○廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年2月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年飯田市条例第56号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の排出)

第2条 占有者(条例第2条第4号に定める者をいう。)が一般廃棄物を処分する場合にあっては、なるべく次の各号に掲げる方法等により行い、廃棄物の再資源化及び減量化に努めるものとする。

(1) 調理くず 土壌還元又は堆肥化による方法

(2) 廃食用油 廃油石けん又は土壌還元による方法

(3) 金属、紙、衣類、瓶類等 再生資源としての利用が可能なものについては回収業者又は回収団体への引渡し等による方法

(4) 粗大ごみ 販売業者等への引渡し又は分解し回収業者若しくは回収団体への引渡し等による方法

(5) 廃タイヤ 回収業者等への引渡しによる方法

(犬、ねこ等の死体の届出)

第3条 条例第4条第5項の規定により自ら処分できない犬、ねこ等の死体について市長に届け出る場合は、犬、ねこ等の死体処分の届出書(様式第1号)により行うものとする。

(市長の指示する方法)

第4条 条例第6条第1項の市長の指示する方法は、一般廃棄物の収集について毎年度市長が分別収集計画表として定め、及び公告する方法とする。

(指定袋等)

第4条の2 条例別表第2の1中の別に市長が定めるものは、市長が分別収集計画表に規定するごみとする。

2 条例別表第2の1の備考1中の別に市長の指定するものは、市長が様式等を別に定め、及び当該様式等を告示する袋とする。

3 条例別表第2の1の備考2中の別に市長が定めるごみの形状又は量は、前条の分別収集計画表に規定する。

(最終処分場の組織)

第5条 飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号)の規定に基づき、飯田市最終処分場(以下「最終処分場」という。)に飯田市最終処分場長(以下「場長」という。)を置くほか、その他の職員を置く。

2 場長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、最終処分場の秩序維持、管理保全に努める。

3 係員は、場長の命を受け業務を処理する。

(最終処分場の搬入時間及び休場日)

第6条 最終処分場への一般廃棄物の搬入時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日にあっては、それぞれ当該各号に掲げる時間において、最終処分場への一般廃棄物の搬入ができない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日 終日

(2) 月曜日から金曜日までの日で国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日 午後

(最終処分場への自己搬入)

第7条 条例第11条第2項の市長が特別の事情があると認める者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占有者の世帯員、代理人その他占有者本人以外の者で占有者の権利又は義務を承継するもの

(2) 飯田市の区域内の不法投棄、ボランティアの清掃その他特別な理由により排出される廃棄物を搬入しようとする者

(最終処分場へ搬入しようとする者の申請)

第7条の2 条例第11条第3項の市長が定める申請は、最終処分場への一般廃棄物搬入許可申請書(様式第2号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請をする場合には、搬入しようとする者の氏名、住所その他の本人を特定するに足りる事項が記載された書類を提示しなければならない。

(粗大ごみの戸別収集)

第7条の3 粗大ごみ(一般家庭で排出される粗大ごみをいう。以下この条において同じ。)の戸別収集(運搬及び処分を含む。以下同じ。)を受けようとする者(第3項において「申込者」という。)は、条例別表第2の1に定める手数料を添えて、飯田市粗大ごみ戸別収集申込書(様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。

2 戸別収集の対象とする粗大ごみは、次の各号に掲げる物とする。

(1) ソファー

(2) 音響機器

(3) マッサージ機

(4) 

(5) 本棚

(6) その他市長が認める物

3 市長は、粗大ごみの戸別収集を承諾したときは、申込者に飯田市粗大ごみ戸別収集承諾書兼手数料領収書(様式第2号の3)及び飯田市粗大ごみ収集ステッカー(様式第2号の4。以下「ステッカー」という。)を交付するものとする。

4 前項の規定によりステッカーの交付を受けた者は、当該承諾を受けた粗大ごみにステッカーをはり、指定された収集日及び場所に搬出するものとする。

(一般廃棄物収集運搬業の許可の申請)

第8条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第3号)に次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 市長及び他の市町村長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号

(5) 事業の用に供する施設の種類及び数量

(6) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所の面積及び保管できる量

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(8) 申請者が法人である場合には、直前1年の事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人の市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(9) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前1年の市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、前項各号に掲げる書類又は図面(第6号第8号及び第9号に掲げるものを除く。)の添付を要しないものとする。

(一般廃棄物収集運搬業の許可証)

第9条 市長は、法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可をしたとき又は法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第4号)を交付するものとする。

(一般廃棄物処分業の許可の申請)

第10条 法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第5号)に次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 第8条第1項第1号から第4号までに規定する事項

(2) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力

(3) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び施設の概要

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 第8条第2項に規定する書類及び図面

(2) 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第8条第1項の許可を受けた施設である場合を除く。)

(3) 一般廃棄物の処分後の廃棄物の処理方法を記載した書類

3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、前項に掲げる書類又は図面(前項で規定する第8条第2項第6号第8号及び第9号に掲げるものを除く。)の添付を要しないものとする。

(一般廃棄物処分業の許可証)

第11条 市長は、法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたとき又は法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(様式第6号)を交付するものとする。

(一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の申請)

第12条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第7号)に次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 許可の年月日及び許可番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力

(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

2 第8条第2項及び第3項の規定は、一般廃棄物収集運搬業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号及び第7号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第3項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 第10条第2項及び第3項の規定は、一般廃棄物処分業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第2項で規定する第8条第2項の規定において同項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号及び第7号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」とそれぞれ読み替え、第10条第3項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。

(一般廃棄物処理業に係る廃止等の届出)

第13条 法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出は、一般廃棄物処理業廃止変更届出書(様式第8号)を市長に提出して行うものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第14条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第9号)に環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第1項に掲げる次項を記載し、同省令第10条第2項及び次項に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 環境省関係浄化槽法施行規則第10条第2項第5号の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 申請者が法人である場合には、直前1年の事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人の市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(3) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前1年の市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(4) 前各号に定めるもののほか、必要の都度市長が定める書類

(浄化槽清掃業の許可証)

第15条 市長は、浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第10号)を交付するものとする。

(浄化槽清掃業の許可期限)

第16条 浄化槽法第35条第2項の浄化槽清掃業の許可の期限は、許可の日から起算して2年を経過する日までとする。

(浄化槽清掃業の変更等の届出)

第17条 浄化槽法第37条又は第38条の規定による記載事項の変更又は廃業等の届出は、浄化槽清掃業変更廃業等届出書(様式第11号)を市長に提出して行うものとする。

(許可証の再交付)

第18条 許可を受けた事業者は、第9条第11条又は第15条の許可証を汚損し又は亡失したときは、速やかに許可証再交付申請書(様式第12号)にその旨を記載して市長に提出し、当該許可証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第19条 条例第15条の規定による減免は、飯田市最終処分場に占有者が搬入する場合において、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に規定する割合に相当する額を減額し、又は免除するものとする。

(1) 地震、洪水その他の天災又は火災(以下「天災等」という。)により、建築物等の4分の1以上の部分に相当するものが損害を受けたと市長が認めた場合で、当該建築物等に損害を与えた天災等により発生した廃棄物を処理するとき 手数料の全額

(2) 天災等により、建築物等の4分の1に満たない部分が損害を受けたと市長が認めた場合で、当該建築物等に損害を与えた天災等により発生した廃棄物を処理するとき 手数料の2分の1の額

(3) その他特別の理由があると市長が認めた場合で、当該特別の理由により発生した廃棄物を処理するとき 市長が定める額

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年3月1日から施行する。

(改正後の規定の適用)

2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)において、既にこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第4条第1項の規定により最終処分場使用許可申請書を提出している者は、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第2項の規定による申出書を提出しているものとみなす。

3 改正後の規則第8条から第17条までの規定は、施行日以後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律又は浄化槽法に基づく申請から適用する。

(平成5年3月31日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月20日規則第21号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年10月15日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条に規定する市長の指定する袋であったものは、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条の2第2項に規定する袋とみなす。

3 この規則の施行前に旧規則第4条の市長の指定する袋について市長がした告示は、新規則第4条の2第2項の規定により定め、及び告示したものとみなす。

(平成15年12月24日規則第48号抄)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(飯田市組織規則の一部改正)

2 飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第17号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年6月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年2月26日 規則第4号

(令和3年6月17日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第1章 生/ 環境衛生
沿革情報
平成5年2月26日 規則第4号
平成5年3月31日 規則第16号
平成6年3月29日 規則第8号
平成9年6月1日 規則第18号
平成10年4月1日 規則第26号
平成11年5月20日 規則第21号
平成11年10月15日 規則第32号
平成15年12月24日 規則第48号
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年12月22日 規則第51号
平成21年3月24日 規則第8号
平成22年4月1日 規則第30号
平成30年1月31日 規則第2号
令和元年12月13日 規則第17号
令和3年6月17日 規則第28号