○飯田市勤労青少年ホーム管理規則
昭和53年10月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市勤労青少年ホーム条例(昭和53年飯田市条例第36号。以下「条例」という。)第11条の規定により、飯田市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第1条の2 ホームに館長、指導員その他の必要な職員を置く。
(休館日)
第2条 ホームの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が日曜日に当たるときは除く。)
(3) 12月28日から1月4日まで
(使用時間)
第3条 ホームの使用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときはこれを変更することができる。
(1) 日曜日以外の日 午後1時から午後9時30分まで
(2) 日曜日 午後1時から午後5時まで
(使用の承認)
第6条 ホームを使用しようとする者は、前条に規定する登録証を受付へ提示しなければならない。
(遵守事項)
第7条 ホームを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ホームの室又は備品をき損等しないこと。
(2) ホーム内において、他人の迷惑になるような行動をしないこと。
(3) 使用許可のない室又は備品を使用しないこと。
(4) 備品をホームの外に持ち出さないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) ホーム内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(7) 物品の販売は、市長の認めた場合に限ること。
(8) 前各号に定めるもののほか、ホームの秩序の維持について市長が指示すること。
(使用後の処理)
第8条 使用者は、室、備品等の使用を終了したときは、当該使用した室、備品等を清掃し、又は整理して、その旨を市長に届け出なければならない。
(登録証の訂正)
第9条 登録を受けた者は、登録証に記載した事項に変更を生じたときは、その登録証を市長に提出し、訂正を受けなければならない。
(登録証の再交付)
第10条 登録を受けた者は、登録証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、登録証の再交付を申請することができる。
(登録証の貸与等の禁止)
第11条 登録を受けた者は、登録証を他人に貸与し、又は譲り渡してはならない。
(登録証の返納)
第12条 登録を受けた者は、登録が失効した場合には、速やかに登録証を返納しなければならない。
附則
この規則は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(昭和54年6月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(登録証の効力)
2 この規則による改正前の飯田市勤労青少年ホーム管理規則の規定に基づいて交付された飯田市勤労青少年ホーム使用登録証は、昭和57年3月31日までは、なお効力を有する。
附則(昭和60年3月30日規則第12号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月20日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。