○飯田市不登校児童生徒支援事業助成金交付要綱

令和5年12月6日

告示第189号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不登校児童生徒支援事業を実施する個人又は法人その他の団体を支援するため、飯田市不登校児童生徒支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不登校児童生徒 次のからまでのいずれにも該当する者をいう。

 何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的な要因又は背景により、登校しない状況又はしたくてもできない状況にある者

 学校(飯田市立小学校及び中学校を設置する条例(昭和42年飯田市条例第57号)に基づき設置された小学校及び中学校をいう。以下同じ。)に在籍する生徒であって年間30日以上欠席した者

 学校を欠席した主な理由が病気又は経済的なものではない者

(2) 不登校児童生徒支援事業 不登校児童生徒が登校又は社会的な自立ができるように支援する次のからまでに掲げる事業をいう。

 不登校児童生徒、不登校児童生徒の保護者又は学校の職員を対象にした教育の相談をする事業

 不登校児童生徒を対象とした学習、体験活動等の支援事業

 及びに掲げるもののほか、不登校児童生徒に必要な支援であると市長が認める事業

(助成金の対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、不登校児童生徒支援事業を実施する個人又は法人その他の団体(以下この条においてこれらを「事業者」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 不登校児童生徒が通所するために設置された施設(飯田市の区域に存する施設に限る。以下この条及び第5条において「通所施設」という。)を有し、第6条に規定による助成金の申請の時点において複数の不登校児童生徒を受け入れていること。

(2) 不登校児童生徒が在籍する学校の職員と緊密に連絡をとることにより、通所の情報、出席状況、学習状況、支援方法等について確認し、又は共有していること。

(3) 不登校児童生徒の保護者に指導の経過を定期的に連絡するほか、家庭との間に十分な連携及び協力する関係が保たれていること。

(4) 不登校児童生徒が学校への登校を希望したときに、円滑に学校への復帰ができるよう、適切な支援を実施していること。

(5) 不登校児童生徒が事業者による相談、指導等を受けることにより、不登校児童生徒が在籍する学校の校長が、通所施設に通所した日を当該学校における指導要録(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条第1項に規定するものをいう。)の作成上の出席とみなしていること。

(6) 営利事業を主たる目的としない事業者であること。

(助成金の交付)

第4条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成対象費用及び助成金の額)

第5条 助成金の交付の対象となる費用(以下この条及び第8条において「助成対象費用」という。)及び助成金の額は、次の表の左欄に掲げる補助の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に規定するものとする。

補助の区分

助成対象費用

助成金の額

教育の相談事業、学習及び体験活動等の実施に係る費用助成

交付対象者が実施する不登校児童生徒支援事業のために直接的に支出する講師謝礼、旅費、教材教具費、学習用具費、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費、使用料、賃借料、保険料等であって、これらの額の総額が、5万円を超えるものに限る。

一の交付対象者当たり5万円

不登校児童生徒の受入実績に応じた加算

交付対象者の通所施設を利用した不登校児童生徒の利用延べ日数に500円を乗じて得た額

助成対象費用の全額。ただし、一の交付対象者当たり10万円を上限とする。

2 交付する助成金の額は、前項の表の補助の区分に応じてそれぞれに算定した助成金の額を合計した額とし、一の交付対象者につき15万円を限度とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下この条、次条及び第8条において「申請者」という。)が、規則第3条の規定により市長に提出する申請書は、不登校児童生徒支援事業助成金交付申請書(様式第1号)とする。

2 申請者は、前項に規定する申請書に市長が別に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付の決定をし、書面により申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成金の概算払をすることができる。

3 前項の規定により、助成金の概算払を受けようとするときは、不登校児童生徒支援事業助成金交付概算払請求書(様式第2号第11条において「概算払請求書」という。)を市長に提出するものとする。

(実績報告書)

第8条 交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)規則第12条の規定により提出する実績報告書は、不登校児童生徒支援事業実績報告書(様式第3号)とする。

2 交付決定者は、前項に規定する実績報告に、第5条第1項の表の上段に規定する助成対象費用が5万円を超えるものであることが確認できる領収書の写しその他の助成対象費用を支払ったことが分かる書類を添付しなければならない。

3 第1項に規定する実績報告書の提出は、次の各号に掲げる日のうち、いずれか早く到来する日までに行わなくてはならない。

(1) 不登校児童生徒支援事業が完了した日から起算して30日を経過した日

(2) 前条の規定による通知があった日の属する年度の3月31日

(額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金の額を確定し、書面により、交付決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 助成金の交付の請求は、不登校児童生徒支援事業助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出することにより行うものとする。

(助成金の支払)

第11条 市長は、第7条第3項の概算払請求書又は前条に規定する請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、助成金を支払うものとする。

(差額の追加の支払又は差額の返還)

第12条 市長は、第7条第3項の規定により概算払した助成金の額が第9条の規定により確定した助成金の額より少ない場合は、交付決定者の求めに応じてその差額を支払うものとする。

2 交付決定者は、第7条第3項の規定により概算払された助成金の額が、第9条の規定により確定した助成金の額より多い場合は、市長の求めに応じてその差額を返還しなければならない。

(交付決定等の取消し等)

第13条 市長は、交付決定者が規則第15条各号のいずれかに該当する場合は、当該交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者にその旨を書面により通知するものとする。

3 規則第16条の規定により市長に助成金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて助成金を返還しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和5年度から事業に適用する。

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飯田市不登校児童生徒支援事業助成金交付要綱

令和5年12月6日 告示第189号

(令和5年12月6日施行)