○飯田市貨物運送事業者燃料価格高騰対策支援金交付要綱
令和7年3月31日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域経済を支える重要な社会基盤である物流を維持し、燃料価格の高騰により経営に影響を受けている中小貨物運送事業者の事業の継続を支援するため、飯田市貨物運送事業者燃料価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定するものをいう。
(2) 事業用自動車 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下「事業法」という。)第4条第1項第2号に規定するものをいう。
(3) 一般貨物自動車運送事業 事業法第2条第2項に規定するものをいう。
(4) 特定貨物自動車運送事業 事業法第2条第3項に規定するものをいう。
(5) 貨物軽自動車運送事業 事業法第2条第4項に規定するものをいう。
(6) 中小貨物運送事業者 資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下であって、事業法第3条の規定による許可若しくは事業法第35条第1項の許可を受け、又は事業法第36条の規定による届出を行った法人又は個人をいう。
(7) 車検証 車両法第58条第2項に規定する自動車検査証をいう。
(交付対象事業者)
第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する中小貨物運送事業者とする。
(2) 令和7年4月1日において飯田市の区域に本社又は営業所(個人の場合にあっては住所)を有し、事業による収入があること。
(3) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号の暴力団員又は同条例第6条第1項の暴力団関係者でないこと。
(支援金の交付)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事業用自動車(以下「交付対象車両」という。)を所有し、又は借り受けた交付対象事業者に対し、予算の範囲内において支援金を交付する。
(1) 次のいずれにも該当する自動車であること。
ア 自ら走行する自動車(二輪の自動車を除く。)であること。
イ 車検証に記載された有効期間の満了する日が、第6条の規定による提出の日以後であること。
(2) 前号の自動車に準じるものとして市長が認める自動車
(1) 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車 30,000円
(2) 貨物軽自動車運送事業の用に供する軽自動車 15,000円
2 補助金の交付を行う回数は、一の交付対象事業者につき1回を限度とする。
(交付の申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期間において、市長が別に定める飯田市貨物運送事業者燃料価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 市長が別に定める申請対象車両一覧表
(2) 前号の申請対象車両一覧表に記載する車両に係る車検証の写し
(3) 市長が別に定める誓約書兼同意書
(5) 飯田市の区域に本社又は営業所があることを確認できる書類
(6) 事業の営業の実態があることを示す書類
(7) 申請者が本人であることを確認できる書類(申請者が個人の場合に限る。)
(8) 支援金の振込先の金融機関の口座を確認できる書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、及び支援金を交付するか否かを決定するものとする。この場合において、市長は、支援金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付すことができる。
(1) 支援金の交付を受ける権利の全部又は一部を第三者に対して譲渡し、又は担保に供しないこと。
(2) 支援金の交付に関する書類等を整備し、支援金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存すること。
(3) 市長から前号の書類等の提出を求められたときは、これに応じること。
(実績報告)
第8条 申請書は、規則第12条の実績報告書を兼ねるものとする。
(交付の請求)
第10条 申請書は、支援金の交付の請求書を兼ねるものとする。
(支援金の支払)
第11条 市長は、交付決定をしたときは、第6条第8号の口座に振り込む方法により、支援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び支援金の返還)
第12条 市長は、交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 規則第15条各号のいずれかに該当するとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者にその旨を書面により通知するものとする。
3 規則第16条の規定により支援金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて支援金を返還しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和7年度の事業から適用する。