○飯田市道の駅遠山郷条例
令和6年12月27日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、飯田市道の駅遠山郷の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 道路利用者に良好で快適な場を提供するとともに、信州の南の玄関口からの観光案内及び情報発信による市民と来訪者の交流を促進し、併せて温泉施設の活用、農産物等の販売及び食の提供による地域振興に寄与するため、飯田市道の駅遠山郷(以下「施設」という。)を、飯田市南信濃和田456番地1に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 指定管理施設(施設のうち、次条第1項第4号に規定する観光案内所以外のものをいう。以下同じ。)の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、指定管理施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。
(1) 温泉施設 午前11時から午後9時まで
(2) 物品販売施設 午前9時から午後6時まで
(3) 食堂施設 午前11時から午後3時まで及び午後5時から午後9時まで
(4) 観光案内所 午前9時から午後5時まで
(5) 駐車場、公衆便所及び休憩所 終日
(1) 木曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合にあっては、当該日以後の最初の休日以外の日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、指定管理施設の開業時間若しくは休業日を変更し、又は臨時に指定管理施設の開業時間若しくは休業日を定めることができる。
4 市長は、必要があると認めるときは、観光案内所の開業時間若しくは休業日を変更し、又は臨時に観光案内所の開業時間若しくは休業日を定めることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用の許可に関する業務
(2) 指定管理施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、納付の方法及び還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収し、又は減免する業務
(3) 指定管理施設を利用する者の利便を図るため飲食物、物品等の販売を行う業務
(4) 指定管理施設の建物、敷地及び設備の維持及び管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号。第15条において「指定管理者指定手続等条例」という。)の規定によるものとする。
(利用の申請及び許可)
第7条 次に掲げる者は、指定管理者の定めるところにより申請をし、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
(1) 温泉施設を利用しようとする者
(2) 飲食物、物品等を販売すること又は集会、展示等を行うことを目的として指定管理施設を独占的に利用しようとする者
2 指定管理者は、利用許可に条件を付すことができる。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、指定管理施設利用者(利用許可を受けようとする者又は指定管理施設を利用する者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利用許可を与えず、又は利用許可を取り消し、若しくは指定管理施設の利用の停止を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 指定管理施設の建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき、又はそのおそれがあるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(4) 前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) この条例に違反したとき又はそのおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の維持管理上不適当であるとき。
2 市長は、観光案内所を利用する者(以下「観光案内所利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、観光案内所の利用の停止を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 観光案内所の建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき、又はそのおそれがあるとき。
(3) この条例に違反したとき又はそのおそれがあるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、観光案内所の維持管理上不適当であるとき。
(利用料金)
第9条 利用許可を受けた第7条第1項各号に掲げる者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めたときは、直ちにこれを公表するものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の収受)
第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の還付)
第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 指定管理施設利用者の責めによらない事由により指定管理施設が利用できない場合
(2) 利用許可を受けた者が、利用しようとする日前の指定管理者が定める日までに当該利用許可の取消しを申し出たことにより当該利用許可が取り消された場合において、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めた場合
(原状回復義務等)
第13条 指定管理施設利用者は、指定管理施設の利用が終了したとき又は第8条第1項の規定により利用許可を取り消され、若しくは指定管理施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに指定管理施設を利用前の状態に復さなければならない。
2 観光案内所利用者は、観光案内所の利用が終了したとき又は第8条第2項の規定により観光案内所の利用の停止を命じられたときは、直ちに観光案内所を利用前の状態に復さなければならない。
3 指定管理施設利用者及び観光案内所利用者は、その責めに帰すべき事由により施設を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、指定管理者(観光案内所利用者にあっては、市長)が指示するところにより、自己の負担により施設を利用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(遵守事項)
第14条 指定管理施設利用者及び観光案内所利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。
(2) 施設内において他者の利用を妨げる行為をしないこと。
(3) 指定管理施設利用者にあっては、利用許可に係るもの以外の場所又は備品を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(5) 施設に銃砲刀剣類、爆発物その他の危険物を持ち込まないこと。
(6) 指定管理者(観光案内所利用者にあっては、市長)の許可なく次に掲げる行為をしないこと。
ア 仮設工作物の設置その他施設の設置目的以外の目的での利用
イ 備品の施設の外への持ち出し
ウ 施設における広告物等の掲示又は配布
エ 物品の展示、販売等の収益事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上必要なものとして指定管理者(観光案内所にあっては、市長)が定める事項
(市長の管理)
第15条 市長は、指定管理者指定手続等条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による指定管理施設の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が指定管理施設を管理することができるようになるまでの間、第3条の規定にかかわらず、自ら指定管理施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は全て市長の名において行使するものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。
(飯田市南信濃観光施設等条例の一部改正)
2 飯田市南信濃観光施設等条例(平成17年飯田市条例第93号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)