○飯田市議会議員の通称等の使用に関する規程

令和7年4月3日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、飯田市議会(以下「議会」という。)の議員(以下単に「議員」という。)が議会において使用する氏名として通称等を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(通称等の使用)

第2条 次の各号のいずれかに該当する議員は、その任期の末日までの間、議会において使用する氏名として、当該各号に定める通称又は氏名(以下「通称等」という。)を使用することができる。

(1) 議員に当選した選挙において、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第89条第5項において準用する政令第88条第8項の規定による通称の認定を受けた者 当該認定を受けた通称

(2) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)に掲げる通用字体による漢字(括弧書が添えられているものについては、括弧の外のものをいう。)の字体又は戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)別表第二に掲げる漢字の字体(以下これらを「通用字体等」という。)と異なる字体が氏名に用いられている者 当該通用字体等以外の字体をその対応する通用字体等に変更した氏名

(3) 婚姻、養子縁組その他の事由により戸籍上の氏を改めた者(従前の氏に復したときを含む。) 当該改め前の戸籍上の氏名(戸籍上の氏の改めが複数回あるときは、いずれかの改め前の戸籍上の氏名)

2 前項の規定にかかわらず、議員は、次に掲げる書面に通称等を使用することができない。

(1) 履歴に関する届出書類

(3) 報酬、費用弁償その他支給に関する書類

(4) 源泉徴収票

(5) 叙位、叙勲その他表彰に関する書類

(6) 在職証明書等各種証明書

(7) 市議会議員共済会に関する各種書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、通称等の使用により実務上の混乱が生じるおそれがあると議長が判断するもの

(通称等の使用の届出)

第3条 前条第1項の規定により通称等を使用しようとする議員は、通称等使用届出書(様式第1号)を提出することにより、あらかじめ議長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に規定する届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 前条第1項第1号の規定に該当する議員 当該通称に係る政令第88条第10項の認定書の写しその他当該通称の使用を選挙長が認定したことを証する書類

(2) 前条第1項第3号の規定に該当する議員 当該改め前の氏を証する戸籍謄本若しくは抄本又はこれらの写し

(通称等の使用の中止)

第4条 議会における通称等の使用を中止しようとする議員は、通称等使用中止届出書(様式第2号)により、あらかじめ議長にその旨を届け出なければならない。

(通称等を使用する議員の責務)

第5条 通称等を使用する議員は、その使用に当たり、議会運営及び議員活動並びにその関連する事務処理に誤解又は混乱を生じさせないよう努めなければならない。

(議長の職務を行うものがいない場合の特例)

第6条 一般選挙後において議長の職務を行う者がいないときは、第2条から第4条までの規定中「議長」とあるのは「議会事務局長」と読み替えるものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、議員の通称等の使用に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(抄)

令和7年4月3日から適用する。なお、この規程の適用開始の際現に第2条第1項各号に規定する通称等を使用している議員については、第3条の規定による届出を行ったものとみなす。

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飯田市議会議員の通称等の使用に関する規程

令和7年4月3日 議会規程第3号

(令和7年4月3日施行)