○飯田市移住就農支援事業補助金交付要綱
令和5年12月22日
告示第192号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市長が別に定める飯田市移住就農研修事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき飯田市移住就農研修事業を実施する支援機関及び研修生に対し、飯田市移住就農研修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、実施要綱で使用する用語の例による。
(1) 支援機関補助金 この要綱の規定に基づく補助金であって、支援機関に交付するものをいう。
(2) 研修生補助金 この要綱の規定に基づく補助金であって、研修生に交付するものをいう。
(1) 支援機関補助金 実施要綱第4条の規定により支援機関として選定された者
ア 現に研修生である者
イ 過去に研修生として研修を受けることを市長に認められた者であって、当該研修の期間の末日から起算して1年が経過していないもの
(1) 市町村(特別区を含む。)に納付すべき税(以下「市税」という。)について滞納がある者
(2) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号の暴力団員又は同条例第6条第1項の暴力団関係者である者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた者
(補助金の交付)
第4条 市長は、補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 対象費用のうち旅費として市長が認める費用は、飯田市職員等の旅費に関する条例(昭和32年飯田市条例第43号)に規定する旅費の例による。
(1) 支援機関補助金のうち、研修生が地域で生活するための住居の確保に要する費用であって、研修生の住居の家賃に係るもの 1月当たり5万円
(2) 支援機関補助金のうち、研修生が属する世帯の国民健康保険税 年税額の2分の1に相当する額
(3) 研修生補助金のうち、農業研修活動中の生活支援の事業に係る費用 320万円
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表中欄に掲げる事業の内容ごとに定める対象費用の全額とする。ただし、支援機関補助金にあっては200万円を、研修生補助金にあっては520万円を補助金の額の上限とする。
2 研修生補助金のうち、農業研修活動中の生活支援の事業に係るものについては、研修生が行った1年当たりの農業研修活動の時間が、支援機関の計画した1年当たりの農業研修活動の活動時間に満たないときには、当該満たない時間に応じた額を減じて交付するものとする。この場合において、減ずる額は、当該満たない時間を8で除した数(小数点以下の端数があるときは、切り捨てるものとする。)に12,930円を乗じて得た額とする。
ア 支援機関補助金の対象費用の額及びその内容が分かる書類の写し
イ 研修生が属する世帯の国民健康保険税の年税額が分かる書類の写し
ア 研修生補助金の対象費用の額、その内容及び当該費用を支払ったことが分かる書類の写し。ただし、農業研修活動中の生活支援の事業に係るものを除く。
イ 移住就農研修計画書(様式第2号の3)
ウ 市税の完納証明書
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定をし、書面により申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、特に必要と認めたときは、補助事業の完了の前に補助金の概算払をすることができる。この場合において、交付決定者は、次に掲げる交付決定者の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。
(1) 支援機関 飯田市移住就農支援事業支援機関補助金概算払請求書(様式第3号の1)
(2) 研修生 飯田市移住就農支援事業研修生補助金概算払請求書(様式第3号の2)
ア 農業研修活動に支出した費用の内容が分かる書類の写し
イ その他市長が必要と認める書類
ア 支出した費用の内容が分かる書類の写し
イ 研修中の場合 農業研修活動の内容が分かる書類の写し
ウ 独立就農の場合 就農したことが分かる書類の写し
エ 法人化した場合 法人定款の写し及び登記簿又は登記事項証明の写し
オ その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、速やかに当該書類を審査し、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し書面により交付決定者に通知するものとする。
(1) 支援機関 飯田市移住就農支援事業支援機関補助金請求書(様式第5号の1)
(2) 研修生 飯田市移住就農支援事業研修生補助金請求書(様式第5号の2)
(交付の取消し)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び補助金の返還を求めるものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。
3 前2項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。
(書類の整備)
第15条 交付決定者は、補助金の交付に関する書類等を整備し、当該補助金が交付された日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は市長が別に定める。
前文(抄)
令和5年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和6年5月29日告示第103号)
令和6年度の事業から適用する。
別表
補助金の種別 | 事業の内容 | 対象費用 |
支援機関補助金 | 研修生の募集及び選考 | (1) 研修生募集時のホームページの作成費及び広告のための資料の印刷費 (2) 研修生の選考のために短期で実施する農業体験の宿泊費 (3) 通信費 (4) 事務費 |
研修生の研修等の指導及び支援 | (1) 農具(5万円未満のものに限る。)、作業着等の購入費、研修資料の印刷費その他研修生の農業技術の習得のための活動に要する費用 (2) 研修生の農業技術の習得に係る研修先への謝礼金 (3) 農産物の流通及び販売体験を行うための費用 (4) 地域が主催する行事等に協力するために住民が用意しなければならない道具の購入費 (5) 研修生の住居又は農業技術を習得するための活動現場への移動若しくは農業活動等に使用する軽自動車等の借上料及び燃料費 (6) 研修生の農業活動等で受けた傷害に対応するための保険料 (7)研修生の指導及び支援に要する事務費用 | |
研修生の活動の成果の広報 | (1) 研修生の活動内容、成果等を掲載するホームページの作成費 (2) 農業研修活動に興味を持つ都市住民等に配布するリーフレット等の作成費 | |
研修生の生活支援 | (1) 研修生が地域で生活するための住居の確保に要する費用 (2) 研修生が属する世帯の国民健康保険税 | |
研修生補助金 | 農業研修活動中の生活支援 | 農業研修活動中の生活に要する費用の全て |
研修生が自ら費用を負担する研修 | (1) 設備費、備品費若しくは土地又は建物の貸借費 (2) 法人の登記に要する費用 (3) 知的財産の登録に要する費用 (4) マーケティングに要する費用 (5) 農業技術の習得に要する費用 ただし、実施要綱第7条に規定する認定の期間が終了する年度又は当該年度に起業し、又は事業を引き継ぐ場合にあっては、1年当たり100万円を限度とし、研修生として認定された期間が1年に満たない者及び市長が期間の途中で研修生の認定を取り消された者は対象外とする。 |