○飯田市議会陳情書の処理に関する規程
令和6年12月26日
議会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、飯田市議会会議規則(昭和54年飯田市議会規則第1号)第138条に規定する陳情書又はこれに類するもの(以下単に「陳情書」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(陳情書の取扱基準等)
第2条 議長は、受理した陳情書が次の各号のいずれにも該当しないと認めたときは、請願書の例により処理するものとする。
(1) 郵送、ファクシミリ、電子メールその他持参によらない方法で提出されたもの
(2) 陳情書の提出者の署名又は記名押印がないもの
(3) 陳情書の提出者の住所が明記されていないもの
(4) 飯田市外に居住する者から提出されたもの
(5) 趣旨、願意等が明瞭でないもの
(6) 違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
(7) 特定の個人又は団体を誹謗中傷し、その名誉を棄損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの
(8) 単に個人の秘密を暴露するもの
(9) 既に願意が達成されているもの、又は実現の見通しが明らかなもの
(10) 明らかに実現性がないもの
(11) 議員又は職員の身分又は人事に関するもの
(12) 司法において係争中の事件への干渉その他の司法権の侵害のおそれがあるもの
(13) 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく事務監査請求若しくは住民監査請求又は行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令の規定に基づく審査請求若しくは再審査請求を申立中の事件に関するもの
(14) 既に議会で議決された議案、意見書、決議等と趣旨を同じくするもので、当該議決時から状況及び背景の変化が認められないもの
(15) 前各号に掲げるもののほか、議長が議会運営委員会に諮り、請願書と同一の取扱いを行うことが適当でないと決定したもの
2 議長は、請願書と異なる処理をすることとした陳情書について、全議員にその全部又は一部の写しを配付するものとする。この場合において、議長が必要があると認めたときは、議長は、当該陳情書の取扱いについて提出者へ報告することができる。
3 前項の規定により配付された陳情書に基づいて、議員が意見書等を会議へ提出することは妨げない。
(補則)
第3条 陳情書の取扱いに関し疑義があるときは、議長は、議会運営委員会に諮って決定する。ただし、議員から異議があるときは、議長は、会議に諮って決定する。
前文(抄)
令和6年12月26日から適用する。