○飯田市松くい虫防除対策事業実施要綱

昭和59年6月14日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松くい虫による松林の被害を未然に防止するため、予算の範囲内で、市が松くい虫防除対策事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施の範囲)

第2条 事業は、次の各号の一に該当する地域内に存する松林について実施する。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)又は飯田市文化財保護条例(昭和41年飯田市条例第33号)の規定に基づき指定された文化財の存する一定の地域

(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による国定公園

(3) 長野県立自然公園条例(昭和35年長野県条例第22号)による長野県立自然公園

(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)による保安林

(6) 前各号に掲げるもののほか、風致上の理由等を考慮して市長が特に認めた地域

(事業実施の申請)

第3条 事業の実施は、前条に規定する地域内に存する松林の所有者又は管理者からの申請に基づいて行うものとする。

2 前項の規定による申請は、飯田市松くい虫防除対策事業実施申請書(様式第1号)を、市長に提出して行うものとする。

3 前項の申請書の提出期限は、別に定める。

(事業実施の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、事業実施の諾否を決定し、申請者に通知するものとする。

(事業実施の方法)

第5条 事業は、地上からの薬剤散布の方法により、実施する。

2 前項の散布は、マツノマダラカミキリの羽化脱出直前から発生期間中について、30日以内を基準に3回行う。

(事業実施の決定を受けた者の義務)

第6条 第4条の規定により事業実施の決定を受けた者(以下「事業決定者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守する義務を負うものとする。ただし、市長が特にその必要がないものと認めたときは、この限りでない。

(1) 事業実施について、隣地の所有者又は管理者に周知すること。

(2) 事業実施区域内における障害物は、あらかじめ除去する等適切な処置を講じること。

(3) 事業の実施によつて影響を受けると思われる工作物等については、適当な防御措置を講じること。

(届出)

第7条 第4条の規定により、事業実施の決定のあつた松林について、次の各号の一に該当する事実が生じたときは、事業決定者は、速やかに市長に届け出るものとする。

(1) 所有者又は管理者に変更があつた場合

(2) 当該松林の全部又は一部を伐採し、又は滅失したとき。

(3) 事業実施の中止又は廃止の必要を生じたとき。

(事業実施の通知)

第8条 市長は、第5条の散布を行おうとするときは、その都度実施の日時を事業決定者に通知するものとする。

(事業完了の通知)

第9条 市長は、事業のすべてが完了したときは、その旨を事業決定者に通知するものとする。

(分担金の減免申請)

第10条 飯田市松くい虫防除対策事業分担金徴収条例(昭和59年飯田市条例第23号)第5条の規定により、分担金の減免を受けようとする者は、分担金の納入通知のあつた日から10日以内に、飯田市松くい虫防除対策事業分担金減免申請書(様式第2号)を、市長に提出するものとする。

(免責)

第11条 事業実施区域内において、松くい虫による被害が発生し、又は松以外の樹林に枯損等の被害が発生しても、市は損害賠償の義務を負わないものとする。

2 第6条に規定する義務を怠つたため生じる損害については、市はその責を負わないものとする。

(抄)(平成11年5月27日告示第32号)

平成11年6月1日から施行する。

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飯田市松くい虫防除対策事業実施要綱

昭和59年6月14日 告示第30号

(平成11年5月27日施行)