○飯田市営霊園条例施行規則
昭和53年1月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市営霊園条例(昭和52年飯田市条例第48号。以下「条例」という。)の規定に基づき、飯田市営霊園(以下「霊園」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 聖地 飯田市営霊園使用許可申請書(様式第1号)
(2) 合葬式墳墓 飯田市営霊園使用許可申請書(合葬式墳墓用)(様式第2号)
(1) 飯田市に住所を有する者 戸籍謄本及び住民票の写し
(2) 飯田市に住所を有しない者(次号に該当するときを除く。) 戸籍謄本
(3) 条例第7条第2項の規定により管理人を置かなければならない者(聖地を使用しようとする者に限る。) 戸籍謄本及び管理人の住民票の写し
(使用許可書等の交付)
第3条 市長は、条例第6条の規定による使用を許可したときは、聖地の許可にあっては飯田市霊園使用許可書を、合葬式墳墓の許可にあっては飯田市営霊園使用許可書(合葬式墳墓用)及び埋蔵する焼骨に係る事績等を刻むための石板を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定による石板の交付について費用を徴しない。
(石板の取扱い)
第4条 前条第1項の規定により合葬式墳墓の使用者に交付する石板(以下この条において「石板」という。)は、当該使用者が希望するときは、市長は合葬式墳墓の付近に設ける掲示場に掲示するものとする。
2 石板に焼骨に係る事績等を刻むことは使用者が行い、それに要する費用は使用者の負担とする。
3 石板には、次のいずれかに該当すると市長が認めるものを刻み、又は表示してはならない。
(1) 飯田市が霊園を宗教上の組織又は団体の利用に供していると誤解されるおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 前2号に類するものその他霊園の管理上不適当なもの
(合葬式墳墓の使用開始時の確認等)
第6条 条例第8条の2の規定による確認は、市長に飯田市営霊園使用許可書(合葬式墳墓用)を提示することによって受けるものとし、これによりがたい場合は、次のいずれかの事項を行うことによって受けるものとする。
(1) 使用許可を受けた事実が確認できると市長が認めるその他の書面の提示
(2) 使用許可を受けた事実が確認できると市長が認める事項の申述
(容器の形状及び大きさ)
第7条 条例第8条の2第3項の規定により市長が定める容器の形状及び大きさは、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 個別埋蔵場所への埋蔵 形状は水平な場所に置いたときに安定する形状とし、大きさは幅24センチメートル以下、高さ28センチメートル以下及び奥行き24センチメートル以下とする。
(2) 共同埋蔵場所への埋蔵 大きさは前号に規定する大きさの範囲内とする。
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、飯田市営霊園使用料還付申請書(様式第5号)に必要な事項を記載して市長に提出するものとする。
2 条例第11条ただし書の規定により行う使用料の還付は、別表の1から3までの左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額について行う。
(管理料の納付)
第9条 条例第11条の2第2項の規定により市長が定める管理料の納付の時期は、飯田市の各会計年度分について当該年度の7月31日までとする。
(1) 飯田市霊園使用許可書(合葬式墳墓の使用の承継をしようとするときは飯田市霊園使用許可書(合葬式墳墓用))
(2) 申請者の戸籍謄本
(3) 申請者の住民票の写し(申請者が飯田市に住所を有する場合に限る。)
(4) 申請者と使用の許可を受けていた者の関係が確認できる戸籍の写し
(5) 申請者が正当な祭しの主宰者であることが確認できるもの
(1) 市長が必要と認める書面の提出
(2) 申請者が正当な祭しの主宰者であることの申述
(1) 聖地の使用者又は個別埋蔵場所の使用者について本籍又は氏名の変更があったとき 戸籍謄本
(2) 聖地の使用者又は個別埋蔵場所の使用者について住所の変更があったとき 住民票の写し
(3) 条例第7条第2項の管理人を変更するとき又は当該管理人の住所若しくは氏名の変更があったとき 変更後の管理人の住民票の写し
(物品の販売等の許可)
第13条 条例第14条第2項の規定による許可を受けようとする者は、必要な書面の提出その他の市長が指示する方法により申請を行うものとする。
(合葬式墳墓の使用者に対する通知)
第14条 市長は、合葬式墳墓の使用者が使用許可を受けた後、合葬式墳墓を使用するまでの間、許可の内容について書面により通知を行うものとする。
2 前項の規定による通知は、使用許可を行った時から1年を経過した後最初に到来する7月に行い、その後においても毎年7月に行うこととする。
(補則)
第15条 条例及びこの規則に定めるもののほか、霊園の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月27日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月20日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成13年2月28日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月12日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
1 聖地の返還に係る使用料の還付の額
墳墓の造営等を行ったか否か等 | 還付する額 | |
墳墓の造営及び碑石等の建設のいずれも行っていない場合 | 使用の許可の日から返還を行った日までの期間が1年未満のとき | 使用料の3分の2の額 |
使用の許可の日から返還を行った日までの期間1年以上5年未満のとき | 使用料の2分の1の額 | |
使用の許可の日から返還を行った日までの期間5年以上のとき | 使用料の3分の1の額 | |
墳墓の造営又は碑石等の建設を行った場合 | 使用料の6分の1の額 |
2 合葬式墳墓を使用しないことの届出を行ったときの使用料の還付の額
使用の許可の日から届出を行った日までの期間 | 還付する額 |
1年未満 | 使用料の3分の2の額 |
1年以上5年未満 | 使用料の2分の1の額 |
5年以上 | 使用料の3分の1の額 |
3 個別埋蔵場所を使用期間内において使用を中止したときの使用料の還付の額
使用の許可の日から焼骨を引取った日までの期間 | 還付する額 |
1年未満 | 使用料の3分の1の額 |
1年以上5年未満 | 使用料の4分の1の額 |
5年以上 | 使用料の6分の1の額 |
(備考) 還付する額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てる。