○飯田市電気自動車用急速充電器設置条例施行規則
令和6年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市電気自動車用急速充電器設置条例(令和6年飯田市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、次に掲げるもののほか、条例において使用する用語の例による。
(1) 課金システム 国内の電気自動車充電器の使用料を徴収する者が運営するシステムであって、運営者充電カード又はその他充電カード使用してインターネット網により課金されるシステムをいう。
(2) 運営者充電カード 課金システムを運営する者が、電気自動車の充電設備の使用に係る料金の支払のために使用することを目的として発行するカード又は当該カードと同等の機能が記録された移動端末設備をいう。
(3) その他充電カード 課金システムを運営する者以外の自動車メーカー等が、電気自動車の充電設備の使用に係る料金の支払のために使用することを目的として発行するカード又は当該カードと同等の機能が記録された移動端末設備をいう。
(納付の方法)
第3条 条例第5条第1項に規定する市長が規則で定める使用料の納付の方法は、課金システムにより市長に納付する方法とする。
(使用料の額)
第4条 条例第6条に規定する市長が規則で定める充電器の使用料の額は、充電時間5分まで275円、以降1分につき55円とする。ただし、使用者がその他充電カードを使用して納付し、及び充電をする場合の使用料の額は、当該その他充電カードを発行した者が定めるものとする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。