○飯田市乳児等通園支援事業の認可等の手続に関する規則

令和7年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び飯田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年飯田市条例第15号)(以下「法令等」と総称する。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法施行規則 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)をいう。

(2) 認可 法第34条の15第2項に規定する認可をいう。

(認可の申請)

第3条 認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)が行う法第34条第3項の申請(以下「認可申請」という。)は、次に掲げる事項を実施することにより行うものとする。

(1) 次に掲げる事項について、市長が別に定めるところにより、あらかじめ市長に協議すること。

 飯田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例で定める法第34条の16第1項の基準に関する事項

 法第34条の15第3項各号に掲げる基準に関する事項

 法施行規則第36条の36第1項各号に掲げる事項

 からまでに掲げるもののほか、認可申請に関し市長が必要と認める事項

(2) 前項の協議の上、認可申請が前号ア及びの基準に適合していること及び同号ウの事項を具していることが分かる書類並びに法施行規則第36条の36第2項各号に掲げる書類として、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)別表第1に掲げる書類(当該書類により証明すべき事実を法の規定に基づく認可又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく確認において飯田市が把握している事項により確認できる場合において、市長が認めるときは、当該書類を除く。)を添えて、同条第1項第6号の日の3月前までに市長に提出すること。

(認可)

第4条 市長は、認可申請を受けたときは、当該認可申請の内容及び乳児等通園支援事業を行う施設を検査し、法令等に定める基準に適合していることを確認し、法第34条の15第5項の規定により認可をするときは、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号又は様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による検査により、法令等に定める基準に適合しないことを確認し、法第34条の15第5項の規定により認可をしないときは、乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ飯田市社会福祉審議会(飯田市社会福祉審議会条例(平成15年飯田市条例第8号)第1条に規定するものをいう。)のこども若者分科会(同条例第8条第1項第1号に規定するものをいう。)の意見を聴かなければならない。

(認可に係る事項の変更)

第5条 法施行規則第36条の36第3項の規定による届出は、認可を受けた者(以下「実施者」という。)が乳児等通園支援事業内容変更届出書(事業所名称等の変更)(様式第5号)別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める書類を添えて、変更のあった日から起算して1月以内に市長に提出することにより行うものとする。

2 法施行規則第36条の36第4項の規定による届出は、実施者が乳児等通園支援事業内容変更届出書(建物その他設備の変更等)(様式第5号の2)別表第3の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める書類を添えて、あらかじめ市長に提出することにより行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による乳児等通園支援事業内容変更届出書(事業所名称等の変更)の提出又は前項の規定による乳児等通園支援事業内容変更届出書(建物その他設備の変更等)の提出を受けたときは、その内容を審査し、変更を適当と認めたときは、乳児等通園支援事業内容変更承認通知書(様式第6号)により、当該実施者に通知するものとする。

(事業の休止又は廃止)

第6条 法施行規則第36条の37の規定による乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認の申請は、実施者が乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第7号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の規定による乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、休止又は廃止を承認するときは、乳児等通園支援事業休止・廃止承認通知書(様式第8号)により、当該実施者に通知するものとする。

(事業の制限及び停止)

第7条 市長は、法第34条の17第4項の規定により乳児等通園支援事業の制限又は停止を命ずるときは、乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第9号)により、実施者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第8条 市長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消すときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第10号)により、実施者に通知するものとする。

(賠償責任保険)

第9条 実施者は、乳児等通園支援事業の実施による事故等の発生に係る賠償等が円滑に行われるよう、賠償責任保険の加入に努めるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)

(2) 誓約書(兼役員等名簿)

(3) 法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

(4) 経営の責任者の履歴書(経歴書)

(5) 事業所全体の付近見取図

(6) 建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途、面積等を明示したもの)

(7) 設備の概要

(8) 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

(9) 賃貸借契約書の写し、無償の貸与又は使用許可を受けることを証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出)

(10) 建物の建築確認検査済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は建築物台帳等記載事項証明書)

(11) 避難経路図及び消火用具配置図

(12) 消防設備点検報告書又は検査済証の写し

(13) 防火管理者選任届出書の写し

(14) 福祉の実務に当たる幹部職員の履歴書(経歴書)及び資格証(保育士等)の写し

(15) 職員一覧表

(16) 職員の履歴書

(17) 資格証明書(保育士等)の写し又は研修の認定証(修了証)の写し

(18) 設置者(申請者)の定款又は寄附行為等の写し(法人又は団体の場合)

(19) 運営規程及び重要事項説明書

(20) 事業所のパンフレット等

(21) 賠償責任保険証書(保険加入の状況が分かる契約書)の写し

(22) 預金残高証明(社会福祉法人又は学校法人は提出不要)

(23) 収支予算書(収支計画、収入項目(補助金、利用料等)、支出項目等を記載したもの)

(24) 借入金明細書、基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書(企業会計の基準による会計処理を行っている場合)

(25) 直近3年間の運営状況(決算書等)(社会福祉法人及び学校法人以外の場合)(法人全体のもの)

(26) 借入金返済(償還)計画書(事業に関し、借入れ等を行っている場合のみ提出)

(27) 委託業者との契約書の写し(給食調理を委託する場合)

(28) 搬入業者との契約書の写し(外部搬入により食事を提供する場合)(同一法人内の場合は提出不要)

(29) 食品衛生責任者設置届の写し

(30) 災害対策又は安全管理に関する計画、マニュアル等

(31) その他市長が必要と認める書類

別表第2(第5条関係)

項目

提出書類

(1) 実施計画書

乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)

(2) 事業所の名称、種類、位置(所在地)

運営規程

法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

事業所全体の付近見取図

(3) 定款、寄附行為その他の規約

設置者(申請者)の定款又は寄付行為等の写し(法人又は団体の場合)

(4) その他

市長が必要と認める書類

別表第3(第5条関係)

項目

提出書類

(1) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途、面積等を明示したもの)

設備の概要

土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

賃貸借契約書の写し、無償の貸与又は使用許可を受けることを証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出)

(2) 事業の運営についての重要事項に関する規程

運営規程

(3) 経営の責任者又は福祉の実務に当たる幹部職員

履歴書(経歴書)

(経営の責任者)法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

(福祉の実務に当たる幹部職員)資格証(保育士等)の写し

誓約書(兼役員等名簿)

(4) その他

市長が必要と認める書類

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飯田市乳児等通園支援事業の認可等の手続に関する規則

令和7年3月28日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)