○飯田市地方卸売市場処務規則
昭和46年6月7日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号)及び飯田市職員服務規程(昭和45年飯田市訓令第6号)に定めるもののほか、飯田市地方卸売市場(以下「市場」という。)の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 場長 1人
(2) 係員 若干名
(1) 場長 上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、市場の秩序維持及び市場施設の管理保全に努める。
(2) 係員 上司の命を受けて事務を処理する。
(帳簿)
第4条 市場には、法令に基づき必要な帳簿を備え常に整備しておかなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、市場の処務に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(飯田市卸売市場の使用および管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 飯田市卸売市場の使用および管理に関する条例施行規則(昭和45年規則第45号)の一部を次のように改正する。
第2条を次のように改める。
第2条 削除
附則(昭和47年12月28日規則第55号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月27日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。