○飯田市犯罪被害者等支援金支給要綱
令和7年3月28日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市犯罪被害者等支援条例(令和7年飯田市条例第12号。以下「条例」という。)条例第13条の規定による犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、犯罪行為により死亡した者の遺族又は重傷病を負った者に対し、飯田市犯罪被害者等支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為(被害届等により被害を受けたことが確認できるものに限る。以下同じ。)による死亡又は重傷病をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 重傷病 犯罪行為による負傷又は疾病に係る身体の被害であって、当該負傷又は疾病の療養期間が1か月以上で、かつ、3日以上の入院を要すると医師に診断されたものをいう。この場合において精神疾患である場合は、療養期間が1か月以上で、かつ、3日以上の労務に服することができない程度であることを要する。
(5) 市民 条例第2条第4号の市民等のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき飯田市住民基本台帳に記録されている者及びこれに類する者であると市長が認める者をいう。
(6) 犯罪被害を知った日 犯罪被害者が死亡した場合はその遺族が警察等からの連絡により当該死亡の事実を知った日をいい、犯罪被害者が重傷病を負った場合は医師の診断により重傷病であると診断された日をいう。
(1) 遺族支援金 30万円。ただし、既に次号に規定する重傷病支援金の給付を受けた者が、当該重傷病支援金の受給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合にあっては、20万円とする。
(2) 重傷病支援金 10万円
2 遺族支援金又は重傷病支援金は、一の犯罪被害につき、それぞれ1回に限り支給する。
(2) 重傷病支援金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者であって、当該犯罪行為が行われた日において市民であったもの。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
2 前項第1号の場合において、第1順位の遺族が2人以上あるときは、当該第1順位の遺族が協議し、代表者として選任した者を、遺族支援金の支給対象者とする。この場合において、市長が当該代表者に対してした遺族支援金の支給は、当該第1順位の遺族の全員に対してなされたものとみなす。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持遺族」という。)
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族支援金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族支援金の支給を受けることができる遺族としない。
(支給制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支援金を支給しないものとする。
(1) 他の地方公共団体から同様の補助を受けたことがあるとき。ただし、長野県犯罪被害者等見舞金の給付は除く。
ア 犯罪被害者が18歳未満の者で重傷病支援金の支給を受ける立場にある場合又は18歳未満であった者を監護していた場合
イ 犯罪被害者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項の被害者であって、その加害者に対し同法第13条の規定による保護命令が発せられている場合
ウ その他市長が当該親族関係が破綻していると認める場合
(3) 犯罪被害者又は支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者又は申請者にもその責めに帰すべき行為があったとき。
(4) 申請者が、飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号の暴力団員又は同条例第6条第1項の暴力団関係者であったとき。
(5) その他支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(1) 遺族支援金の場合 次に掲げる書類
ア 犯罪被害者の死亡診断書又は死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証する書類の写し
イ 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時点における申請者の住民票の写し又は飯田市に居所を有していることを証する書類の写し
ウ 申請者と犯罪被害者との続柄を明らかにすることができる戸籍の謄本その他の証明書の写し(犯罪被害者が18歳未満の者を監護していた場合は、その者の生年月日等がわかる書類)
エ 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時点において、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類(住民票の写し、パートナーシップ届出受領証等)
オ 申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明することができる書類(先の順位の遺族の死亡を明らかにすることができる書類等)
カ 申請者が生計維持遺族であるときは、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時点において、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を証明することができる書類(犯罪被害者の収入を証明する資料、預金通帳、家賃・光熱費等の領収書等の写し等)
キ その他市長が必要と認める書類
(2) 重傷病支援金の場合 次に掲げる書類
ア 重傷病に該当することが証明できる医師の診断書(受傷日、療養期間、入院日数及び病名を明記したものに限る。)の写し
イ 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時点における申請者の住民票の写し又は飯田市に居所を有していることを証する書類の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
(1) 犯罪被害を知った日において申請者の属する世帯構成員
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から申請者の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの
2 前項に規定する代理人による申請を行うときは、代理人は、委任状その他の当該申請の手続に係る代理権を証する書類を提出する。この場合において、代理人は、公的身分証明書の写し等を提出すること等により、当該代理人本人であることを証しなければならない。
(申請期限)
第9条 申請は、犯罪被害を知った日から1年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、これをすることができない。ただし、申請期限までに申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
3 市長は、第1項に規定する審査に際し、当該犯罪被害者又は申請を行った者の同意を得て、犯罪被害の内容及び犯罪被害に関する状況等を警察その他関係機関へ照会を行うことができる。
(支給の決定の取消し)
第11条 市長は、支援金の支給の決定を受けた者が、第6条各号のいずれかに該当することが判明したとき、又は偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。
(支援金の返還)
第12条 前条の規定により支給の決定を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、当該支援金の支給を受けた者は、市長が定める日までに支援金を返還しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和7年度の事業から適用する。





