○飯田市フリースクール等民間施設利用児童生徒支援助成金交付要綱
令和7年3月4日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、フリースクール等民間施設を利用する児童生徒の保護者の負担を軽減するとともに、不登校の傾向にある児童生徒の社会的自立を支援するため、飯田市フリースクール等民間施設利用児童生徒支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象児童生徒 学校(飯田市立小学校及び中学校を設置する条例(昭和42年飯田市条例第57号)に基づき設置された小学校及び中学校をいう。以下同じ。)に在籍し、何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的な要因又は背景により、登校しない状況又はしたくてもできない状況にある児童又は生徒をいう。
(2) フリースクール等民間施設 対象児童生徒が学校以外の施設において相談又は指導を受けている場合の指導要録(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)における出席の取扱いについて飯田市教育委員会が別に定めるガイドラインに基づき、当該対象児童生徒が在籍する学校の校長が、当該対象児童生徒が学習活動を行う場として施設を利用することをもって、在籍する学校の出席扱いとすることができる施設をいう。
(3) 保護者 対象児童生徒の父母又は対象児童生徒が利用するフリースクール等民間施設に費用を支払う者をいう。
(助成金の対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 飯田市の区域に住所を有すること。
(2) フリースクール等民間施設を利用する対象児童生徒が在籍する学校の校長により指導要録における出席扱いとする当該対象児童生徒の保護者であること。
(助成金の交付)
第4条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内において助成金を交付する。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、交付対象者がフリースクール等民間施設に支払った費用の全額とする。ただし、1日につき500円かつ1月あたり5,000円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、飯田市就学援助費支給要綱(平成6年飯田市告示第41号)第5条第1項の就学援助費を支給する旨の決定を受けている交付対象者は、1月あたり10,000円を上限とする。
(1) 飯田市フリースクール等民間施設利用状況報告書(様式第2号)
(2) 対象児童生徒がフリースクール等民間施設を利用するための費用を、申請者が支払ったことが分かる書類
(3) 助成金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、及び助成金を交付するか否かを決定し、書面により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 申請書は、規則第12条の実績報告書を兼ねるものとする。
(交付の請求)
第10条 申請書は、助成金の交付の請求書を兼ねるものとする。
(助成金の支払)
第11条 市長は、交付決定をしたときは、申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が規則第15条各号のいずれかに該当する場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者にその旨を書面により通知するものとする。
3 規則第16条の規定により市長に助成金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて助成金を返還するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和6年度の事業から適用する。