○飯田市高齢者補聴器購入助成事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者に対し、地域社会への参加を支援し、並びに認知症及びフレイルの予防を図るため、予算の範囲内において飯田市高齢者補聴器購入助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 この要綱による助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 飯田市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき飯田市が備えるものをいう。以下第7条において単に「住民基本台帳」という。)に、現に記録されており、かつ、飯田市内に居住している65歳以上の者
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく市町村民税の均等割を課されていない世帯に属する者
(3) 両耳又は片耳の聴力が70デシベル未満であり、当該聴力機能低下により日常生活に支障があるため、耳鼻咽喉科の医師に補聴器の装用が必要であると認められた者
(4) 聴覚による身体障害者手帳の交付を受けていない者
(助成対象費用)
第3条 助成の対象となる費用は、医療機器として認定されている補聴器の購入に要する費用(附属品の購入に要する費用、診察料、文書料、修理費用、送料等の直接購入に要しない費用を除く。)とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、第3条に規定する費用の3分の1の額(1,000円未満切捨て)とし、30,000円を上限とする。
(交付の回数)
第6条 助成金の交付は、一の対象者につき1回とする。
2 前項の規定にかかわらず、交付の決定がされた日から5年が経過している場合は、再度交付を受けることができる。
(助成の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯田市高齢者補聴器購入助成事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 補聴器適合に関する診療情報提供書の写し又は飯田市高齢者補聴器購入助成事業に関する意見書(様式第2号)
(2) 公益財団法人テクノエイド協会が認定する補聴器専門店又は補聴器技能者が作成した見積書
(3) 購入しようとする補聴器について製造者又は販売者が作成した製品の仕様を記載した書面の写し
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請書及び添付書類の内容を審査する。
2 市長は、前項の審査により助成金の交付の可否を決定し、書面でその旨を申請者に通知するものとする。
(1) 購入者氏名
(2) 購入年月日
(3) 購入金額及び購入した補聴器の名称
(4) 購入先事業所の事業所名、住所、代表者名及び代表者印の押印
(助成金額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、速やかに当該実績報告書及び添付書類の内容を審査し、適当と認めたときは、交付する助成金の額を確定し、及びその旨を交付決定者に書面で通知するものとする。
(助成金の支払)
第12条 市長は、飯田市高齢者補聴器購入助成事業請求書において交付決定者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により、助成金を交付するものとする。
(決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が規則第15条各号のいずれかに該当する場合は、当該交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、助成金の交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者に書面によりその旨を通知するものとする。
3 規則第16条の規定により市長に助成金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて助成金を返還しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和7年4月1日以後の補聴器の購入について適用する。