○飯田市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年飯田市条例第26号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において用いる用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿の様式)
第3条 個人情報ファイル簿の様式は、個人情報ファイル簿(様式第1号)による。
(開示請求書)
第4条 条例第4条の市長が規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求をする者の電話番号
(2) 開示請求をする者が本人、法定代理人又は本人の委任による代理人のいずれに該当するかの別
(3) 法第77条第2項の書類の種別
(4) 開示請求をする者が代理人である場合にあっては、本人の状況、氏名、住所若しくは居所又は電話番号
(5) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項
2 開示請求書の様式は、開示請求書(様式第2号)による。
(開示決定通知書等)
第5条 法第82条第1項の書面は、開示決定通知書(様式第3号)とする。
2 法第82条第2項の書面は、開示をしない旨の決定通知書(様式第4号)とする。
(開示決定等期限延長通知書)
第6条 法第83条第2項の書面は、開示決定等期限延長通知書(様式第5号)とする。
(開示決定等期限特例延長通知書)
第7条 法第84条の書面は、開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)とする。
(開示請求事案移送通知書)
第8条 法第85条第1項の書面は、開示請求事案移送通知書(様式第7号)とする。
(第三者意見照会書等)
第9条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第86条第2項の書面は、第三者意見照会書(様式第9号)とする。
3 法第86条第1項又は第2項の意見書は、第三者開示決定等意見書(様式第10号)とする。
4 法第86条第3項の書面は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第11号)とする。
(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は光ディスク(実施機関が保有するものに限る。)に複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、実施機関が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。
3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、実施機関は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。
(費用の納入)
第11条 条例第6条第4項の費用(個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の費用を含む。)は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(訂正請求書)
第12条 訂正請求書の様式は、訂正請求書(様式第12号)による。
(訂正決定通知書等)
第13条 法第93条第1項の書面は、訂正決定通知書(様式第13号)とする。
2 法第93条第2項の書面は、訂正をしない旨の決定通知書(様式第14号)とする。
(訂正決定等期限延長通知書)
第14条 法第94条第2項の書面は、訂正決定等期限延長通知書(様式第15号)とする。
(訂正決定等期限特例延長通知書)
第15条 法第95条の書面は、訂正決定等期限特例延長通知書(様式第16号)とする。
(訂正請求事案移送通知書)
第16条 法第96条第1項の書面は、訂正請求事案移送通知書(様式第17号)とする。
(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)
第17条 法第97条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第18号)とする。
(利用停止請求書)
第18条 利用停止請求書の様式は、利用停止請求書(様式第19号)による。
(利用停止決定通知書等)
第19条 法第101条第1項の書面は、利用停止決定通知書(様式第20号)とする。
2 法第101条第2項の書面は、利用停止をしない旨の決定通知書(様式第21号)とする。
(利用停止決定等期限延長通知書)
第20条 法第102条第2項の書面は、利用停止決定等期限延長通知書(様式第22号)とする。
(諮問をした旨の通知書)
第22条 法第105条第3項の規定により準用する同条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第24号)により行うものとする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(第3項において「施行日」という。)から施行する。
(飯田市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 飯田市個人情報保護条例施行規則(平成17年飯田市規則第17号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 施行日前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
4 旧規則第5条に規定する飯田市個人情報等開示請求書は、当分の間、飯田市個人情報の保護に関する法律施行細則第4条第2項に規定する開示請求書とみなす。