○飯田市浄化槽修繕事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水に関し、良好な生活環境及び公衆衛生の維持を図るため、既に設置されている浄化槽の修繕に要する費用に対し、飯田市浄化槽修繕事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 修繕 浄化槽の機能の回復を目的として、次のからまでのいずれかの行為を行うことをいう。

 浄化槽の本体又は仕切り板の補修

 ろ材その他の浄化槽の担体の補修又は補充

 処理水排水ポンプの交換

(対象区域)

第3条 補助金の交付の対象となる区域は、設置要綱第3条第1項に規定する対象区域とする。

(交付の対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、対象区域に設置された浄化槽を適正に管理しており、かつ、設置から15年以上を経過した当該浄化槽を修繕する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 設置要綱第2条第3号に規定する専用住宅又は同条第4号に規定する併用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(2) 市町村税を滞納している者

(補助金の交付)

第5条 市長は、対象者に、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 補助金の交付を行う回数は、一の浄化槽につき、次条第1項第1号及び第2号に係る補助金にあっては一の年度当たり1回を限度とし、同項第3号に係る補助金にあっては10年当たり1回を限度とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、修繕に要した費用に2分の1を乗じて得た額とし、次の各号に掲げる修繕の区分に応じ、当該各号に定める額を限度額とする。

(1) 浄化槽の本体又は仕切り板の補修 61,000円

(2) ろ材その他の浄化槽の担体の補修及び補充 34,000円

(3) 処理水排水ポンプの交換 54,000円

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする対象者は、あらかじめ市長が別に定める補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽の図面その他の修繕の内容が分かる書類

(2) 修繕の費用の内訳が記載された見積書の写し

(3) 住宅の位置が記載された地図及び修繕する浄化槽の敷地内の設置場所を示した図面

(4) 修繕する浄化槽を設置した年度及び当該浄化槽の適正な管理が行われていたことが分かる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出(以下「申請」という。)があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を行うか否かを決定し、書面により申請者に通知するものとする。

(変更承認)

第9条 前条の規定により補助金の交付を行う旨の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請の内容を変更しようとするとき又は修繕を中止しようとするときは、市長が別に定める変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更承認申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、その内容を承認するか否かを決定し、書面により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、修繕が完了した日から起算して1月を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、市長が別に定める実績報告書兼請求書(以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 修繕の明細が分かる領収書の写し

(2) 修繕前、修繕後及び修繕の工程の状況が分かる写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、実績報告書の内容を審査し、修繕の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、書面により交付決定者に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 実績報告書は、補助金の交付の請求書を兼ねるものとする。

(補助金の支払)

第13条 市長は、第11条の規定による額の確定をしたときは、実績報告書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 規則第15条各号のいずれかに該当するとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者に書面によりその旨を通知するものとする。この場合において、既に補助金が交付されているときは、規則第16条の規定により補助金の返還を求めるものとする。

3 前項の規定により補助金の返還を求められた者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和8年度の事業から適用する。

飯田市浄化槽修繕事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第68号

(令和8年4月1日施行)