○飯田市水道事業会計規程

平成5年7月1日

水管規程第11号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第28条)

第2節 支出(第29条―第51条)

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券(第52条―第54条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第55条・第56条)

第2節 出納(第57条―第65条)

第3節 保管及び監守(第66条―第68条)

第4節 たな卸(第69条―第73条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第74条―第77条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第78条)

第2節 取得(第79条―第87条)

第3節 管理及び処分(第88条―第91条)

第4節 減価償却(第92条―第95条)

第5節 固定資産の照合(第96条―第98条)

第8章 予算(第99条―第103条)

第9章 決算(第104条―第107条の2)

第10章 計理状況の報告(第108条)

第11章 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(第109条―第115条)

第12章 契約(第116条)

第13章 雑則(第117条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第2条の規定により、飯田市水道事業の設置等に関する条例(平成5年飯田市条例第82号)第1条に規定する水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、経営管理課長をもって充てる。

3 企業出納員に事故あるとき、又は企業出納員が欠けたときは、水道事業の管理者の権限を行う長(次条を除き、以下「管理者」という。)は、その事故又は欠けた期間につき企業出納員を任命しなければならない。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、当該1日分の取扱高とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員、現金取扱員その他の関係職員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

2 前項の職員が善良な管理者の注意を怠ったため、金銭及び物品を亡失し、又は損傷したときは、その賠償の責を負わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、市長の同意を得て指定した金融機関に取り扱わせるものとする。

2 前項の金融機関の指定については、別に契約を締結して行うものとする。

3 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを飯田市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを飯田市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外について発行する。

(会計伝票の作成)

第7条 会計伝票は、取引の発生の事実に基づいて、当該取引の証拠書類により遅滞なく企業出納員その他担当職員が作成し、処理しなければならない。

2 会計伝票は、1科目1件ごとに1つの伝票とする。ただし、必要があるときは、2科目以上又は2件以上を集合することができる。

3 会計伝票には、証拠書類を添付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、これらの書類の写しをもってこれに代えることができる。

4 伝票には、種類別番号及び事業年度ごとに科目別番号を付けなければならない。

5 会計伝票には、次の各号に掲げる伝票区分に応じ、当該各号に定める日の日付を付けなければならない。

(1) 収入伝票及び支出伝票 出納の日

(2) 振替伝票 発行の日。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、当該振替を完結した日

(会計伝票の整理)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票及び取引に関する証拠書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保存)

第10条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。ただし、管理者は、事務の適正又は能率を勘案し、必要がある場合は、適宜帳簿を設置し、又は省略することができる。

(1) 総勘定元帳

(2) 勘定内訳簿

(3) 現金出納簿

(4) 予算整理簿

(5) 収入調定簿

(6) たな卸資産出納簿

(7) 経過勘定整理簿

(8) 概算払整理簿

(9) 前渡金整理簿

(10) 前払金整理簿

(11) 前受金整理簿

(12) 預り金整理簿

(13) 有価証券整理簿

(14) 企業債(借入金)台帳

(15) 固定資産台帳

(16) 備品台帳

2 帳簿は、企業出納員及び主管係長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び勘定内訳簿の整理)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については、項)について口座を設け、整理するものとする。

2 勘定内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、整理するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、勘定内訳簿その他相互に関する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。ただし、管理者は、勘定科目の目及び節について、必要の都度新設又は変更をすることができる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の決裁を受けた場合は、勘定内訳簿のほか、収入伝票の場合は、現金出納簿及び予算整理簿に記帳しなければならない(以下振替伝票(収入に係るものに限る。)及び収入伝票を発行する場合において同じ。)

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付等)

第17条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期限の5日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行の年月日及び再発行の旨を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(納付金の納期限)

第19条 納付金の納期限は、即日納付を要するもののほか、次の各号に掲げる納付金の区分に応じ、当該各号に定める期限とする。ただし、管理者において特別の事情により必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎月徴収する納付金 翌月末日まで

(2) 随時徴収する納付金 納入通知書を発した日から起算して30日以内

(督促等)

第20条 納入義務者が納期限までに納付金を納入しないときは、管理者は、当該納期限の翌日から起算して20日以内に督促状によって新たに納期限を指定して督促しなければならない。この場合において、当該督促状に記載する納期限は、督促状の発行の日から起算して10日を経過した日とする。

2 納入義務者が督促状に記載された納期限までに納付金を完納しないときは、管理者は、法令の定めるところにより滞納処分又は訴訟等の手続を取らなければならない。

(口座振替による収納)

第21条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の2の規定により納入義務者の請求に基づき口座振替の方法により収納する場合は、あらかじめ企業出納員に報告しなければならない。

2 管理者は、口座振替による収納の方法について、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関と協議し、別に定めるものとする。

(領収書の交付)

第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を委託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第23条 現金取扱員は、現金(小切手等の証券を含む。以下同じ。)を収納した場合は、当該現金を、その内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、当該収納した日が飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)に定める市の休日(以下「市の休日」という。)に当たる場合その他やむを得ない事情がある場合は、翌日(その日が市の休日に当たる場合は、市の休日に当たらなくなる最初の日)引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金及び自ら収納した現金を、当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、当該引継ぎを受けた日が出納取扱金融機関の営業日でない場合その他やむを得ない事情がある場合は、翌日(その日が出納取扱金融機関の営業日でない場合には、同日後の最初の営業日)預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書及び収納報告書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に、管理者が別に指定する日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から送付された収納報告書に基づく金額、振り替えられた収入及び自ら収納した収入について、当該収入に係る収納済通知書を添えて、第115条に規定する現金日計報告書により管理者に収納済みの通知をしなければならない。

5 前項の通知は、収納取扱金融機関ごとの収入金額を明らかにしたものでなければならない。

6 出納取扱金融機関は、第3項の規定により収納取扱金融機関から送付された収納報告書を5年以上保存しなければならない。

7 公金徴収事務等受託者が現金を徴収し、又は収納した場合は、その内訳を示す書類を添えて、速やかに企業出納員に引き継ぎ、又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第24条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第25条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受け、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第33条及び第46条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(納入に使用する小切手の条件等)

第26条 納入義務者が納付金の納入に使用することができる小切手は、持参人払式のものでなければならない。

2 前項の条件を備えた小切手であっても次に掲げるものは、これを納付金の納入に使用することができない。

(1) 納付金の金額に対して小切手に記載された金額が超過するもの

(2) 振出日から8日を経過するもの

3 納入義務者が小切手により納付金を納入した場合は、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関並びに公金徴収事務等受託者は、領収書及び徴収原簿に小切手納付の旨を記載しなければならない。

(証券の支払拒絶等)

第27条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が納付金の納入に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該納付金の納入が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返却し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該納付金の納入が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段(第4項前段において準用する場合を含む。)又は第6項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第28条 法令若しくは条例若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第29条 課等の長は、所管する歳出予算、継続費又は債務負担行為について支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、時期、方法等を明らかにした支出負担行為決議伝票を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、給料、職員手当、共済費、光熱水費及び飯田市財務規則(昭和56年飯田市規則第7号)第117条に規定する随意契約によることのできる額を超えない契約に係る支出負担行為の決定については、支出命令と併せて支出負担行為決議支出伝票によりこれを行うことができる。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は、勘定内訳簿及び予算整理簿のほか、支出伝票の場合には、現金出納簿に記帳しなければならない(以下振替伝票(支出に係るものに限る。)及び支出伝票を発行する場合において同じ。)

(支出負担行為の事前合議)

第30条 課等の長は、別表第2に定める経費について支出負担行為の決定をしようとするときは、その金額に応じ、あらかじめ支出負担行為決議伝票により、企業出納員及び経営管理課長に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第31条 課等の長は、支出負担行為の決定が行われた後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく、前条の規定に準じて支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出負担行為の額の差引き)

第32条 課等の長は、支出負担行為の決定又は変更等をした場合においては、直ちに、支出負担決議伝票により当該支出負担行為の額の差引きをし、整理しておかなければならない。

(支出伝票の発行)

第33条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づき、債権者及び勘定科目ごとに支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

3 企業出納員は、支出伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(直接支払)

第34条 企業出納員は、債権者の申出に基づき即日現金で支払をしようとするときは、直接支払依頼書を作成し、出納取扱金融機関に送付するとともに、当該債権者に対して支払通知書を交付し、当該支払通知書により出納取扱金融機関から現金を受け取らせるものとする。

2 出納取扱金融機関は、前項の直接支払依頼書により支払をしたときは、債権者から領収書を徴し、翌日(翌日が出納取扱金融機関の営業日でない場合には、同日後の最初の営業日)までに企業出納員に送付しなければならない。

(隔地払)

第35条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとするときは、隔地払依頼書を作成し、出納取扱金融機関に送付するとともに、当該債権者に対して支払通知書を送付するものとする。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に隔地払依頼書を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の隔地払依頼書により支払をしたときは、債権者から領収書を徴し、速やかに企業出納員に送付しなければならない。

(口座振替払)

第36条 企業出納員は、債権者の申出に基づき口座振替の方法により支払をしようとするときは、口座振替依頼書を作成のうえ、出納取扱金融機関に送付し、当該出納取扱金融機関に当該申出のあった預金口座へ振替させるものとする。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の依頼によって振替を行ったものについて、その旨を振替先に通知するとともに、支払済通知書により翌日(翌日が出納取扱金融機関の営業日でない場合には、同日後の最初の営業日)までに企業出納員に報告しなければならない。

3 口座振替払のできる金融機関は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関、又はこれらの金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第37条 第33条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、概算払整理簿、前渡金整理簿又は前金払整理簿のほか、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠書類及び残金がある場合については残金を添えて、速やかに企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、経過勘定整理簿及び概算払整理簿、前渡金整理簿又は前金払整理簿に記帳しなければならない。

4 第23条第1項及び第2項の規定は、第2項の残金の取扱いについて準用する。

(資金前渡、概算払及び前金払の方法により支出することのできる経費等)

第38条 資金前渡、概算払及び前金払の方法により支出することのできる経費は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 資金前渡の方法により支出することのできる経費は、政令第21条の5に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

 食糧費

 郵便切手、収入印紙等を購入するため必要とする経費

 現金をもって即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものに要する経費

(2) 概算払の方法により支出することのできる経費は、政令第21条の6に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

 委託料

 賃借料

 保険料

 補償金又は賠償金

(3) 前金払の方法により支出することのできる経費は、政令第21条の7に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

 使用料及び保管料

 前払金の保証がなされた工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(第5項において「保証事業会社」という。)により同条第2項に規定する前払金の保証がなされた工事をいう。)に要する経費

2 前項第1号の規定による資金前渡については、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に掲げる額を交付するものとする。

(1) 常時所要の経費 3月以内の予定金額

(2) 臨時所要の経費 必要最低限度の予定額

3 資金前渡、概算払及び前金払の支出は、資金前渡調書、概算払調書及び前払金調書を支出伝票に添付して行うものとする。

4 資金前渡は、その支出額を精算した後でなければ同一目的のためにさらに資金前渡することができない。ただし、特別の事情がある場合で資金前渡金額の3分の2以上の支出済みの証明があるときは、この限りでない。

5 第1項第3号イの規定により前金払を請求しようとする者は、保証事業会社が交付する前払金保証証書を管理者に寄託しなければならない。

(仮払金)

第39条 科目の確定しない支出金については、管理者の決裁を受けて仮払金に整理することができる。この場合において、科目が確定したときは、直ちに正当科目へ振り替えるものとする。

(支払事務の委託)

第40条 企業出納員は、私人に委託して債権者に支払をしようとする場合には、委託しようとする者に債権者の住所、氏名、支払金額、支払の目的等を記載した支払事務委託書を交付して行わせるものとする。

2 支払事務の委託を受けた者は、当該支払事務が完了した後5日以内に受託支払明細書を作成し、領収書及び残金がある場合はその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を交付するものとする。

3 支払事務の委託を受けた者は、当該支払に関する帳簿を備え、支払の状況を記帳しなければならない。

(小切手の振出し)

第41条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 前項の支払準備資金は、管理者の小切手振出通知相当額を、その都度普通預金口座から当座預金口座に振り替えた額とする。

3 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

4 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人である出納取扱金融機関に対して、小切手振出通知書により受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の規定による通知を受けて行った小切手の支払について、支払済通知書により翌日(翌日が出納取扱金融機関の営業日でない場合には、同日後の最初の営業日)までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手振出しの運用)

第42条 前条の規定は、出納取扱金融機関との協議により、第34条第35条第36条及び第37条の規定と併せて運用することができる。

(小切手の訂正等)

第43条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第44条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替依頼書)

第45条 前3条の規定は、公金振替依頼書の交付による支出について準用する。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日(翌日が出納取扱金融機関の営業日でない場合には、同日後の最初の営業日)までに企業出納員に報告しなければならない。

(領収書等の徴収)

第46条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替依頼書の交付若しくは口座振替依頼書の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。ただし、交際費等の支払において領収書の徴収が困難な場合は、支払証明書により処理することができる。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第47条 企業出納員は、毎月支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第48条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第24条の規定は、前項の場合について準用する。

(支出の確認)

第49条 企業出納員は、出納取扱金融機関から第115条の規定により現金日計報告書の送付を受けたときは、支出伝票と照合し、その日の支出額を確認しなければならない。

(過誤払金の回収)

第50条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第17条第18条第22条及び第24条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第51条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第52条 企業出納員は、前受金として現金を受け入れた場合は、これを次に掲げる区分により整理し、前受金整理簿に記帳しなければならない。

(1) 前受給水工事費又は前受配水工事費

(2) その他前受金

2 前受金の受入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り金)

第53条 企業出納員は、預り金として現金を受け入れた場合は、これを次に掲げる区分により整理し、預り金整理簿に記帳しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

2 預り金の受入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第54条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として有価証券整理簿に保有有価証券を区分して整理しなければならない。

2 企業出納員は、前項の有価証券を受け入れた場合は、預り書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

3 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

4 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、法令で定める場合を除き、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第55条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第56条 企業出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第57条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第58条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、公正な評価額

(検収)

第59条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第60条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいてたな卸資産出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第61条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法又は個別法によるものとする。

(払出し)

第62条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第29条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出したときは、たな卸資産出納簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第63条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第60条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第64条 企業出納員は、第55条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第58条第2号及び第60条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第65条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却し、又は廃棄することができる。

2 第62条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 保管及び監守

(保管)

第66条 企業出納員は、受入手続をしたたな卸資産を倉庫その他の特定の場所に保管しなければならない。

(たな卸資産の紛失及び棄損)

第67条 企業出納員その他関係職員は、自己の保管に属するたな卸資産に紛失、毀損その他の事故があることを発見したときは、速やかにその原因及び現状を調査し、事故報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による事故報告に基づき、直ちに関係帳簿を修正しなければならない。

(監守)

第68条 企業出納員は、受け入れたたな卸資産についてその使用状況を監守しなければならない。

第4節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第69条 企業出納員は、常にたな卸資産出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第70条 企業出納員は、毎事業年度末において実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第71条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第72条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第70条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸の修正)

第73条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づきたな卸資産出納簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第74条 企業出納員は、第55条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第87条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第58条及び第60条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第75条 企業出納員は、第55条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品受払簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第76条 天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第77条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第65条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第78条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第79条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(4) 固定資産に増設又は改良を施したときは、増設又は改良を施す前の額から撤去部分の額を控除した残額に増設又は改良に要した経費を加えて得た額

(5) 交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産に交換差金を加算し、又は控除して得た額に交換に要した経費を加えて得た額

(6) 前各号に掲げるもの以外の固定資産は、公正な評価額

(購入)

第80条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第29条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第81条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第29条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類等を添えなければならない。

(無償譲受け)

第82条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 評価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類等を添えなければならない。

(工事の施行)

第83条 建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第84条 第59条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第85条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第86条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、間接費を工事費に併せて固定資産に振り替えるものとする。

(建設仮勘定)

第87条 建設改良工事でその工期が長期にわたるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第88条 企業出納員は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第89条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第90条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第58条及び第60条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第91条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第92条 固定資産の減価償却は、第94条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、必要があるときは、資産の使用を開始した日から行うことができる。

(取替法による資産)

第93条 有形固定資産のうち量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理することができる。

(特別償却率)

第94条 償却資産のうち直接その営業の用に供すもので管理者が別に定める資産の各事業年度の減価償却額は、省令第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えて得た金額とする。

(減価償却の特例)

第95条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において省令第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の照合

(台帳整理)

第96条 企業出納員は、固定資産の増減異動を固定資産台帳に整理し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。

(実地照合)

第97条 企業出納員は、必要に応じて固定資産台帳を照合しなければならない。

(備品の整理)

第98条 前2条の規定は、耐用年数が1年以上かつ取得価格が3万円以上10万円未満の備品物品(以下「備品」という。)について準用する。この場合において、「固定資産台帳」とあるのは「備品台帳」と、「固定資産」とあるのは「備品」と読み替えるものとする。

第8章 予算

(予算原案の作成等)

第99条 管理者は、毎年2月末日までに翌年度の予算原案を作成し、当該予算に関する説明書及び参考資料を添えて市長に送付しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第100条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額並びに変更の理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第101条 予算の定めるところにより予算を流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額並びに流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第102条 企業出納員は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足が生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額並びに使用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 企業出納員は、現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第103条 管理者は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第104条 水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第105条 企業出納員は、毎事業年度経過後、速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第106条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第107条 管理者は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(セグメントの区分)

第107条の2 セグメント情報の開示に伴うセグメントの区分は、水道事業及び簡易水道事業とする。

第10章 計理状況の報告

(計理状況の報告)

第108条 管理者は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出するものとする。

第11章 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関

(担保)

第109条 政令第22条の3第2項の規定により定める出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の担保の額は、次のとおりとする。ただし、収納取扱金融機関については、担保を減額し、又は免除することができる。

(1) 出納取扱金融機関 100万円以上

(2) 収納取扱金融機関 10万円

第110条及び第111条 削除

(支払停止)

第112条 出納取扱金融機関は、企業出納員が債権者に交付し、又は送付した支払通知書について、次のいずれかに該当するときは、支払することなく管理者に通知し、その指示を求めなければならない。

(1) 当該債権者が直接支払依頼書を受領しないとき。

(2) 支払通知書に発行者の職印が欠けているとき。

(3) 支払通知書が直接支払依頼書と符合しないとき、又は支払通知書が著しく汚損して直接支払依頼書と照合ができないとき。

(4) 支払通知書の金額を訂正し、又は改ざんしたものを持参したとき。

(5) 支払通知書の支払期限が経過しているとき。

(6) 債権者から亡失の通知を受けたとき。

(直接支払依頼書等の返付)

第113条 出納取扱金融機関は、発行の日から30日を経過した直接支払依頼書若しくは隔地払依頼書で支払未済のものがあるとき、又は支払が不能であり、若しくは管理者から支払停止の通知を受けた口座振替依頼書があるときは、これらの依頼書を、速やかに管理者に返付しなければならない。

第114条 削除

(現金日計報告)

第115条 出納取扱金融機関は、毎日取り扱った水道事業の収納及び払出しについて現金日計報告書を作成し、第23条第4項の規定による納付書、第34条第2項及び第35条第3項の規定による領収書並びに第36条第2項第41条第5項及び第45条第2項の規定による支払通知書とともに翌日(翌日が出納取扱金融機関の営業日でない場合には、同日後の最初の営業日)までに企業出納員に送付しなければならない。

第12章 契約

(準用)

第116条 飯田市財務規則(昭和56年飯田市規則第7号)は、法令その他別段の定めのあるもののほか、水道事業に関する売買、貸借その他の契約に関して準用する。

第13章 雑則

(伝票等の様式)

第117条 伝票等の様式は、法令に定めのあるもののほか、市長が別に定める。

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年6月27日水管規程第1号)

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行し、平成11年度の事業年度から適用する。

(平成17年3月28日水管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 別表第1勘定科目表の資産勘定(水道事業会計)の表投資有価証券の項の改正規定 平成19年9月30日

(2) 別表第1勘定科目表の資産勘定(水道事業会計)の表現金の項の改正規定 平成19年10月1日

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、なお従前の例による。

(平成25年9月25日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月23日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年2月28日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月8日水管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月19日水管規程第1号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第15条関係)

勘定科目表

収益勘定(水道事業会計)

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益

水道料金

水道料金

加入金

加入者負担金

加入金

受託工事収益

受託工事収益

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

受託金

下水道事務受託金



その他受託金


繰延運営権対価収益

繰延運営権対価収益

繰延運営権対価の償却額

運営権者更新投資収益

運営権者更新投資収益

運営権者更新投資の償却額

その他営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

証明手数料、開栓手数料等

負担金

一般会計その他負担金

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金

他会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

補助金

補助金


長期前受金戻入益


省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


受贈財産評価額


国庫補助金


県費補助金


寄附金


工事負担金


他会計補助金


補償金


その他長期前受金


資本費繰入収益

資本費繰入収益


雑収益




賃貸料


不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益

固定資産売却益

固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額

過年度損益修正益

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

引当金戻入益




賞与引当金戻入益


法定福利引当金戻入益


修繕引当金戻入益


その他引当金戻入益


その他特別利益

その他特別利益


簡易水道事業収益






営業収益





給水収益

水道料金


加入金

加入者負担金


受託工事収益

受託工事収益


受託金

下水道事務受託金



その他受託金


繰延運営権対価収益

繰延運営権対価収益


運営権者更新投資収益

運営権者更新投資収益


その他営業収益




材料売却収益


手数料


負担金


雑収益


営業外収益





受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金

他会計補助金


補助金

補助金


長期前受金戻入益




受贈財産評価額


国庫補助金


県費補助金


寄附金


工事負担金


他会計補助金


補償金


その他長期前受金


資本費繰入収益

資本費繰入収益


雑収益




賃貸料


不用品売却収益


その他雑収益


特別利益





固定資産売却益

固定資産売却益


過年度損益修正益

過年度損益修正益


引当金戻入益




賞与引当金戻入益


法定福利引当金戻入益


修繕引当金戻入益


その他引当金戻入益


その他特別利益

その他特別利益


費用勘定(水道事業会計)

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員、会計年度任用職員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費用等

法定福利引当金繰入額

法定福利引当金として計上するための繰入額

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費及び会計年度任用職員等に対する費用弁償

被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

負担金

分水負担金等

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

工事請負費


路面復旧費

導水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費

薬品費

原水の沈殿及び浄水の滅菌に要する薬品費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

受水費

他都市から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

その他引当金繰入額

省令第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための引当金

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利引当金繰入額


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


負担金


動力費


材料費


工事請負費


路面復旧費


薬品費


補償金


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕費の受託工事に要する費用


工事請負費


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利引当金繰入額


旅費


報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


交際費


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

負担金

関係団体の会費負担金等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費


工事請負費


動力費


材料費


補償金


その他引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額等

雑費


補助金

補助金、助成金等

減価償却費


省令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア及びリース資産等の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

リース債務利息

リース債務に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

繰延勘定償却


繰延勘定の償却額


開発費償却


雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損

固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失

減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失

災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

引当金戻入損




賞与引当金戻入損


法定福利引当金戻入損


修繕引当金戻入損


その他引当金戻入損


その他特別損失

その他特別損失


予備費

予備費

予備費


簡易水道事業費用






営業費用





原水及び浄水費




給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利引当金繰入額


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


負担金


動力費


材料費


工事請負費


路面復旧費


薬品費


補償金


受水費


その他引当金繰入額


雑費


配水及び給水費




給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利引当金繰入額


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


負担金


動力費


材料費


工事請負費


路面復旧費


薬品費


補償金


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費




工事請負費


雑費


総係費




給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利引当金繰入額


旅費


報償費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


交際費


研修費


食糧費


厚生費


負担金


保険料


公課費


工事請負費


動力費


材料費


補償金


その他引当金繰入額


雑費


減価償却費




有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


資産減耗費




固定資産除却費


たな卸資産減耗費


その他営業費用




材料売却原価


雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息


借入金利息


リース債務利息


企業債手数料及び取扱費


繰延勘定償却




開発費償却


雑支出




不用品売却原価


その他雑支出


特別損失





固定資産売却損

固定資産売却損


減損損失

減損損失


災害による損失

災害による損失


過年度損益修正損

過年度損益修正損


引当金戻入損




賞与引当金戻入損


法定福利引当金戻入損


修繕引当金戻入損


その他引当金戻入損


その他特別損失

その他特別損失


予備費

予備費

予備費


資産勘定(水道事業会計)

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き将来営業用に供する目的をもって所有する資産。例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

公舎合宿用建物


その他の建物


建物減価償却累計額

建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額

構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械及び装置、コンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

計量器

量水器等の計量器具

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額

機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具

車両運搬具

自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額

車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品

工具、器具及び備品

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額

工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産

リース資産

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額

リース資産減価償却累計額


建設仮勘定

建設仮勘定

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産

その他有形固定資産

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等


水利権

水利権

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権

借地権

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

特許権

特許権

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

地上権

地上権

民法第265条に規定する権利

施設利用権

施設利用権

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権

電話加入権


ソフトウェア

ソフトウェア


リース資産

リース資産

無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産





投資有価証券

投資有価証券

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもつて所有するもの

出資金

出資金


長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金

長期貸付金貸倒引当金

長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金

基金

基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資

その他投資

上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産






現金・預金





現金

現金

現金、当座預金、支払期間の到来した公社債の利札、小切手、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書又は振替払出証書

預金

預金

貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金の未収入額

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利益

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税還付金


その他営業外未収金

不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金

未収金貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券

有価証券

有価証券

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料及び耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


原材料


金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金

短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの


未経過保険料

未経過保険料


未経過賃借料

未経過賃借料


その他前払費用

その他前払費用


前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


前払金

前払金


前払消費税

前払消費税


仮払金

仮払金

仮払金


未収収益

未収収益

未収収益

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


貸倒引当金

未収収益貸倒引当金

未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資金





保管有価証券

保管有価証券

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税

仮払消費税


特定収入仮払消費税

特定収入仮払消費税


その他雑流動資産

その他雑流動資産

上記以外の流動資産

繰延勘定




将来の事業年度に影響する営業経費及びその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損金


開発費

開発費

開発費

新技術の採用、経営組織の改善等に要した経費でその効果が翌年度以降に及ぶもの

負債勘定(水道事業会計)

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費の財源に充てるための企業債

建設改良費の財源に充てるための企業債

建設改良費の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

準建設改良費の財源に充てるための企業債

準建設改良費の財源に充てるための企業債

建設改良費に準ずる経費(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債

その他の企業債

建設改良費、準建設改良費(以下「建設改良費等」という。)以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金

その他長期借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


有形固定リース債務

有形固定リース債務


無形固定リース債務

無形固定リース債務


引当金





修繕引当金

修繕引当金

将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

その他引当金

その他引当金


その他固定負債

その他固定負債

その他固定負債

上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金

一時借入金

一時借入金


企業債





建設改良費の財源に充てるための企業債

建設改良費の財源に充てるための企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費の財源に充てるために発行する企業債

準建設改良費の財源に充てるための企業債

準建設改良費の財源に充てるための企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費に準ずる経費の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債

その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

その他の長期借入金

その他の長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


有形固定リース債務

有形固定リース債務


無形固定リース債務

無形固定リース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でいまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金

営業未払金

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金




未払消費税


その他営業外未払金


その他未払金

その他未払金

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用

未払費用

未払費用

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうちいまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金

営業前受金

前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金

営業外前受金

その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

その他前受金

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益

前受収益

前受収益

前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


損益勘定支弁職員賞与引当金


資本勘定支弁職員賞与引当金


法定福利引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積計上する引当金


損益勘定支弁職員賞与引当金


資本勘定支弁職員賞与引当金


修繕引当金

修繕引当金

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

その他引当金

その他引当金


下水道使用料預り金

下水道使用料預り金

下水道使用料預り金

徴収委託を受けた下水道使用料等預り金

その他流動負債





預り金

預り金

預り金

仮受消費税

仮受消費税


その他流動負債

その他流動負債

預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金

長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入を行った場合におけるその繰入金の額



受贈財産評価額


国庫補助金


県費補助金


寄付金


工事負担金


他会計補助金


補償金


その他長期前受金


長期前受金収益化累計額

長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額


国庫補助金


県費補助金


寄付金


工事負担金


他会計補助金


補償金


その他長期前受金


建設仮勘定長期前受金

建設仮勘定長期前受金





仮勘定受贈財産評価額


仮勘定国庫補助金


仮勘定県費補助金


仮勘定寄付金


仮勘定工事負担金


仮勘定他会計補助金


仮勘定補償金


仮勘定その他長期前受金


繰延運営権対価

繰延運営権対価



繰延運営権対価収

繰延運営権対価収



益化累計額

益化累計額



運営権者更新投資

運営権者更新投資



運営権者更新投資

運営権者更新投資



収益化累計額

収益化累計額



資本勘定(水道事業会計)

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金

固有資本金

企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

出資金

出資金

他会計からの出資金の額

組入資本金

再評価組入資本金

再評価積立金から資本金に組み入れた額

移行処理組入資本金

平成24年政令第20号による政令の改正及び平成24年総務省令第6号による省令の改正に基づき、資本剰余金及び利益剰余金から資本金に組み入れた額

その他組入資本金

減債積立金及び建設改良積立金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金

再評価積立金

政令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額

受贈財産評価額

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

補助金

補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良工事のための補助金

寄附金

寄附金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金

工事負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益

保険差益

固定資産の帳簿価額と固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金

その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金

減債積立金

企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金

利益積立金

欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金

建設改良積立金

建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金

その他積立金


当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

当年度末における繰越利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

別表第2(第30条関係)

支出負担行為の事前合議

区分

金額

工事請負費

1件 500万円以上

物品購入費

1件 100〃

委託料

1件 100〃

公有財産購入費

1件 100〃

負担金

1件 100〃

貸付金

1件 100〃

投資及び出資金

1件 100〃

補償補填及び賠償金

1件 100〃

飯田市水道事業会計規程

平成5年7月1日 水道事業管理規程第11号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第12類 道/第1章 公営企業/
沿革情報
平成5年7月1日 水道事業管理規程第11号
平成8年6月27日 水道事業管理規程第1号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成17年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成19年10月1日 水道事業管理規程第2号
平成25年9月25日 水道事業管理規程第2号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成27年10月23日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和2年2月28日 水道事業管理規程第1号
令和2年6月8日 水道事業管理規程第3号
令和4年10月19日 水道事業管理規程第1号