○飯田市製造現場環境改善事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー、食料品等の物価高騰の影響を受けた飯田市において製造業を営む事業者の工場等における断熱改修によるエネルギーの使用の合理化及び作業環境の改善等に係る設備投資を促すことにより、持続可能な収益構造への転換を図り、もって2050年いいだゼロカーボンシティ宣言の実現に資するため、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日府地創第327号)に基づく交付金を活用して実施する飯田市製造現場環境改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において「市内事業者」とは、長野県内に本社又は本店の機能を有し、かつ、飯田市の区域内に所在する事業所、施設等において事業活動を行っている者のうち、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号までに規定する会社、個人又は組合であって、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる大分類E―製造業に属する事業を主たる事業とするものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内事業者のうち、補助金の交付の対象となる設備(以下「対象設備」という。)への更新又は対象設備の新設(以下「更新等」と総称する。)を行う者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 資本金の額又は出資金の総額が3億円を超える会社並びに常時使用する従業員の数が300人を超える会社及び個人
(2) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第27条の4第17項各号に掲げる法人
(3) 納付すべき市税を納付していない者
(4) 国又は地方公共団体
(5) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者
(6) 前3号に掲げる者のほか、市長が補助金を交付することを不適当と認めた者
2 対象設備は、市内事業者の工場等における省エネルギー化に資する断熱又は油煙の除去のための装置その他の事業活動に係る環境の改善に資すると市長が認める措置又は設備とし、対象設備の種類及び更新等に係る条件は、市長が別に定める。
(補助金の交付)
第4条 市長は、更新等を行う交付対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 更新等により事業活動に係る環境の改善を図ることができないと市長が認めた場合
(2) 次条第2項の規定により算出される補助金の額が30万円未満である場合
(補助金の額及び交付回数)
第5条 補助金の額は、補助金の対象となる費用(以下「対象費用」という。)に2分の1を乗じて得た額とする。
2 前項の補助金の額は、300万円を上限とし、その交付は一の交付対象者に対し、1回に限る。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(対象費用)
第6条 対象費用は、次に掲げる費用のうち、市長が適当と認めたものとする。
(1) 設備費(更新等に係る購入、製造、据付け等に必要な費用をいう。)
(2) 工事費(更新等に不可欠な配管、配電等の工事又は設計に必要な費用をいう。)
(3) 処分費(対象設備へ更新する場合の既存設備等の撤去又は処分に必要な費用をいう。ただし、更新前の設備を処分した場合は、対象費用から当該処分により得た金員の額を控除するものとする。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、補助金の交付の対象としない。
(1) 事業活動に係る環境の改善に必要となる能力に対して過剰であるとみなされるもの又は予備若しくは将来に使用するものに要するものとして市長が認めたもの
(2) 中古の対象設備の導入に係るもの
(3) 更新等に係る諸費用(リース料、保証料等をいう。)
(4) 更新等に係る消費税及び地方消費税に相当する額
(6) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の者からこの要綱と同様の趣旨による金員の交付を受けた更新等に係るもの。ただし、市長が対象費用とすることが適当と認めるものを除く。
(交付の申請)
第7条 規則第3条に規定する申請は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、市長が別に定める飯田市製造現場環境改善事業補助金交付申請書及び市長が必要と認める書類(以下「申請書等」と総称する。)を市長が定める期間内に市長に提出することにより行うものとする。
2 飯田市製造現場環境改善事業補助金交付申請書は、市税の納税の状況調査の同意書を兼ねるものとする。
(交付の決定)
第8条 市長は、前条第1項の規定による申請書等の提出(以下「交付申請」という。)があったときは、当該申請書等に記載された事項の審査、必要に応じて行う現地の調査等の結果に基づき、補助金の交付の可否及び対象費用の額を決定し、書面により申請者に通知するものとする。
2 申請者は、前項の規定による決定を受けるまでの間、更新等に着手してはならない。ただし、市長が別に定める飯田市製造現場環境改善事業補助金交付決定前着手届を事前に市長に提出し、市長の承認を受けた者については、この限りでない。
(設置状況等の確認)
第9条 市長は、補助金を適正に交付するために必要があると認めるときは、申請書等に記載された設備等の状況を確認するものとする。
(申請内容の変更等)
第10条 交付決定者は、交付決定を受けた後において、申請書等に記載された内容に変更が生じた場合又は更新等を中止する場合には、書面により申し出て、市長の承認を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第11条 申請者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付申請を取り下げることができる。
(実績報告)
第12条 規則第12条の規定による報告は、市長が別に定める飯田市製造現場環境改善事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)及び市長が必要と認める書類を、交付決定者が市長に提出することにより行うものとする。
2 前項の規定による書類の提出は、更新等の完了の日から起算して30日を経過する日又は令和9年3月1日のいずれか早い日(以下「期限日」という。)までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(額の確定)
第13条 市長は、前項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、規則第13条の規定により補助金の額を確定したときは、書面により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第14条 実績報告書は、補助金の交付の請求書を兼ねるものとする。
(補助金の支払)
第15条 市長は、第13条の規定による額の確定をしたときは、実績報告書に記載された指定の金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 期限日までに実績報告書の提出がないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(3) 規則第15条各号のいずれかに該当するとき。
3 前項の規定により補助金の返還を求められた者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。
(取得財産の管理)
第17条 補助金の交付を受けて更新等を実施した者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)を、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産について、市長が別に定める取得財産管理台帳兼取得財産明細書を備え、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(以下「処分制限期間」という。)が経過する日まで管理しなければならない。
(財産処分の制限)
第18条 補助事業者は、取得財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円を超える機械器具、備品その他の重要な財産(次項において「処分制限財産」という。)を、処分制限期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供すること(以下「処分」と総称する。)を行うときは、あらかじめ市長が別に定める財産処分承認申請書を提出し、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、補助事業者が処分制限財産の処分により金員を得たと認めるときは、当該金員に相当する補助金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(帳簿の整備)
第19条 補助事業者は、更新等に係る収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を整備し、補助金の額が確定した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和8年度の事業から適用する。