○飯田都市計画事業川路土地区画整理事業施行規程を定める条例施行規則
平成9年1月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田都市計画事業川路土地区画整理事業施行規程を定める条例(平成8年飯田市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の確認申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 同意書(様式第2号) 条例第16条第2項第1号に定めるもの
(2) 実測図(様式第3号) 条例第16条第2項第2号に定めるもの
(3) 見取図(様式第4号) 条例第16条第2項第3号に定めるもの
(4) 境界表示図(様式第5号) 条例第16条第2項第4号に定めるもの
(相続届出書)
第7条 相続登記未了の場合の相続人(2人以上の場合はその代表者)は、相続届出書(様式第10号)により市長に届け出るものとする。
(代表者の選任の通知)
第8条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第130条第2項の規定による代表者の選任の通知は、代表者選任通知書(様式第11号)によるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。