○飯田市公認地域クラブ活動支援補助金交付要綱
令和7年5月23日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公認地域クラブの創設及び活動の充実に当たって必要となる費用に対し、飯田市公認地域クラブ活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域クラブ 飯田市を拠点として、スポーツ又は文化芸術の活動の場を提供する団体をいう。
(2) 公認地域クラブ 地域クラブのうち、飯田市教育委員会が別に定めるところにより認定した団体をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「交付対象者」という。)は、令和4年度以後に設立された公認地域クラブであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 学校部活動として活動し、又は中学校総合体育大会、文化部活動の大会その他市長が認めるものに参加する地域クラブであって、従前の学校部活動と同等の活動ができること。
(2) 中学校(飯田市立小学校及び中学校を設置する条例(昭和42年飯田市条例第57号)別表第2に規定する中学校をいう。)に在籍する生徒が申請時に10人以上いること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認める公認地域クラブは交付対象者とする。
(補助金の交付)
第4条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 補助金の交付は、一の交付対象者につき一の年度において1回までとし、及び通算して2回を限度とする。
(補助対象費用及び補助金の額)
第5条 補助金の対象となる費用(以下「対象費用」という。)及び補助金の額は、次の表に掲げるとおりとする。
対象費用 | 補助金の額 |
指導者の資格取得に必要な費用、消耗品の購入に要する費用、会場の使用に要する費用、参加者の募集に要する費用、指導者等の謝礼、交通費等費用弁償に要する費用、保険の加入に要する費用、その他市長が必要と認める費用 | 対象費用の10分の10以内の額とし、100,000円を上限とする。 |
2 前項の規定にかかわらず、既に国又は他の地方公共団体からこの要綱と同様の趣旨による金員の給付を受けた費用については、対象費用としない。
(1) 飯田市教育委員会が別に定めるところにより交付した飯田市公認地域クラブ認定決定通知書の写し
(2) 補助金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、及び補助金を交付するか否かを決定し、書面により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合において、必要と認めるときは補助金の概算払をすることができる。
2 市長は、前項の規定による提出があったときは、速やかにその内容を審査し、及び交付を決定した内容を変更するか否かを決定し、書面により交付決定者に通知するものとする。
(1) 公認地域クラブ活動報告書
(2) 公認地域クラブ収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第10条 市長は、実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、書面により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 補助金の交付の請求は、飯田市公認地域クラブ活動支援補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出することにより行うものとする。
(補助金の支払)
第12条 市長は、概算払請求書又は前条に規定する請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を支払うものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認める行為があったとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和7年度の事業から適用する。