○飯田市犯罪被害者等日常生活支援助成金交付要綱
令和7年3月28日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市犯罪被害者等支援条例(令和7年飯田市条例第12号。以下「条例」という。)条例第11条及び第12条の規定による犯罪被害者等の日常生活の支援及び居住の安定を図るため、飯田市犯罪被害者等日常生活支援助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為(被害届等により被害を受けたことが確認できるものに限る。以下同じ。)による被害をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者及びその家族又は遺族をいう。
(5) 遺族 犯罪被害者が犯罪行為により死亡した時点において次のいずれかに該当する者をいう。
ア 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
イ 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持遺族」という。)
ウ 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(6) 重傷病 犯罪行為による負傷又は疾病に係る身体の被害であって、当該負傷又は疾病の療養期間が1か月以上で、かつ、3日以上の入院を要すると医師に診断されたものをいう。この場合において精神疾患である場合は、療養期間が1か月以上で、かつ、3日以上の労務に服することができない程度であることを要する。
(7) 家族 犯罪被害者が犯罪行為により重傷病を負った時点において次のいずれかに該当する者をいう。
ア 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者の配偶者
イ 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者の二親等以内の親族
(8) 市民 条例第2条第4号の市民等のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき飯田市住民基本台帳に記録されている者及びこれに類するものであると市長が認める者をいう。
(9) 二次被害 条例第2条第6号に規定する二次被害をいう。
(10) 再被害 条例第2条第7号に規定する再被害をいう。
(助成金の種類等)
第3条 助成金の種類、助成対象費用、上限額等及び助成対象者は、別表に定めるとおりとする。
2 助成金の交付を受けることができる者は、助成金の種類ごとに一の犯罪被害につき、それぞれ当該助成金の助成対象者のうち1人に限るものとする。
(助成金の交付制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、助成金を交付しないものとする。
(1) 他の地方公共団体から同様の補助を受けたことがあるとき。ただし、長野県犯罪被害者等見舞金の給付は除く。
ア 犯罪被害者が18歳未満の者で助成金の支給を受ける立場にある場合又は18歳未満であった者を監護していた場合
イ 犯罪被害者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項の被害者であって、その加害者に対し同法第13条の規定による保護命令が発せられている場合
ウ 当該犯罪行為が、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合
(ア) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待と認められる場合
(イ) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号に掲げる行為を除く。)と認められる場合
(ウ) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号に掲げる行為を除く。)と認められる場合
エ その他市長が当該親族関係が破綻していると認める場合
(3) 犯罪被害者又は申請者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者又は申請者にもその責めに帰すべき行為があったとき。
(4) 犯罪被害者又は申請者が、飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者であったとき。
(5) その他助成金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(1) 犯罪被害者が死亡し、その遺族である市民が交付を受けようとする場合 次に掲げる書類
ア 犯罪被害者の死亡診断書又は死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証する書類の写し
イ 犯罪被害者と助成金の支給を受けようとする者との続柄を明らかにすることができる戸籍の謄本その他の証明書の写し
ウ 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時点における犯罪被害者等の住所が確認できる住民票の写し又は飯田市に居所を有していることを証する書類の写し
エ 領収書、契約書その他の支払費用を証する書類
オ 婚姻の届出をしていないが、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時点において、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類(住民票の写し、パートナーシップ届出受領証等)
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 犯罪被害者又はその家族である犯罪被害者等が交付を受けようとする場合 次に掲げる書類
ア 犯罪被害の発生日、被害の状態、療養日数等を証する医師の診断書その他の書類
(代理申請)
第6条 前条に規定する申請(以下「申請」という。)において、申請者が精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者のほか、申請することが困難であると市長が認める場合は、当該申請者に代わり、次に掲げる者が代理人として申請をすることができる。
(1) 犯罪被害が発生した日において申請者の属する世帯構成員
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から申請者の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの
2 前項に規定する代理人による申請を行うときは、代理人は、委任状その他の当該申請の手続に係る代理権を証する書類を提出する。この場合において、代理人は公的身分証明書の写し等を提出すること等により、当該代理人本人であることを証しなければならない。
(申請期限)
第7条 申請は、犯罪被害が発生した日から1年以内(精神疾患である場合は、医師の診断があった日から1年以内)とする。
2 前項の規定にかかわらず、長野県が実施する犯罪被害者等に対するカウンセリング等支援を受けた者が行うカウンセリング等費用の助成に係る申請は、当該カウンセリング等支援の最終実施日から起算して1年以内とする。
3 第1項の規定にかかわらず、転居支援に係る2回目の申請は、転居費用の助成に係る転居日から起算して1年以内とする。
4 前3項の規定にかかわらず、申請期限までに申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(交付の決定の取消し)
第9条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が、第4条各号のいずれかに該当することが判明したとき、又は偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第10条 前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、当該助成金の交付を受けた者は、市長が定める日までに助成金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
前文(抄)
令和7年度の事業から適用する。
別表(第3条関係)
種類 | 助成対象費用 | 上限額等 | 助成対象者 |
家事・育児・介護支援の費用の助成 | 犯罪被害を受けたことにより日常生活を営むことについて支障があると認められる犯罪被害者等が、次に掲げる援助(家事、育児及び介護等支援として援助を提供する事業者により実施されたものに限る。)を利用した場合に要した実費の合計額 (1) 家事援助 調理、衣類の洗濯、住居の清掃、生活必需品の買物その他必要と認められる家事援助 (2) 育児援助 保育園、幼稚園等への送迎、保育その他必要と認められる育児援助 (3) 介護援助 介護が必要な人の見守り、食事介助、排せつ介助その他必要と認められる介護援助 | 助成の額は30分当たり2,000円を上限とし、一の犯罪被害について合計72時間までとする。(30分未満は切捨てとする。) | 犯罪被害者(重傷病に限る。)及びその家族又は犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族であって、申請時において市民である者、その他市長が必要と認める者 |
配食支援費用の助成 | 犯罪被害を受けたことにより外出が困難となり、健康の維持等を図るための食事を用意することに支障がある犯罪被害者等が、配食サービス(配食サービス又はフードデリバリーサービスを提供する事業者により当該犯罪被害者等の居宅等への配達として実施されるものに限る。)を利用した場合に要した実費額 | 助成の額は1日当たり1,000円に助成対象となる犯罪被害者等の数を乗じて得た額を上限とし、一の犯罪被害について30日までとする。 | |
一時保育費用の助成 | 犯罪被害を受けたことにより、監護する就学前の子の家庭での保育に支障が生じた犯罪被害者等が、当該子のために一時保育(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第1項に規定された届出を行っている保育施設又は事業者により実施されたものに限る。)を利用した場合に要した実費額 | 助成の額は当該子1人につき1回3,000円を上限とし、助成の回数は一の犯罪被害について当該子1人当たり20回までとする。 | |
転居費用の助成 | 犯罪被害を受けたことにより、従前の住居に居住することが困難となったと認められる犯罪被害者等(当該住居に居住し続けることにより精神的不調を来すおそれがある者、二次被害若しくは再被害を受けるおそれがある者又は従前の住居が犯罪行為により滅失し、若しくは著しく損壊した者に限る。)が、転居した場合における次に掲げる費用について要した合計額(引っ越し事業者、不動産事業者又は貸主等に支払うものに限る。) (1) 引っ越しに係る運送費用、荷造り及び不用品の廃棄等のサービスに係る費用 (2) 新たな住居に入居する際に要する敷金、礼金、火災保険料等の費用 (3) その他市長が転居のために必要と認める費用 | 助成の額は1回20万円を上限とし、助成の回数は一の犯罪被害について2回に限るものとする。ただし、2回目の申請の場合は、転居先又は転居元が飯田市内である場合に限る。 | |
カウンセリング等費用の助成 | 犯罪被害者等が犯罪被害を受けたことによる精神的な被害の軽減又は回復のために公認心理師等によるカウンセリング及び精神科等診療を受けた場合に要した実費額 | 助成の額は1人当たり1回5,000円を上限とし、一の犯罪被害について10回までとする。 | |
弁護士相談費用の助成 | 犯罪被害者等が犯罪被害によって生じる法律問題について、弁護士に相談した場合に要した実費額 | 助成の額は1回当たり5,000円を上限とし、一の犯罪被害について3回までとする。 | |
報道対応支援費用の助成 | 犯罪被害者等が犯罪被害を受けたことによる報道機関の対応等について、次の各号に掲げる行為のいずれかを弁護士に委託した場合に要した費用の合計額 (1) 報道機関(報道を業とする個人を含む。次号において同じ。)による取材への対応 (2) 報道機関に対する犯罪被害者等の意向又は要望の通知、申入れ等 (3) 二次被害の要因となるインターネット上の情報に関する発信者、サイト管理者等への削除依頼 (4) その他二次被害の軽減又は防止に資すると市長が認める行為 | 助成の額は1回23万円を上限とし、助成の回数は一の犯罪被害について1回に限るものとする。 |





