○飯田市環境調整会議運営規程

平成11年5月20日

訓令第4号

本庁内部部局

出先機関

議会事務局

行政委員会事務局

監査委員事務局

(趣旨)

第1条 この規程は、飯田市環境調整会議規則(平成11年飯田市規則第19号。以下「規則」という。)第7条の規定により、飯田市環境調整会議(以下「調整会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 調整会議は、規則第2条に規定する事業(以下「事業」という。)について、飯田市環境基本条例(平成9年条例第1号。以下「環境基本条例」という。)第7条に規定する環境計画との整合性が図られているか、環境に係る配慮が十分にされているか、事業における当該配慮を行うための手順の策定等の事項を審議する。

(事案の提出)

第3条 事業を行おうとする場合は、その事業を主管する部等の長(以下「担当部長」という。)は、環境調整事案提出票(様式第1号)(以下「事案提出票」という。)を会長に提出するものとする。

2 事案提出票を提出する時期は、別表の左欄に掲げる事業の種類に応じて同表の右欄に掲げる時期とする。

3 事案提出票には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業の計画概要書及び内容説明書

(2) 次条に規定する環境調査書

(3) その他必要とする書類及び図書

(環境調査)

第4条 担当部長は、事業を行おうとする場合は、事前に当該事業が、事業が予定されている地域の環境におよぼす影響についての調査を実施し、その結果を環境調査書にまとめるものとする。

2 会長は、前項に定める調査を行うために必要な指針を定めるものとする。

(事案の審議会への付議手続)

第5条 調整会議で審議を行う事案は、会長が付議する。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、調整会議に付議された事案について、飯田市の各部等の長に意見を求めることができる。

2 前項の規定により意見を求められた部等の長は、当該事案について環境調整事案に対する意見書(様式第2号)を会長に提出するものとする。

3 調整会議は、その職務を行うに当り必要と認める場合は、専門的知識を有する者及び関係者の意見を聴取することができる。

(環境調査の補足調査及び再調査)

第7条 調整会議は、事案の事業が環境に著しい影響を及ぼすと予想される場合その他の場合で第4条に規程する調査(以下「一次調査」という。)の補足調査が必要と認めた場合は、当該補足調査の実施を担当部長に命ずることができる。

2 調整会議は、審議中の事案について一次調査の実施後に事業の計画の大幅な変更が行われ又は事業の予定されている地域の環境に大きな変化が生じた場合は、再度環境調査を行うことを担当部長に命ずることができる。

(審議結果の通知)

第8条 会長は、調整会議の審議の結果を報告書にまとめ、文書で担当部長に通知する。

(審議結果の尊重)

第9条 担当部長は、事業の実施計画の策定にあたっては調整会議の審議の結果を尊重し、これを事業計画に反映するものとする。

(事業計画の報告)

第10条 担当部長は、事業計画を決定した場合は、調整会議の審議の結果で事業計画に取り入れた事項について環境調整結果反映報告書(様式第3号)を作成し、会長に提出するものとする。

(調整結果の公表)

第11条 会長は、調整会議で審議を行った事案について、調整会議での審議の結果及び前条に規定する担当部長からの報告の概要をまとめ、環境基本条例第8条に規定する年次報告書に記載する。

(市長への報告)

第12条 会長は、調整会議の結果について市長に報告する。

(庶務)

第13条 調整会議の庶務は、市民協働環境部環境課において行う。

(補則)

第14条 この規定に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業の種類

提出時期

事業のうち新規に実施する事業

基本計画の立案段階で事業の実施を決定する前

事業のうち施設の改修又は建替えに該当する事業

計画決定前の立案段階

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飯田市環境調整会議運営規程

平成11年5月20日 訓令第4号

(平成26年4月1日施行)