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国民年金保険料の納付が困難なときの申請手続き

ページID:0042582 更新日:2022年5月25日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料の免除制度

 保険料を納付することが経済的に困難な場合には、前年の所得に応じて保険料の納付が免除または猶予される制度があります。免除等を希望する場合は申請手続きが必要です。

 

国民年金保険料免除・納付猶予申請

 本人、配偶者、世帯主の前年所得が基準以下の場合、保険料が全額免除または一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)となります。

 50歳未満の方は、本人、配偶者の前年所得が基準以下の場合に、保険料の納付が全額猶予されます。

 

学生納付特例申請

 本人の前年所得が基準以下の場合に保険料の納付が全額猶予されます。

 

免除された保険料はどうなるの?

追納をすれば年金受給額が減りません。

 免除制度を利用された場合は、納付した場合と比べて将来受給できる年金額が減額されます。
 ただし、10年以内に追納することができますので、追納すると年金受給額は減りません。追納を希望される場合は、お申し込みが必要です。

 

手続き場所

 市役所国民年金窓口(A7)、りんご庁舎市民証明コーナー、各自治振興センター、飯田年金事務所

 

持ち物

 学生納付特例の場合は学生証(表、裏)のコピーまたは在学証明書の原本

 離職を伴う場合は、離職票のコピーまたは雇用保険受給資格者証のコピー

関連リンク

日本年金機構ホームページ(外部リンク)

 

お問い合わせ

【市民課 市民窓口係 年金担当】 

 Tel:0265-22-4511 内線5428 5429  

【飯田年金事務所】

 Tel:0265-22-3641