○飯田市大平宿泊訓練施設設置条例施行規則
平成8年4月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市大平宿泊訓練施設設置条例(平成8年飯田市条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 飯田市又は教育委員会が主催するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(1) 第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めによらない事由により使用できないとき。
(2) 第4条の規定による使用の申請をした者又は使用者が、使用日の前日までにその申請を取り下げ、又は使用許可の取消しを申請したとき。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす恐れのある行為をしないこと。
(2) 備品を飯田市大平宿泊訓練施設(以下「施設」という。)の外に持ち出さないこと。
(3) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。
(4) 前各号に定めるもののほか、施設の維持管理に必要となる措置等に従うこと。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月15日教委規則第7号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。