○飯田市奨学金返還支援事業補助金交付要綱
令和7年7月2日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の中小企業者等の人材確保及び新規学卒者その他の若者の定住を促進するため、飯田市奨学金返還支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者をいう。
(2) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう。
ア 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等
イ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人
(4) 医療法人 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定するものをいう。
(5) 社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定するものをいう。
(6) 協同組合等 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定するものをいう。
(7) 学校法人 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定するものをいう。
(8) 宗教法人 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定するものをいう。
(9) 個人事業主 事業を営む個人又は法人格を有しない団体をいう。
ア 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第2条に規定する独立行政法人日本学生支援機構、地方公共団体、教育機関、個人事業主その他市長が認める者が貸与する奨学金
イ 厚生労働省が所管する職業訓練に係る融資のうち、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第3条に規定する労働金庫が実施する技能者育成資金融資
ア 本人給付又は代理返還の対象となった従業員が退職した場合に、当該従業員が、本人給付又は代理返還に係る額の全部又は一部を、本人給付又は代理返還を行った中小企業者等に返還する義務を負うもの
イ 本人給付又は代理返還の対象となった従業員の給与の減額を伴うもの
ア 次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当すること。
(ア) 第7条の規定による申請書の提出を行う日(以下「申請日」という。)において、期間の定めのない労働契約を締結している者(試みの使用期間中の者を含む。以下「無期雇用者」という。)であること。
(イ) 申請日において、期間の定めのある労働契約を締結している者(以下「有期雇用者」という。)であって、申請日の属する年度の3月31日までに無期雇用者となることが確定していると市長が認める者であること。
イ 申請日において、採用の日(有期雇用者として採用された者が無期雇用者となった場合にあっては、無期雇用者となった日。以下同じ。)から起算して2年を経過していないこと。
ウ 申請日において、奨学金等の返還が既に始まっており、又は将来において返還が始まることが確定していると市長が認める者であること。
エ 奨学金等の返還について、国、地方公共団体等からの補助その他の事由による金員の交付(給付等を除く。)を受けていないこと。
オ 給付等を行う中小企業者が次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する場合にあっては、当該個人事業主の代表者と同居している親族(勤務の条件及び実態が他の従業員と同様であると市長が認める者を除く。)でないこと。
(ア) 個人事業主
(イ) 法人であって、実質的には当該法人の代表者が個人として事業を営むものであると市長が認めるもの
カ 理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者その他の給付等を行う中小企業者と利益を同一にする地位の者でないこと。
キ 採用の日が、給付等を行う中小企業者が支援制度を設けた日以後であること。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ア 市内に主たる事務所又は事業所を有し、事業を営んでいること。
イ 支援制度を設けていること。
ウ 長野県「社員の子育て応援宣言」登録制度実施要領に基づく登録を受けていること。
エ 構成員が、飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号の暴力団員又は同条例第6条第1項の暴力団関係者でないこと。
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を営む者でないこと。
カ 納期限の到来した市税を完納していること。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税を除く。
(2) 前号に掲げる者のほか、交付対象者とする特別な理由があると市長が認める者
(補助金の交付)
第4条 市長は、次の各号のいずれにも該当する給付等を行った交付対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 申請日の属する年度に行われたもの(支援対象従業員が有期雇用者であった期間に行われた給付等を除く。)
(2) 同一の支援対象従業員に係る給付等について既に受けた交付決定(第8条に規定するものをいう。)がある場合は、当該交付決定のうち最初に受けたもの(以下「当初交付決定」という。)の日から起算して1年を経過する日の属する年度の3月31日までに行われたもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、支援対象従業員(当初交付決定を受けた年度ごとに3人を限度とする。)ごとの給付等の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数金額が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てた額)を合計した額(交付対象者がこの要綱と同様の趣旨による金員の交付を受けている場合は、当該額から当該交付を受けた額を控除した額)とする。ただし、一の支援対象従業員に係る給付等につき6万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期間において、市長が別に定める飯田市奨学金返還支援事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が個人事業主以外の場合にあっては、法人に係る登記事項証明書
(2) 申請者が個人事業主の場合にあっては、開業届その他の第3条第1号アに該当することが確認できる書類の写し
(3) 支援制度について定めた内部規程等の写し
(4) 第3条第1号ウの登録を受けていることを証する書類の写し
(5) 支援対象従業員の雇用契約書、労働条件通知書、労働契約書その他の雇用関係及び雇用形態が確認できる書類の写し
(6) 支援対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び補助金を交付するか否かを決定し、書面により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更)
第8条 前条の規定による補助金の交付を行う旨の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、申請書又は申請書に添付した書類に記載された事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長が別に定める事業計画変更申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による事業計画変更申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、及びその内容に基づき交付決定の内容を変更するか否かを決定し、書面により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、交付決定に係る給付等が完了したときは、当該給付等が完了した日から起算して30日を経過する日又は申請日の属する年度の3月31日のいずれか早く到来する日までに、市長が別に定める飯田市奨学金返還支援事業補助金実績報告書兼請求書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 交付決定に係る給付等が本人給付の場合は、申請日の属する年度に係る支援対象従業員の賃金台帳並びに本人給付の額及び本人給付を受けた日が確認できる書類の写し
(2) 交付決定に係る給付等が代理返還の場合は、申請日の属する年度に係る支援対象従業員及び代理返還の額が確認できる書類の写し並びに領収書、振替払込請求書兼受領証その他の代理返還を行ったことを証する書類の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の請求)
第11条 実績報告書は、補助金の交付の請求書を兼ねるものとする。
(補助金の支払)
第12条 市長は、第10条の規定による額の確定をしたときは、実績報告書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び支援金の返還)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 規則第15条各号のいずれかに該当するとき。
3 前項の規定により補助金の返還を求められた者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和7年度の事業から適用する。