○飯田市大平宿泊訓練施設設置条例施行規則

平成8年4月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市大平宿泊訓練施設設置条例(平成8年飯田市条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者は、飯田市大平宿泊訓練施設使用許可申請書(様式第1号)を飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による許可をしたときは、飯田市大平宿泊訓練施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免等)

第3条 条例第7条の規定により使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 飯田市又は教育委員会が主催するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項第2号の規定による使用料の減免を受けようとする者は、飯田市大平宿泊訓練施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付等)

第4条 条例第8条の規定により使用料を還付することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めによらない事由により使用できないとき。

(2) 第4条の規定による使用の申請をした者又は使用者が、使用日の前日までにその申請を取り下げ、又は使用許可の取消しを申請したとき。

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、飯田市大平宿泊訓練施設使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす恐れのある行為をしないこと。

(2) 備品を飯田市大平宿泊訓練施設(以下「施設」という。)の外に持ち出さないこと。

(3) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。

(4) 前各号に定めるもののほか、施設の維持管理に必要となる措置等に従うこと。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月15日教委規則第7号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

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飯田市大平宿泊訓練施設設置条例施行規則

平成8年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成11年4月15日施行)