○飯田市建築協定条例施行規則
平成7年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市建築協定条例(平成7年飯田市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(建築協定を締結することができる区域)
第2条 条例第3条の市長が定める区域は、次のとおりとする。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全域
(建築協定書の縦覧期間)
第3条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条に規定する期間は、広告の日から20日間とする。
2 前項の規定は、法第74条の規定により建築協定を変更する場合に準用する。
(意見の聴取)
第4条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する意見の聴取を行うときは、当該意見の聴取の日の7日前までに関係人に聴取会開催通知書により通知するものとする。
2 建築基準法施行細則(昭和50年飯田市規則第34号)第13条から第20条までの規定は、前項の意見の聴取について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。