○飯田市社会福祉施設等物価高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和6年1月19日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰による社会福祉事業者の経済的負担を軽減することにより経営の安定化を図り、もって社会福祉サービスが安定して提供できる体制を確保するために、社会福祉事業者に対し、飯田市社会福祉施設等物価高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。第7条及び第10条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(次条及び第5条において「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 別表第1の右欄に掲げる施設種別の施設又は事業(以下この条及び第5条においてこれらを「対象事業」という。)を営む者であって、次のいずれにも該当するもの

 補助対象期間(補助金の交付を受けることができる期間として市長が別に定めるものをいう。第4条において同じ。)ごとに市長が別に定める日(以下この条及び第5条において「基準日」という。)以前から対象事業を営む者

 基準日において対象事業を休止していない者

(2) 飯田市の区域内において対象事業を行う施設又は事業所(第4条及び第5条において「施設等」という。)を有すること。

(3) 納期限の到来した市税等を完納していること。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税を除く。

(補助金の交付)

第3条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の交付回数)

第4条 補助金の交付は、補助対象期間ごとに一の施設等につき1回とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第2の左欄に掲げる事業区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる基準単価に同表の右欄に掲げる加算額(基準日時点における施設等の利用定員に応じ算定する額をいう。)を加えた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が一の施設等において複数の対象事業を営む場合の補助金の額は、それぞれの事業区分ごとの補助金の額を合計した額とする。ただし、別表第1の事業区分が、次の各号に掲げる事業区分ごとにそれぞれ定める対象事業であって、当該対象事業の事業区分が同一であるものの当該事業区分ごとの基準単価の額は、3万円を上限とする。

(1) 高齢者福祉施設 訪問系2の1及び訪問系2の2

(2) 障害福祉施設 訪問系1、訪問系2及び訪問系3

(交付の条件)

第6条 補助金の交付の条件は、次に掲げる事項とする。

(1) 補助金の交付を受ける権利の全部又は一部を第三者に対して譲渡又は担保に供しないこと。

(2) 補助金に係る帳簿又は証拠書類を補助金の交付の申請をした日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存すること。

(3) 市長から前号に規定する書類等の提出を求められたときは、これに応じること。

(交付の申請)

第7条 規則第3条に規定する申請書は、市長が別に定める飯田市社会福祉施設等物価高騰対策支援事業補助金交付申請書兼請求書(以下この条、次条及び第9条において「交付申請書」という。)とし、補助金の交付を受けようとする者(次条及び第10条において「申請者」という。)は、交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 市長が別に定める事業所別補助金額一覧表

(2) 補助金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 交付申請書の提出は、補助対象期間ごとに市長が別に定める日までに行わなければならない。

3 交付申請書は、規則第12条の実績報告書及び請求書を兼ねるものとする。

(交付の決定及び額の確定)

第8条 市長は、交付申請書及び関係書類の提出があったときは、速やかに当該申請書及び関係書類の審査を行うものとする。

2 市長は、前項の審査により補助金を交付することを決定したときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、書面により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の審査により補助金を交付しないことを決定したときは、その旨を書面により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第9条 市長は、補助金の交付の決定及び額の確定をしたときは、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を支払うものとする。

(交付決定等の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付の決定及び額の確定を受けた申請者(この条において「交付決定者」という。)規則第15条各号のいずれかに該当する場合は、当該交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、補助金の交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者に書面によりその旨を通知するものとする。

3 規則第16条の規定により市長に補助金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和5年度の事業に適用する。

なお、飯田市社会福祉施設等原油価格等物価高騰対策支援事業補助金交付要綱(令和4年飯田市告示第142号)及び飯田市社会福祉施設等食糧費等物価高騰対策支援事業補助金交付要綱(令和5年飯田市告示第17号。以下これらを総称して「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、廃止前の旧要綱の規定に基づき金員の交付又は交付の決定を受けた者に対する金員の交付の条件については、なおその効力を有する。

(抄)(令和6年3月29日告示第50号)

令和6年度の事業から適用する。

別表第1(第2条、第5条関係)

事業区分

施設種別

高齢者福祉施設

入所系1の1

短期入所生活介護(併設型に限る。)

入所系1の2

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護(養護老人ホームを除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護(単独型に限る。)、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護

入所系2の1

養護老人ホーム(特定施設入居者生活介護を除く。)

入所系2の2

養護老人ホーム(特定施設入居者生活介護に限る。)

通所系

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション(医療みなしを除く。)

訪問系1

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護ステーション、訪問リハビリテーション(医療みなしを除く。)、夜間対応型訪問介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護

訪問系2の1

居宅介護支援及び介護予防支援事業所

訪問系2の2

福祉用具貸与及び福祉用具販売

障害福祉施設

入所系

施設入所支援、共同生活援助及び医療型障害児入所施設

通所系1の1

生活介護、療養介護及び短期入所(併設型又は単独型に限る。)

通所系1の2

自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービス

通所系2

地域活動支援センター

訪問系1

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援

訪問系2

計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援及び地域定着支援

訪問系3

移動支援事業、日中一時支援及び訪問入浴サービス事業

児童福祉施設

入所系

児童養護施設及び乳児院

通所系

保育園等

福祉有償運送

福祉有償運送

福祉有償運送

別表第2(第5条関係)

事業区分

基準単価

加算額

高齢者福祉施設

入所系1の1

なし

利用定員に9,000円を乗じて得た額

入所系1の2

183,000円

利用定員に9,000円を乗じて得た額

入所系2の1

なし

利用定員に9,000円を乗じて得た額

入所系2の2

183,000円

利用定員に9,000円を乗じて得た額

通所系

75,000円

利用定員に2,500円を乗じて得た額

訪問系1

30,000円

なし

訪問系2の1

30,000円

なし

訪問系2の2

30,000円

なし

障害福祉施設

入所系

183,000円

利用定員に9,000円を乗じて得た額

通所系1の1

75,000円

利用定員に2,500円を乗じて得た額

通所系1の2

75,000円

なし

通所系2

75,000円

なし

訪問系1

30,000円

なし

訪問系2

30,000円

なし

訪問系3

30,000円

なし

児童福祉施設

入所系

183,000円

利用定員に9,000円を乗じて得た額

通所系

75,000円

利用定員に2,500円を乗じて得た額

福祉有償運送

福祉有償運送

30,000円

なし

飯田市社会福祉施設等物価高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和6年1月19日 告示第5号

(令和6年3月29日施行)