○飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年6月18日

規則第10号

(期末手当を支給しない職員)

第2条 給与条例第24条後段に規定する市長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号若しくは職員の分限に関する条例(昭和32年飯田市条例第3号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないもの、法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員、法第29条第1項の規定により停職にされている職員(以下「停職者」という。)、法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員(以下「専従休職者」という。)外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年飯田市条例第34号)第3条第1項に規定する派遣職員若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第3条第2項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていないもの又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業者」という。)のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯田市条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員であつた者

(2) その退職又は失職の後給与条例第24条に規定する基準日(以下この条及び次条において「基準日」という。)までの間において、給与条例の適用を受けない本市の常勤の公務員又は給与条例の適用を受ける常勤の職員となつた者

(3) その退職に引き続き国若しくは他の地方公共団体の常勤の公務員又は公庫、公団、地方公社等で市長の指定するものの常勤の職員(以下「国等の職員」という。)となつたもの

2 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は法第28条の4から第28条の6までの規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合は、基準日に最も近い日の退職だけをもつて、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第3条 給与条例第25条第1項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の計算については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者、非常勤の職員(第3項に該当する職員を除く。)又は専従休職者として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(給与条例第31条第1項又は第2項に規定する休職にあつてはその期間、分限条例第2条に規定する休職にあつては市長の定める期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 公益的法人等派遣法第3条第2項に規定する派遣職員であつた期間のうち市長の定める期間

(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第18条の2の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率をいう。第8条第2項第9号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、勤務を要する日及び勤務時間が常勤の職員とほぼ同様である者(以下「常勤的な非常勤職員」という。)が引き続き常勤の職員として採用された場合における当該引き続いた常勤的な非常勤職員としての期間は、第1項の在職期間に算入する。

4 基準日以前6か月以内の期間において、給与条例の適用を受けない本市の常勤の公務員が給与条例の適用を受ける職員となつた場合及び国等の職員が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合におけるそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(加算を受ける職員の区分等)

第3条の2 給与条例第25条第4項(給与条例第27条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として市長が定めるものは、別表第1の職員の欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第25条第4項に規定する市長が定める職員の区分は、別表第1の職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項に規定する100分の20の範囲内で市長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第3条の3 給与条例第25条の2及び第25条の3(これらの規定を給与条例第27条の2及び第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 給与条例の適用を受けない本市の常勤の公務員及び国等の職員が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合におけるそれらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第3条の4 任命権者は、給与条例第25条の3第1項(給与条例第27条の2及び第31条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第3条の5 給与条例第25条の3第4項(給与条例第27条の2及び第31条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第3条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示等)

第3条の7 給与条例第25条の3第7項(給与条例第27条の2及び第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

2 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、前項の説明書の写しを添えて市長に報告しなければならない。

第4条 給与条例第31条第4項ただし書の市長が定める職員は、第2条第1項第2号及び第3号に該当する職員とする。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(勤勉手当を支給しない職員)

第5条 給与条例第27条第1項に規定する市長が定める職員は、次の各号に掲げる職員(第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない本市の公務員を除く。)とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において休職にされていた者(給与条例第31条第1項の規定の適用を受ける職員を除く。)、非常勤の職員、停職者、専従休職者、派遣職員又は育児休業者のうち育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員であつた者

(2) その退職又は失職の後給与条例第27条第1項に規定する基準日(以下第7条及び第8条において「基準日」という。)までの間において、給与条例の適用を受けない本市の常勤の公務員又は給与条例の適用を受ける常勤の職員となつた者

(3) その退職に引き続き国等の職員となつたもの

2 第2条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第6条 給与条例第27条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)第9条及び第9条の2に規定する職員の勤務成績による割合(第9条及び第9条の2において「成績率」という。)を乗じて得たものとする。

(勤勉手当の期間率)

第7条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務時間)

第8条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の計算については、次の各号に掲げる期間を除算する。この場合において、1日未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(1) 停職者、非常勤の職員(第3項において準用する第3条第3項に該当する職員を除く。)、専従休職者又は育児休業法第2条の規定による育児休業(第3条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(給与条例第31条第1項に規定する休職にあつてはその期間、分限条例第2条に規定する休職にあつては市長の定める期間を除く。)

(3) 給与条例第33条の規定により給与を減額された期間(飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯田市条例第3号。以下この項においてにおいて「勤務時間条例」という。)第14条の規定による介護休暇及び組合休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間を除く。)

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間条例第2条第5項に規定する週休日、勤務時間条例第5条の5第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第21条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(5) 勤務時間条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 勤務時間条例第14条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 公益的法人等派遣法第3条第2項に規定する派遣職員であつた期間のうち市長の定める期間

(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたつて勤務しなかつた場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第3条第3項及び第4項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の計算について準用する。

(勤勉手当の成績率)

第9条 再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。ただし、市長は、給与条例第27条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の115以上100分の190以下(給与条例第7条第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、100分の139以上100分の230以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の92超100分の115未満(特定管理職員にあつては、100分の112超100分の139未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の92(特定管理職員にあつては、100分の112)

(4) 勤務成績が良好でない職員又は給与条例第27条第1項に規定する基準日(以下この条及び次条において「基準日」という。)以前6か月の期間において無断欠勤をした職員 100分の92未満(特定管理職員にあつては、100分の112未満)

(5) 基準日以前6か月の期間において、訓告又は文書厳重注意の矯正措置を受けた職員 100分の92未満(特定管理職員にあつては、100分の112未満)

(6) 基準日以前6か月の期間において、戒告の懲戒処分を受けた職員 100分の60以下(特定管理職員にあつては、100分の70以下)

(7) 基準日以前6か月の期間において、減給の懲戒処分を受けた職員 100分の50以下(特定管理職員にあつては、100分の50以下)

(8) 基準日以前6か月の期間において、停職の懲戒処分を受けた職員 100分の40以下(特定管理職員にあつては、100分の30以下)

2 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第9条の2 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の43.5超(特定管理職員にあつては、100分の53.5超)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の43.5(特定管理職員にあつては、100分の53.5)

(3) 勤務成績が良好でない職員又は基準日以前6か月の期間において無断欠勤をした職員 100分の43.5未満(特定管理職員にあつては、100分の53.5未満)

(4) 基準日以前6か月の期間において、訓告又は文書厳重注意の矯正措置を受けた職員 100分の43.5未満(特定管理職員にあつては、100分の53.5未満)

(5) 基準日以前6か月の期間において、戒告の懲戒処分を受けた職員 100分の30以下(特定管理職員にあつては、100分の35以下)

(6) 基準日以前6か月の期間において、減給の懲戒処分を受けた職員 100分の25以下(特定管理職員にあつては、100分の25以下)

(7) 基準日以前6か月の期間において、停職の懲戒処分を受けた職員 100分の20以下(特定管理職員にあつては、100分の15以下)

第9条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(支給日)

第10条 給与条例第24条及び第27条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に掲げる日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日とする。

(端数計算)

第11条 給与条例第25条第1項の期末手当基礎額又は給与条例第27条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 給与条例附則第5項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(給与条例第25条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に第3条の2第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(給与条例附則第5項第1号の最低号俸に達しない場合にあつては、同項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)(給与条例第25条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に第3条の2第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 給与条例附則第5項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号俸に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額)

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する第9条及び第9条の2の規定の適用については、第9条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、「100分の92」とあるのは「100分の82」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、「100分の92未満」とあるのは「100分の82未満」と、同項第5号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、「100分の71超100分の86未満」とあるのは「100分の64超100分の77未満」と、同項第6号中「100分の56以下」とあるのは「100分の52以下」と、「100分の71以下」とあるのは「100分の64以下」と、同項第7号中「100分の46以下」とあるのは「100分の43以下」と、「100分の51以下」とあるのは「100分の46以下」と、同項第8号中「100分の36以下」とあるのは「100分の34以下」と、「100分の31以下」とあるのは「100分の28以下」と、第9条の2第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、「100分の45超」とあるのは「100分の40超」と、同条第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同条第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」と、「100分の45未満」とあるのは「100分の40未満」と、同条第4号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」と、「100分の35超100分の45未満」とあるのは「100分の31超100分の40未満」と、同条第5号中「100分の30以下」とあるのは「100分の26以下」と、「、100分の35以下」とあるのは「、100分の31以下」と、同条第6号中「おいては100分の25以下」とあるのは「おいては100分の21以下」と、「、100分の25以下」とあるのは「、100分の22以下」と、同条第7号中「おいては100分の20以下」とあるのは「おいては100分の17以下」と、「100分の15以下」とあるのは「100分の13以下」とする。

(昭和40年3月13日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月17日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和42年3月1日におけるこの規則による改正後の飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「支給規則」という。)第7条及び第8条の規定の適用については、支給規則第7条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」と支給規則第8条第3項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

3 昭和41年6月1日における支給規則第3条及び第7条の規定の適用については、支給規則第3条第4項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、支給規則第7条第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、別表第1とあるのは「附則別表」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11月17日

5月17日

100/100

10月16日以上11月17日未満

 

95/100

9月17日以上10月16日未満

4月17日以上5月17日未満

90/100

8月16日以上9月17日未満

 

85/100

7月17日以上8月16日未満

3月14日以上4月17日未満

80/100

6月17日以上7月17日未満

 

75/100

5月16日以上6月17日未満

2月17日以上3月14日未満

70/100

4月17日以上5月16日未満

 

65/100

3月16日以上4月17日未満

1月16日以上2月17日未満

60/100

2月17日以上3月16日未満

 

55/100

1月17日以上2月17日未満

17日以上1月16日未満

50/100

14日以上1月17日未満

 

45/100

14日未満

17日未満

40/100

0

0

0

(昭和43年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和43年12月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年5月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月14日規則第2号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月15日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和46年2月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和48年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第9条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和59年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年8月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行(中略)する。

(昭和63年7月1日規則第20号)

この規則は、昭和63年7月3日から施行する。

(平成元年8月26日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年8月27日から施行する。

(飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成元年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第8条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは「勤務を要しない日、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年飯田市条例第41号)による改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年飯田市条例第21号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年12月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月27日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号及び第8条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第8条第2項の規定は、同項の改正規定の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお、従前の例による。

(平成4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休暇中の職員に関する経過措置)

2 育児休業法の施行の日(以下「施行日」という。)現在、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年飯田市規則第25号)による改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(以下「旧休暇規則」という。)第8条の3の規定による育児休暇の許可を受けて育児休暇をしている職員については、当該許可は、育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなす。

(育児休暇の許可の申請又は許可に関する経過措置)

3 施行日前に職員が行った旧休暇規則第8条の3の規定による育児休暇の許可の申請又はそれに対する許可で当該申請又は許可に係る育児休暇の期間が施行日以後に始まるものは、育児休業法第2条の規定による育児休業の承認の請求又はそれに対する承認とみなす。

(平成4年6月に支給する期末手当に係る経過措置)

4 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、施行日以後の期間について適用し、施行日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年6月30日規則第55号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第22号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成11年3月31日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第37号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第35号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月20日規則第24号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。(後略)

(平成14年3月30日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当ての支給に関する規則第3条第4項の規定の適用については、同項中「6か月」とあるのは、「3か月」とする。

(平成16年3月25日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日規則第32号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第62号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第33号)

この規則中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年2月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月20日規則第40号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年11月30日規則第56号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則中第1条、第3条、第5条及び第6条の規定は平成27年4月1日から、第2条及び第4条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月21日規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成29年12月25日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年5月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月26日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は平成30年12月1日から、第3条の規定による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月26日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は令和元年12月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月30日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月27日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第35号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第3条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級9級及び8級の職員

20/100

職務の級7級及び6級の職員

16/100

職務の級5級及び4級の職員

13/100

職務の級3級の職員

10/100

医療職給料表(1)

飯田市立病院院長

20/100

飯田市立病院副院長及び技監

15/100

経営企画部長、医療安全管理部長、医療情報部長、災害対策部長、診療部長、副診療部長、地域医療部長、飯田市立高松診療所の所長、飯田市立病院介護老人保健施設の施設長並びに職務の級4級で25号俸以上及び5級の職員

10/100

職務の級4級で24号俸以下の職員及び職務の級3級の職員

5/100

医療職給料表(2)

職務の級7級の職員

16/100

職務の級6級及び5級の職員

13/100

職務の級4級及び3級の職員

10/100

医療職給料表(3)

職務の級7級の職員及び看護部長

16/100

職務の級6級及び5級の職員、副看護部長、医療安全管理者、看護師長、総看護師長、保健指導係長、保健師長並びに職務の級4級で81号俸以上の職員

13/100

職務の級4級で80号俸以下の職員及び職務の級3級の職員

10/100

任期付職員条例第4条第1項の給料表

5号俸以上の給料月額を受ける職員

20/100

3号俸又は4号俸の給料月額を受ける職員

15/100

2号俸又は1号俸の給料月額を受ける職員

10/100

飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成14年飯田市条例第32号)第5条第1項の給料表

全ての職員

5/100

別表第2(第7条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100/100

5箇月15日以上6箇月未満

95/100

5箇月以上5箇月15日未満

90/100

4箇月15日以上5箇月未満

80/100

4箇月以上4箇月15日未満

70/100

3箇月15日以上4箇月未満

60/100

3箇月以上3箇月15日未満

50/100

2箇月15日以上3箇月未満

40/100

2箇月以上2箇月15日未満

30/100

1箇月15日以上2箇月未満

20/100

1箇月以上1箇月15日未満

15/100

15日以上1箇月未満

10/100

15日未満

5/100

0

0

別表第3(第10条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月15日

飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年6月18日 規則第10号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/ 諸手当
沿革情報
昭和39年6月18日 規則第10号
昭和40年3月13日 規則第46号
昭和41年3月17日 規則第38号
昭和43年3月30日 規則第7号
昭和43年12月26日 規則第37号
昭和44年5月28日 規則第15号
昭和46年1月14日 規則第2号
昭和46年2月10日 規則第4号
昭和48年3月30日 規則第7号
昭和51年12月25日 規則第32号
昭和59年3月31日 規則第16号
昭和61年8月30日 規則第12号
昭和63年7月1日 規則第20号
平成元年8月26日 規則第22号
平成元年12月26日 規則第30号
平成2年12月27日 規則第36号
平成4年3月31日 規則第22号
平成5年6月30日 規則第55号
平成6年3月29日 規則第22号
平成7年3月28日 規則第6号
平成7年3月28日 規則第8号
平成8年3月28日 規則第4号
平成8年12月25日 規則第29号
平成10年1月20日 規則第2号
平成11年3月31日 規則第6号
平成11年12月28日 規則第37号
平成12年3月31日 規則第22号
平成12年12月27日 規則第35号
平成13年6月20日 規則第24号
平成14年3月29日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第11号
平成14年3月30日 規則第13号
平成14年9月30日 規則第31号
平成15年3月28日 規則第17号
平成16年3月25日 規則第18号
平成16年3月31日 規則第19号
平成16年12月20日 規則第32号
平成17年12月1日 規則第62号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年12月20日 規則第70号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年5月22日 規則第18号
平成21年11月30日 規則第33号
平成22年2月5日 規則第6号
平成22年4月1日 規則第36号
平成22年5月20日 規則第40号
平成22年11月30日 規則第56号
平成23年3月31日 規則第13号
平成23年12月1日 規則第36号
平成23年12月1日 規則第37号
平成26年12月24日 規則第52号
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第15号
平成28年12月21日 規則第39号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年12月25日 規則第26号
平成29年12月25日 規則第27号
平成30年5月1日 規則第18号
平成30年12月26日 規則第30号
令和元年12月26日 規則第18号
令和2年3月30日 規則第18号
令和2年5月27日 規則第37号
令和2年11月30日 規則第52号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年9月30日 規則第35号