○飯田市公認地域クラブ活動支援補助金交付要綱

令和7年5月23日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公認地域クラブの創設及び活動の充実に当たって必要となる費用に対し、飯田市公認地域クラブ活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域クラブ 飯田市を拠点として、スポーツ又は文化芸術の活動の場を提供する団体をいう。

(2) 公認地域クラブ 地域クラブのうち、飯田市教育委員会が別に定めるところにより認定した団体をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「交付対象者」という。)は、令和4年度以後に設立された公認地域クラブであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 学校部活動として活動し、又は中学校総合体育大会、文化部活動の大会その他市長が認めるものに参加する地域クラブであって、従前の学校部活動と同等の活動ができること。

(2) 中学校(飯田市立小学校及び中学校を設置する条例(昭和42年飯田市条例第57号)別表第2に規定する中学校をいう。)に在籍する生徒が申請時に10人以上いること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認める公認地域クラブは交付対象者とする。

(補助金の交付)

第4条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 補助金の交付は、一の交付対象者につき一の年度において1回までとし、及び通算して2回を限度とする。

(補助対象費用及び補助金の額)

第5条 補助金の対象となる費用(以下「対象費用」という。)及び補助金の額は、次の表に掲げるとおりとする。

対象費用

補助金の額

指導者の資格取得に必要な費用、消耗品の購入に要する費用、会場の使用に要する費用、参加者の募集に要する費用、指導者等の謝礼、交通費等費用弁償に要する費用、保険の加入に要する費用、その他市長が必要と認める費用

対象費用の10分の10以内の額とし、100,000円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、既に国又は他の地方公共団体からこの要綱と同様の趣旨による金員の給付を受けた費用については、対象費用としない。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、飯田市公認地域クラブ活動支援補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより申請するものとする。

(1) 飯田市教育委員会が別に定めるところにより交付した飯田市公認地域クラブ認定決定通知書の写し

(2) 補助金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、及び補助金を交付するか否かを決定し、書面により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合において、必要と認めるときは補助金の概算払をすることができる。

3 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、飯田市公認地域クラブ活動支援補助金交付概算払請求書(様式第2号。以下「概算払請求書」という。)を市長に提出するものとする。

(変更申請等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請の内容を変更し、又は地域クラブの活動を中止しようとするときは、速やかに飯田市公認地域クラブ活動支援補助金交付変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、速やかにその内容を審査し、及び交付を決定した内容を変更するか否かを決定し、書面により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、当該年度の地域クラブの活動終了後から起算して30日を経過した日又は前条の規定による通知があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、飯田市公認地域クラブ活動支援補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 公認地域クラブ活動報告書

(2) 公認地域クラブ収支決算書

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 市長は、実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、書面により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の交付の請求は、飯田市公認地域クラブ活動支援補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出することにより行うものとする。

(補助金の支払)

第12条 市長は、概算払請求書又は前条に規定する請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を支払うものとする。

2 交付決定者は、第7条第3項の規定により概算払を受けた補助金の額が、第10条の規定により確定した補助金の額より多い場合は、市長の求めに応じてその差額を返還しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条第1項の規定による決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認める行為があったとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和7年度の事業から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

飯田市公認地域クラブ活動支援補助金交付要綱

令和7年5月23日 告示第136号

(令和7年5月23日施行)