○飯田市水道局企業職員給与規程

平成5年7月1日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、飯田市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成5年飯田市条例第84号)の規定に基づき、飯田市水道局企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給額、支給方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務の級)

第3条 職務の級の分類は、職務の分類基準に関する規則(昭和33年飯田市規則第9号)第2条による別表第1を準用する。

(特殊勤務手当)

第4条 特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額は、次のとおりとする。

種類

支給対象職員

額

特殊作業現場手当

次に掲げる特に危険な建設作業現場及び著しく不快な作業現場に従事した職員

(1) 混雑する交通を遮断することなく行う水道工事現場

(2) 塩素ボンベを取り扱う作業現場

(3) 重大な災害が発生し、又は発生するおそれの著しい現場

従事した日1日につき 250円

緊急出勤手当

勤務時間外に緊急な命令により出勤した職員

出勤1回につき 1,200円

給水停止手当

給水停止に従事した職員

1回につき 300円

料金徴収手当

庁舎外における料金等の徴収に従事した職員

従事した日1日につき 300円

用地交渉手当

特に困難を伴う用地の交渉又は土地調停に従事した職員

従事した日1日につき 300円

災害応急作業等手当

異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う心身に著しい負担を与える業務として市長が認めるものに従事した職員

従事した日1日につき840円。ただし、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他の法令等の規定に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域又は同等の区域であると市長が認めるものにおける業務に従事した場合は、従事した日1日につき1,680円

(備考) 職員が災害応急作業等手当の支給を受ける業務に従事した日に特殊作業現場手当の支給を受ける業務に従事した場合は、当該日に係る特殊作業現場手当は支給しない。

(給与の支給額等)

第5条 前条に定めるもののほか、職員の給与の支給額、支給方法等に関しては、給与条例、飯田市職員の退職手当に関する条例(昭和38年飯田市条例第4号)及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年飯田市条例第34号)の適用を受ける職員の例による。

附則

この管理規程は、平成5年7月1日から施行する。

附則(平成6年9月29日水管規程第13号)

この管理規程は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成8年12月25日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成19年7月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和5年9月26日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月29日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

飯田市水道局企業職員給与規程

平成5年7月1日 水道事業管理規程第2号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第12類 水道/第1章 公営企業/ 給与
沿革情報
◆ 平成5年7月1日 水道事業管理規程第2号
◇ 平成6年9月29日 水道事業管理規程第13号
◇ 平成8年12月25日 水道事業管理規程第3号
◇ 平成19年7月1日 水道事業管理規程第1号
◇ 令和5年9月26日 水道事業管理規程第1号
◇ 令和6年3月29日 水道事業管理規程第3号