○飯田市酪農経営継続支援事業補助金交付要綱

令和5年7月25日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飼料価格の高騰による酪農を営む者の経済的負担を軽減し、及び経営の継続を支援するため、飯田市酪農経営継続支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、酪農とは、業として乳用牛を飼育するこという。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(次条及び第5条において「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 飯田市内に住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を有する者

(2) 酪農を営む個人又は法人

(補助金の交付)

第4条 市長は、補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の額及び交付回数)

第5条 補助金の額は、補助対象者が飼育している乳用牛の頭数に8,000円を乗じて得た額とする。

2 補助金の交付は、一の補助対象者につき1回のみとする。

(交付の申請)

第6条 規則第3条の申請を行おうとする者(次条において「申請者」という。)は、令和5年9月29日までに、市長が別に定める交付申請書兼請求書(以下この条及び第8条において「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 飯田家畜保健衛生所に提出した令和5年分の定期報告書の写し

(2) 補助金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し

2 交付申請書は、規則第12条の実績報告書を兼ねるものとする。

(交付の決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査した結果に基づき、補助金の交付の可否を決定し、及びその額を確定し、書面により申請者に通知する。

(補助金の支払)

第8条 市長は、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を支払うものとする。

(書類の整備)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下この条及び次条において「交付決定者」という。)は、補助金の交付に関する書類等を整備し、当該補助金が交付された日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 交付決定者は、市長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、交付決定者が規則第15条各号のいずれかに該当する場合は、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者にその旨を書面により通知するものとする。

3 規則第16条の規定により市長に補助金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和5年度の事業から適用する。

飯田市酪農経営継続支援事業補助金交付要綱

令和5年7月25日 告示第143号

(令和5年7月25日施行)