○飯田市遠距離通学支援事業助成金交付要綱

令和8年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校(飯田市立小学校及び中学校を設置する条例(昭和42年飯田市条例第57号)に基づき設置された小学校及び中学校をいう。以下同じ。)に遠距離通学をする児童生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、義務教育の円滑な実施に資するため、飯田市遠距離通学支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通学距離 児童生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)の住居から当該児童生徒が通学する学校までの最も経済的かつ合理的な通常の通学の経路及び方法による片道の距離をいう。

(2) 遠距離通学 通学距離が前号の学齢児童にあっては4キロメートル以上、前号の学齢生徒にあっては6キロメートル以上の通学をいう。

(助成金の対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 飯田市の区域に住所を有すること。

(2) 学校に在籍し、遠距離通学をする児童生徒の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。以下同じ。)であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成金の交付を受けることができない。

(1) 飯田市就学援助費支給要綱(平成6年飯田市告示第41号)第5条第1項の就学援助費を支給する旨の決定を受けている者

(2) 要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)に基づき、飯田市から特別支援教育就学奨励費を支給する旨の決定を受けている者

(3) 飯田市教育委員会が運行するスクールバスを利用して通学する児童生徒の保護者

(助成金の交付)

第4条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成対象費用)

第5条 助成金の交付の対象となる費用は、遠距離通学をする児童生徒が通学のために利用する公共交通機関に係る運賃とする。ただし、公共交通機関を利用することが適当でないと市長が認める者(飯田市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成11年飯田市教育委員会規則第2号)第3条の規定による許可(以下「指定学校の変更許可」という。)を受けている者を除く。)にあっては、自家用自動車を利用する移動に要する費用とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 公共交通機関を利用した場合 購入した通学用定期乗車券等の全額(指定学校の変更許可を受けている者にあっては、当該額に2分の1を乗じて得た額)

(2) 自家用車を利用した場合 1キロメートル当たり37円に通学距離(小数点以下1位未満を切り捨てた数値とする。)及び登下校の回数を乗じて得た額(当該額に小数点以下の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)ただし、同居する複数の児童生徒が同一の学校に通学する場合は、1人分を限度とする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)が、規則第3条の規定により提出すべき申請書(以下「申請書」という。)の様式は、市長が別に定める。

2 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 対象児童生徒の通学計画書

(2) 通学経路の図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の交付の決定)

第8条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、及び助成金を交付するか否かを決定し、書面により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請書は、規則第12条の実績報告書を兼ねるものとする。

(助成金の額の確定)

第10条 第8条の規定による助成金の交付を行う旨の決定(以下「交付決定」という。)をした場合の通知は、規則第13条の規定による通知を兼ねるものとする。

(助成金の交付の請求)

第11条 助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が助成金の交付を請求しようとするときは、別に定める請求書に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 通学のために購入した定期券等の領収書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第12条 市長は、交付決定をしたときは、申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、助成金を交付するものとする。

2 前項の規定による助成金の交付は、一の年度において7月、12月及び翌年3月の3回に分けて行うものとする。

(交付決定等の取消し等)

第13条 市長は、交付決定者が規則第15条各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者にその旨を書面により通知するものとする。

3 規則第16条の規定により市長に助成金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて助成金を返還しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和8年度の事業から適用する。

飯田市遠距離通学支援事業助成金交付要綱

令和8年3月31日 告示第45号

(令和8年3月31日施行)