○飯田市立病院介護老人保健施設条例施行規則
平成12年3月31日
規則第11号
飯田市上郷老人保健施設条例施行規則(平成5年飯田市規則第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市立病院介護老人保健施設条例(平成12年飯田市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、飯田市立病院介護老人保健施設(以下「施設」という。)の組織、運営、管理及び処務に関し、飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号)及び飯田市事務処理規則(昭和56年飯田市規則第13号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設省令 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)をいう。
(2) サービス省令 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)をいう。
(3) 予防省令 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)をいう。
(4) 施設サービス計画 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第26項に規定するものをいう。
(介護老人保健施設の目的及び運営の方針)
第3条 施設省令第25条第1号の規定により運営規程として定めるべき施設の目的及び運営の方針は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設サービス計画に基づき、利用者がその能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにすること。
(2) 利用者に対し、居宅における生活ができるよう必要なサービスを行うこと。
(通所リハビリテーション事業等の目的及び運営の方針)
第4条 施設が提供する通所リハビリテーション事業及び訪問リハビリテーション事業並びに介護予防通所リハビリテーション事業及び介護予防訪問リハビリテーション事業に関し、サービス省令第82条第1号及び第117条第1号並びに予防省令第82条第1号及び第120条第1号の規定により、運営規程として定めるべき事業の目的及び運営の方針は、次に掲げるとおりとする。
(1) 要介護状態等(法第7条第1項に規定する要介護状態又は同条第2項に規定する要支援状態のいずれかに該当する状態をいう。次条第1号において同じ。)になった者が、その能力に応じて可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう指導助言をすること。
(2) 前号に規定する者が利用者となった場合において、これに対し理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図ること。
(短期入所療養介護事業等の目的及び運営の方針)
第5条 施設が提供する短期入所療養介護事業及び介護予防短期入所療養介護事業に関し、サービス省令第153条第1号及び予防省令第192条第1号の規定により、運営規程として定めるべき事業の目的及び運営の方針は、次に掲げるとおりとする。
(1) 要介護状態等になった者が、その能力に応じて可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう指導助言をすること。
(2) 前号に規定する者が利用者となった場合において、係る療養生活の質の向上及び当該者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために必要となることを行うこと。
(1) 管理係
ア 施設の利用に関すること。
イ 施設の庶務に関すること。
ウ 施設の予算及び決算に関すること。
エ 料金の収納に関すること。
オ 施設の維持管理に関すること。
カ 施設に対する苦情の受付に関すること。
キ 他の係の分掌に属さないこと。
(2) 看護係
ア 利用者の看護及び日常生活の介護の実施に関すること。
イ 施設サービス計画の作成に関すること。
ウ 衛生材料の整備及び消毒に関すること。
エ 利用者の看護記録の整備及び保管に関すること。
オ 利用者の面会人に対する対応に関すること。
カ 利用者が家庭復帰するための在宅における医療ケア指導に関すること。
(3) 介護係
ア 利用者の日常生活の介護の実施に関すること。
イ 施設サービス計画の作成に関すること。
ウ 利用者の介護記録の整備及び保管に関すること。
エ 利用者の面会人に対する対応に関すること。
オ 利用者が家庭復帰するための在宅における生活ケア指導に関すること。
(4) リハビリテーション係
ア 利用者の日常生活の機能向上のためのリハビリテーションの実施に関すること。
イ 施設サービス計画の作成に関すること。
ウ 利用者が家庭復帰するための在宅における生活リハビリテーション指導に関すること。
(5) 栄養管理係
ア 利用者の栄養管理に関すること。
イ 利用者の食事の提供に関すること。
ウ 施設サービス計画の作成に関すること。
エ 利用者が家庭復帰するための栄養指導に関すること。
(1) 施設長 1人
(2) 事務長 1人
(3) 医師 1人以上
(4) 薬剤師 1人以上
(5) 看護師若しくは准看護師又は介護職員 38人以上
(6) 支援相談員 1人以上
(7) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 7人以上
(8) 栄養士 1人以上
(9) 介護支援専門員 1人以上
(10) 調理員 6人以上
(11) 事務員 2人以上
2 前項に掲げる従業者のほか、必要に応じ、施設長補佐、専門主査、専門技査その他必要な職員を置くことができる。
(1) 施設長 飯田市立病院の院長の命を受け、法第95条の規定により施設の管理をし、業務の統括及び従業者の指揮監督をすること。
(2) 事務長 施設長を補佐して施設の業務の統括をし、所属する従業者を指揮監督すること。
(3) 医師 利用者の病状を把握し、適正な施設療養を行うこと。
(4) 薬剤師 調剤や薬品保管等の薬務に関する業務を行うこと。
(5) 看護師及び准看護師並びに介護職員 利用者の看護、介護及び日常の世話を行うこと。
(6) 支援相談員 利用者について必要となる支援及び相談の業務を行うこと。
(7) 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士 利用者の個々の状態に応じたサービスのプログラムを作成し、機能訓練及びその指導を行うこと。
(8) 栄養士 利用者の給食計画の作成、材料の管理その他給食の提供に関する業務を行うこと。
(9) 介護支援専門員 利用者に関する施設サービス計画を作成すること。
(10) 調理員 第8号に規定する給食計画に基づき利用者に提供する給食の調理を行うこと。
(11) 事務員 上司の命を受けて施設の事務を処理すること。
4 従業者(第2項に規定する職員を含む。以下同じ。)は、飯田市の職員をもって充てる。
(出納員の設置等)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項に規定する出納員を、事務長の職にある者に任命する。
2 地方自治法第171条第1項に規定する出納員以外の会計職員は、次のとおりとし、第6条各号の係に属する者に任命する。
(1) 現金取扱員
(2) 物品取扱員
(施設の利用の申込み)
第9条 施設を利用しようとする者は、書面をもって市長に利用の申込みをするものとする。
2 前項の申込みに関し必要な事項は、別に定める。
(内容及び手続の説明及び同意)
第10条 前条の申込みがあった場合において市長は、施設省令第5条の規定により当該申込みをした者に対し重要事項を記した文書を交付して説明を行うものとする。この場合において市長は、当該説明に係るサービスの提供の開始について、申込みをした者の同意を得なければならない。
(サービスの内容)
第11条 施設省令第25条第4号、サービス省令第117条第5号及び第153条第3号並びに予防省令第120条第5号及び第192条第3号の規定により、運営規程として定めるべき利用者に対するサービスの内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) サービスの計画の立案
(2) 看護及び医学的管理の下における介護
(3) 給食に関するサービス
(4) 入浴に関するサービス
(5) 機能訓練
(6) 相談援護サービス
(7) その他市長が必要と認めるサービス
(通所リハビリテーション等を行う日等)
第12条 サービス省令第82条第3号及び第117条第3号並びに予防省令第82条第3号及び第120条第3号の規定により、運営規程として定めるべき通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーション並びに介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション(以下これらを総称して「通所リハビリテーション等」という。)を行う日及びその時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 通所リハビリテーション等を行う日 飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項に規定する日以外の日
(2) 通所リハビリテーション等を行う時間 午前9時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合はこれによらないことができる。
(通所リハビリテーション等の対象者)
第13条 サービス省令第82条第5号及び第117条第6号並びに予防省令第82条第5号及び第120条第6号の規定により運営規程に定めるべき通常の事業の実施地域並びにサービス省令第153条第4号及び予防省令第192条第4号の規定により運営規程に定めるべき通常の送迎の実施地域は、飯田市の区域とする。
(実費等の徴収)
第14条 施設省令第25条第4号、サービス省令第82条第4号、第117条第5号及び第153条第3号並びに予防省令第82条第4号、第120条第5号及び第192条第3号の規定により、運営規程に定めるべき費用の額(次項において単に「運営規程に定めるべき額」という。)で、条例に定めのないものは、利用者が前条第2項に規定する者に該当する場合において、施設が当該利用者の送迎を行ったときに市長が当該利用者から徴するものとし、その額は送迎を行った距離1キロメートル当たりに40円を乗じて得た額とする。この場合において、送迎を行った距離に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを1キロメートルとみなす。
2 運営規程に定めるべき額で、条例第6条第1項第4号イに規定する市長が規則で定める額は1,700円とする。
(入退所検討委員会の設置)
第15条 施設省令第8条第5項に規定する検討を行うため、入退所検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、従業者をもって組織する。
3 委員会は、市長の依頼に応じ、施設長がこれを招集する。
4 委員会の組織に関し必要な事項は、別に定める。
(料金の納付)
第16条 料金は、市長が利用者に指定する日までに納付しなければならない。
(留意事項等)
第17条 施設省令第25条第5号、サービス省令第117条第7号及び第153条第5号並びに予防省令第120条第7号及び第192条第5号の規定により、運営規程に定めるべき利用に当たっての留意事項は、次のとおりとする。
(1) 利用者は、施設で提供を受けるサービスについて、市長が示す重要事項説明書により説明を受け、十分理解したうえでサービスを受けなければならないこと。
(2) 施設の設備又は備品の使用に際しては職員の指示に従って使用し、毀損しないよう注意しなければならないこと。
(3) 施設に危険物その他他の利用者の迷惑となる物を持ち込まないこと。
(4) 施設内で飲酒、喫煙その他他の利用者の利用の支障となり、又は迷惑となる行為を行ってはならないこと。
(5) 施設において、営利を目的とする行為、特定の宗教を振興し、若しくは抑圧する行為又は特定の政党若しくは候補者を支持する等の政治活動を行ってはならないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、施設の管理のため施設長その他の職員が行う指示に従わなければならないこと。
2 前項各号の規定は、利用者以外の施設に立ち入る者においても遵守しなければならない。
(外出等の同意)
第18条 利用者は、施設から外出し、又は外泊しようとするときは、あらかじめ施設長に申し出て、その同意を得なければならない。
(災害防止対策)
第19条 施設省令第25条第6号、サービス省令第117条第8号及び第153条第6号並びに予防省令第120条第8号及び第192条第6号の規定により、運営規程として定めるべき非常災害対策は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設長は、消火器、消火用水等の消火設備、非常口等の避難設備及び非常ベル等の警報設備を設け、これらの設備を点検し、整備する。
(2) 施設長は、室内配線、配管、ボイラー等の設備の点検をし、整備する。
(3) 施設長は、非常災害に対応するための計画を策定し、必要となる避難、消火等の訓練を随時行う。
(4) 施設長は、消防機関、他の医療機関等との連絡を密にし、災害時における避難、救出、消火等の円滑に資すること。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第37号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市上郷介護老人保健施設条例施行規則第14条の規定は、施行日以後に係る費用について適用し、施行日前に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成21年2月27日規則第6号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成22年5月20日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市上郷介護老人保健施設条例施行規則第14条の規定は、施行日以後に係る費用について適用し、施行日前に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月9日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市立病院介護老人保健施設条例施行規則第14条第2項の規定は、施行日以後に係る費用について適用し、施行日前に係る費用については、なお従前の例による。