○共同住宅等に係る水道料金等徴収事務取扱いの特例に関する規程

平成5年7月1日

水管規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、飯田市水道条例(平成5年飯田市条例第85号。以下「水道条例」という。)第26条第2項の規定により、共同住宅等の貯水槽水道の給水装置に係る量水器の点検及び水道料金等の徴収事務(以下「点検及び徴収事務」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(委託の申請)

第2条 共同住宅等の貯水槽水道の設置者(以下「設置者」という。)は、この規程に基づいて点検及び徴収事務を水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)に委託しようとする場合は、共同住宅等に係る点検及び徴収事務委託申請書(様式第1号)に、当該共同住宅等の水道施設に関する図面を添えて管理者に申請を行うものとする。

2 前項の規定により申請を行う設置者が2人以上存する場合は、当該設置者の内から代表する者(以下「代表者」という。)を選任し、代表者選任(変更)(様式第2号)を管理者に届け出るものとする。

(適用の要件)

第3条 設置者は、前条第1項に規定する申請を行う場合は、あらかじめ共同住宅等に次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 貯水槽水道に係る給水装置のすべてに、それぞれ戸別の量水器(以下「戸別量水器」という。)を設置すること。

(2) 管理者が認定した遠隔指示式の集中点検装置を設置すること。

(調査)

第4条 管理者は、第2条の申請があったときは、点検及び徴収事務に関して必要な事項の調査及び指示をすることができる。

(契約)

第5条 管理者は、前条の規定による調査及び指示の結果、点検及び徴収事務に支障がないと認められる場合に限り、別に定める契約書により当該点検及び徴収事務に関する契約(以下単に「契約」という。)を締結するものとする。

2 管理者は、契約に際し特に必要があると認めるときは、別に条件をつけることができる。

(契約の解除)

第6条 管理者は、設置者がこの規程及び契約の内容に違反し、勧告してもなおそれが是正されないときは、契約を解除することができる。この場合において、次条第1項に規定する委託料は還付しない。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、設置者に損害が生じても管理者はその責を負わない。

(委託料等)

第7条 管理者は、契約を締結したときは、戸別量水器の口径に応じて水道条例第32条の規定により徴収する加入金の半額を委託料として徴収するものとする。

2 契約期間は、契約に係る共同住宅等の存続期間とする。

(量水器の貸与)

第8条 集中点検装置を除く総括量水器及び戸別量水器(以下「総括量水器等」という。)は、管理者が無償で貸与する。

2 設置者及び戸別量水器の使用者(以下単に「使用者」という。)は、相当の注意をもって総括量水器等を管理するものとする。

(料金等の算定及び徴収方法)

第9条 管理者は、水道条例第2条第3号に規定する定例日に戸別量水器を点検し、使用者から水道料金及び下水道使用料(以下「上下水道料金」という。)を徴収する。

2 上下水道料金の徴収方法は、原則として口座振替扱いとする。

3 設置者は、上下水道料金の支払いについて、使用者と連帯して責任を負うものとする。

(漏水した場合の取扱い)

第10条 管理者は、総括量水器と戸別量水器との間において漏水等があった場合は、総括量水器に係る使用水量として、設置者又は第12条に規定する代理人から漏水等に係る上下水道料金を徴収することができる。

2 前項の上下水道料金は、水道条例第25条に掲げる料金表において、戸別量水器のうち最も大きい口径に対応する従量料金の単価を使用して算定するものとする。ただし、当該口径に対応する従量料金の単価が使用水量の段階ごとに複数設定されている場合は、低い方の単価を用いることとする。

(水質の保全及び維持管理)

第11条 設置者は、貯水槽水道の水質の保全及び給水装置の維持管理を行うものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の水質の保全及び給水装置の維持管理について、その責は負わない。

(代理人の選定)

第12条 設置者(代表者を定めた場合は当該代表者。以下同じ。)は、次の各号の一に該当する場合は、代理人を選定し、代理人選定(変更)(様式第3号)により管理者に届け出るものとする。

(1) 設置者が給水区域内に住所を有しないとき。

(2) その他管理者が必要と認めるとき。

(届出の義務)

第13条 設置者は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに管理者に届け出るものとする。

(1) 代表者に変更が生じたとき。

代表者選任(変更)(様式第2号)

(2) 代理人に変更が生じたとき。

代理人選定(変更)(様式第3号)

(3) 使用者に変更が生じたとき。

共同住宅等の使用者変更届(様式第4号)

(4) 消火栓(私設消火栓を含む。)を消火以外に使用するとき。

消火栓(私設消火栓)使用届(様式第5号)

(5) 貯水槽水道に係る給水装置の増設又は撤去等の工事を行うとき。

(補則)

第14条 この規程に定めのない事項については、水道条例及び飯田市水道条例施行規程(平成5年飯田市水道事業管理規程第1号)の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に旧飯田市・上郷町上下水道組合営水道を使用する共同住宅等の取扱いの特例に関する規程(昭和58年飯田市・上郷町上下水道組合水管規程第3号)に基づく契約は、この規程の相当規定に基づき締結された契約とみなす。

(平成6年12月27日水管規程第14号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成11年5月20日水管規程第4号)

この規程は、平成11年6月1日から施行する。

(平成17年3月28日水管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年6月17日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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共同住宅等に係る水道料金等徴収事務取扱いの特例に関する規程

平成5年7月1日 水道事業管理規程第12号

(令和3年6月17日施行)