勤め先で厚生年金や共済組合に加入している夫や妻の扶養から外れた次のような場合、20歳以上60歳未満の方は国民年金加入の手続きが必要です。
・ 扶養していた方が会社を退職された時
・ 被扶養者の収入が増えた時(雇用保険受給の場合も含む)
・ 扶養している方が65歳以上になった時
・ 離婚した時
扶養されていた期間は保険料を納める必要がありませんでしたが、扶養から外れるとご自身で保険料を納めることになります。
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市役所国民年金窓口(A7)、りんご庁舎市民証明コーナー、各自治振興センター、飯田年金事務所
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年金手帳、印鑑、扶養から外れた日がわかる書類
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20歳から60歳までの方が、厚生年金や共済組合に加入している夫や妻に扶養されるようになった時は、配偶者の勤務先で手続きをしてください。
この手続きをすると、扶養されている方の国民年金保険料は夫か妻が加入している年金制度から支払われるため、自分で負担する必要がなくなります。
扶養認定日の前月までの保険料を納めてください。
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Tel:0265-22-4511 内線5428 5429
Tel:0265-22-3641