、前項の審査により補助金の交付の可否を決定し、補助金を交付するものと決定したときは額を確定し、及び書面により申請者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第9条 市長は、補助金の交付の決定及び額の確定をしたときは、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を支払うものとする。
(交付決定等の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付の決定及び額の確定を受けた者(以下この条において「交付決定者」という。)が規則第15条各号のいずれかに該当する場合は、当該補助金の交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、補助金の交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者に書面によりその旨を通知するものとする。
3 規則第16条の規定により市長に補助金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和4年度の事業から適用する。