○飯田市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和8年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市職員等の旅費に関する条例(令和7年飯田市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(行政職給料表に相当する職務の級)

第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める職務の級は、別表第1の左欄に定める行政職給料表の級とし、当該左欄に該当する者は、同表の右欄に定める給料表の適用を受ける者とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、同条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることできる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合とする。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第23条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(条例第14条第1項ただし書に規定する場合を除く。)については、条例第11条第1項各号第12条第1項各号第13条第1項各号及び第14条第1項各号に掲げる各費用について、条例第6条及び第11条から第14条までの規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費及び渡航雑費については、当該各種目について条例第6条第15条及び第17条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第5条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、交通事故その他の同項に規定する者の責めに帰することができない事情とする。

2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等及び旅費の計算)

第6条 条例第4条の規定による旅行命令等及びその変更は、旅行命令書又は旅行依頼書により行うものとし、条例第6条の規定による旅費の計算は、旅費明細書により行うものとする。

2 旅行命令書、旅行依頼書及び旅費明細書の様式は、市長が別に定める。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る資料の提出を求めることができる。

(書類及び精算に必要な資料)

第8条 条例第9条第1項に規定する書類及び精算に必要な資料の種類は、第6条第1項の旅行命令書、旅行依頼書及び旅費明細書のほか、別表第2に定めるとおりとする。

(旅費の精算に係る期間)

第9条 条例第9条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第9条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第10条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第11条 条例第12条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第12条 条例第13条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(宿泊費基準額等)

第13条 条例第15条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が同条に規定する額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 宿泊を伴う会議、講習会等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 市長等と同行を命ぜられて旅行をしたときであって、市長等と同一の宿泊施設又は近隣の宿泊施設に宿泊しなければ、公務の運営上支障を来すとき。

(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(4) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(宿泊手当の定額等)

第14条 条例第16条に規定する宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例第16条で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第16条で定める定額の3分の1の額

2 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、その移動の到着地に応じ、同条に規定する額とする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、宿泊手当は支給しない。

(渡航雑費の細則)

第15条 条例第17条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第17条に規定する費用に類する費用又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして旅行命令権者が定める費用

(管内出張)

第16条 旅行者が、管内出張(市内を出張することをいう。以下同じ。)を命じられた場合は、市長が別に定める様式を作成するものとする。

2 前項の管内出張は、公用車によって行うものとし、条例の規定による旅費は支給しない。

3 前項の規定にかかわらず、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、次の各号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該各号に定める旅費を支給する。

(1) 条例第11条第1項に規定する鉄道を利用する場合 同条の規定による鉄道賃

(2) 条例第14条第1項第1号に規定する自動車を利用する場合 同条の規定によるその他の交通費

(3) 旅行命令権者の承認を受けて旅行者が所有する自家用車によって管内出張する場合 路程1キロメートルにつき40円で算出した旅費

(4) 目的地において宿泊する場合 条例第15条の規定による宿泊費及び条例第16条の規定による宿泊手当

(退職者等の旅費の細則)

第17条 条例第19条第1項に規定する規則で定めるものは、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から退職等となる前の在勤事務所(旅行命令権者が認める場合には、当該者の住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)に旅行するものとして計算した旅費とする。

(遺族の旅費の細則)

第18条 条例第20条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第2号の規定により旅費を支給する場合は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費を除く。)

(3) 条例第3条第2項第5号の規定により旅費を支給する場合は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第9号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(赴任に要する旅費)

第19条 条例第22条に規定する赴任に要する旅費を支給する場合において、市長が認める場合に限り、実際に要した額を旅費として支給することができる。

(旅行依頼に係る旅費)

第20条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費は、旅行者の職務の級を行政職給料表の適用を受ける者の職務の級に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とする場合には、各機関の長が市長に協議したものとみなして定めることができる。

(給与の種類)

第21条 条例第9条第4項及び第26条第2項の給与の種類は、飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、初任給調整手当、扶養手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び管理職手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当の調整)

第22条 旅行者が給与条例第17条に規定する通勤手当又はこれらに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(本邦通過の場合の旅費)

第23条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

(年度経過等による区分)

第24条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

適用を受ける給料表

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

7級以上

4級以上(病院の院長、副院長又は市立病院技監)

7級(病院の副院長)

6級以下

4級以下(病院の院長、副院長又は市立病院技監を除く。)

7級以下

7級以下(病院の副院長を除く。)

別表第2(第8条関係)

区分

添付する資料

1 航空賃

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料

(2) その支払を証明するに足る資料

2 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料(条例第14条第2号第3号又は第4号に該当する場合に限る。)

3 宿泊費

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) 第13条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第15条ただし書に該当する場合に限る。)

4 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

5 日額旅費

その支払を証明するに足る資料

6 赴任に要する旅費

その支払を証明するに足る資料

飯田市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和8年3月31日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)