○飯田市立学校体育施設使用料徴収条例施行規則
昭和60年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市立学校体育施設使用料徴収条例(昭和60年飯田市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、飯田市立学校体育施設開放に関する規則(昭和51年飯田市教育委員会規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用料減免の手続)
第2条 条例第4条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出することにより行うものとする。
(1) 団体名又は氏名
(2) 団体にあっては代表者氏名
(3) 使用責任者の住所、氏名及び電話番号
(4) 使用施設名
(5) 使用日
(6) 使用目的
(7) 申請理由
(8) その他市長が必要と認める事項
2 前項の場合において、市長は、申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。
(使用料還付の手続)
第3条 条例第5条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長が指定する期限までに提出することにより行うものとする。
(1) 団体名又は氏名
(2) 申請者の住所、氏名及び電話番号
(3) 使用予定施設
(4) 使用予定日時
(5) 申請金額
(6) 申請理由
(7) 振込先
(8) その他市長が必要と認める事項
2 前項の場合において、市長は、申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。
3 市長は、第1項第7号の規定により申請者が指定した口座への還付を行う。
附則
(施行期日)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日教委規則第9号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成11年4月15日教委規則第7号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。