○飯田市医療関連施設等価格高騰対策支援金交付要綱
令和7年10月1日
告示第203号
(趣旨)
第1条 この要綱は、価格高騰により医療関連施設等の経済的負担が増大する中、経営の安定化を図り医療サービスを継続的に提供する体制を確保することを目的として、次条に規定する施設等に対し、飯田市医療関連施設等価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する法人又は個人事業主とする。
(1) 飯田市内に所在する別表の左欄に掲げる施設等区分の施設又は事業所(以下「施設等」という。)の設置者であって、次のいずれにも該当するもの
ア 光熱費、食材費及びガソリン代について原油価格等の高騰の影響を受けていること。
イ 支援金の交付の申請をした日(以下「申請日」という。)時点で休止中でなく、また、支援対象期間(支援金の交付を受けることができる期間として市長が別に定めるものをいう。以下同じ。)において休止又は廃止の予定がないこと。
(2) 納期限の到来した市税等を完納していること。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税を除く。
(支援金の交付)
第3条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内において支援金を交付する。
(支援金の交付回数)
第4条 支援金の交付は、支援対象期間ごとに一の施設等につき1回とする。
2 前項の規定にかかわらず、交付対象者の営む一の施設等が複数の施設等区分に該当する場合の支援金の額は、当該施設種別による支援金の額が最も高いものとする。
(交付の条件)
第6条 支援金の交付の条件は、次に掲げる事項とする。
(1) 支援金の交付を受ける権利の全部又は一部について、第三者に譲渡又は担保に供しないこと。
(2) 支援金に係る帳簿又は証拠書類は、申請日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存すること。
(3) 市長から前号に規定する書類等の提出を求められたときは、これに応じること。
(交付の申請)
第7条 規則第3条に規定する申請書は、市長が別に定める飯田市医療関連施設等価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(以下「交付申請書」という。)とし、支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 支援金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 交付申請書の提出は、支援対象期間ごとに市長が別に定める日までに行わなければならない。
3 交付申請書は、規則第12条に規定する実績報告書及び請求書を兼ねるものとする。
(交付の決定及び額の確定)
第8条 市長は、交付申請書及び関係書類の提出があったときは、速やかに当該申請書及び関係書類の審査を行うものとする。
2 市長は、前項の審査により支援金を交付することを決定したときは、支援金の交付の決定及び額の確定を行い、書面により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の審査により支援金を交付しないことを決定したときは、その旨を書面により申請者に通知するものとする。
(支援金の支払)
第9条 市長は、支援金の交付の決定及び額の確定をしたときは、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、支援金を支払うものとする。
(交付決定等の取消し等)
第10条 市長は、支援金の交付の決定及び額の確定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が規則第15条各号のいずれかに該当する場合は、当該交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、支援金の交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者に書面によりその旨を通知するものとする。
3 規則第16条の規定により市長に支援金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて支援金を返還しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和7年10月1日から適用する。
別表(第5条関係)
施設等区分 | 基準単価 | 加算額 |
病院 | 180,000円 | 許可病床数に22,500円を乗じて得た額 |
医科診療所(有床) | ||
医科診療所(無床) | 90,000円 | なし |
歯科診療所 | 90,000円 | なし |
助産所 | 90,000円 | なし |
薬局(保険薬局に限る。) | 90,000円 | なし |
施術所(柔道整復) | 30,000円 | なし |
施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう) | 30,000円 | なし |
歯科技工所 | 30,000円 | なし |
普通公衆浴場 | 45,000円 | なし |
(注)
1 次の施設等については、令和7年7月1日時点で保健医療機関であること。
(1) 病院
(2) 医科診療所(有床)
(3) 医科診療所(無床)
(4) 歯科診療所
2 助産所については、令和7年7月1日時点で、開設の届出をしており、又は開設の許可を受けていること。
3 薬局(保険薬局に限る。)については、令和7年7月1日時点で、保険薬局であること。
4 次の施設等については、令和7年7月1日時点で、開設の届出をしている施術所であって、かつ、受領委任取扱い施術所の指定を受けていること。
(1) 施術所(柔道整復)
(2) 施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)
5 歯科技工所については、令和7年7月1日時点で、開設の届出をしていること。
6 普通公衆浴場については、令和7年7月1日時点で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)により入浴料金の統制を受けている普通公衆浴場であって、かつ、営業の許可を受けていること。