○飯田市勤労青少年ホーム管理規則

昭和53年10月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市勤労青少年ホーム条例(昭和53年飯田市条例第36号。以下「条例」という。)第11条の規定により、飯田市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第1条の2 ホームに館長、指導員その他の必要な職員を置く。

(休館日)

第2条 ホームの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が日曜日に当たるときは除く。)

(3) 12月28日から1月4日まで

(使用時間)

第3条 ホームの使用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときはこれを変更することができる。

(1) 日曜日以外の日 午後1時から午後9時30分まで

(2) 日曜日 午後1時から午後5時まで

(登録の申請)

第4条 条例第4条の規定により登録を受けようとする者は、飯田市勤労青少年ホーム使用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(登録証の交付)

第5条 市長は、条例第4条の規定による登録をしたときは、飯田市勤労青少年ホーム使用登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(使用の承認)

第6条 ホームを使用しようとする者は、前条に規定する登録証を受付へ提示しなければならない。

(遵守事項)

第7条 ホームを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ホームの室又は備品をき損等しないこと。

(2) ホーム内において、他人の迷惑になるような行動をしないこと。

(3) 使用許可のない室又は備品を使用しないこと。

(4) 備品をホームの外に持ち出さないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) ホーム内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(7) 物品の販売は、市長の認めた場合に限ること。

(8) 前各号に定めるもののほか、ホームの秩序の維持について市長が指示すること。

(使用後の処理)

第8条 使用者は、室、備品等の使用を終了したときは、当該使用した室、備品等を清掃し、又は整理して、その旨を市長に届け出なければならない。

(登録証の訂正)

第9条 登録を受けた者は、登録証に記載した事項に変更を生じたときは、その登録証を市長に提出し、訂正を受けなければならない。

(登録証の再交付)

第10条 登録を受けた者は、登録証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、登録証の再交付を申請することができる。

(登録証の貸与等の禁止)

第11条 登録を受けた者は、登録証を他人に貸与し、又は譲り渡してはならない。

(登録証の返納)

第12条 登録を受けた者は、登録が失効した場合には、速やかに登録証を返納しなければならない。

この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和54年6月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(登録証の効力)

2 この規則による改正前の飯田市勤労青少年ホーム管理規則の規定に基づいて交付された飯田市勤労青少年ホーム使用登録証は、昭和57年3月31日までは、なお効力を有する。

(昭和60年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成11年5月20日規則第21号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

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飯田市勤労青少年ホーム管理規則

昭和53年10月28日 規則第10号

(平成11年5月20日施行)