○飯田市地域交流センター条例施行規則

平成13年8月15日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市地域交流センター条例(平成13年飯田市条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、飯田市地域交流センター使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 申請者の電話番号

(3) 使用の目的

(4) 使用する日時

(5) 使用する施設及び備品の名称

(6) 使用する人員の数

(7) 使用する備品の数

(8) 持込物の有無

(9) 持込電気器具(申請者がセンターに持ち込む予定の器具であって、交流電源を用いるものをいう。)の名称又は品名、使用時間及び定格消費電力量

(10) 登録の有無

2 使用許可申請書の様式は、市長が別に定める。

3 申請者は、使用する日の属する月から起算して3月より前に使用許可申請書を提出することができない。

4 申請者は、飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項に規定する日及び飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯田市条例第3号)第2条に規定する勤務時間外に使用許可申請書を提出することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可及び許可書の交付)

第3条 市長は、前条の規定により使用許可申請書を受け付けたときは、これを審査し、センターの使用許可を決定したときは、申請者に対して次の各号に掲げる事項を記載した飯田市地域交流センター使用許可書を交付し、センターの使用不許可を決定したときは、その旨を書面をもって通知する。

(1) 使用者(条例第4条第1項に規定する使用者をいう。以下同じ。)の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

(2) 使用の目的

(3) 使用する施設及び備品の名称

(4) 使用する人員の数

(5) 使用する備品の数

(6) 使用する日時

(7) 持込物の有無

(8) 条例第10条に規定する登録の有無

(9) 使用許可に当たっての条件

2 前項の飯田市地域交流センター使用許可書の様式は、市長が別に定める。

(使用許可の取消し)

第4条 前条の規定により使用許可を受けた者が、当該使用許可の取消しを受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した、飯田市地域交流センター使用許可取消申出書を市長に提出するものとする。

(1) 使用許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 使用許可を受けた者の電話番号

(3) 使用許可を受けた日時

(4) 使用許可を受けた施設及び備品の名称

(5) 使用許可を取り消しを受けようとする理由

2 前項の飯田市地域交流センター使用許可取消届の様式は、市長が別に定める。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第2項に規定する申請は、次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。条例第8条第2項に規定する申請は、次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 使用者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 使用者の電話番号

(3) 使用許可を受けた日時

(4) 使用許可を受けた施設及び備品の名称

(5) 使用料の減免を受けようとする理由

2 前項の飯田市地域交流センター使用料減免申請書の様式は、市長が別に定める。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した飯田市地域交流センター使用料還付申請書を市長に提出するものとする。

(1) 使用許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 使用許可を受けた者の電話番号

(3) 使用許可を受けた日時

(4) 使用許可を受けた施設及び備品の名称

(5) 納付した使用料の額

(6) 納付した使用料の還付を求める理由

2 前項の飯田市地域交流センター使用料還付申請書の様式は、市長が別に定める。

(登録の申請等)

第7条 条例第10条第1項の規定による申請は、飯田市地域交流センター登録(変更)申請書に次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 使用者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 使用者の電話番号

(3) 法人にあっては構成員の人数

(4) 使用者の活動の目的

(5) 使用者がセンターにおいて行おうとする活動の内容

2 条例第10条第6項の規定による届出は、飯田市地域交流センター登録(変更)申請書に次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 登録使用者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 登録使用者の電話番号

(3) 登録した事項のうち変更が生じた事項

3 第1項及び第2項に規定する飯田市地域交流センター登録(変更)申請書の様式は、市長が別に定める。

(遵守事項)

第8条 条例第12条第1項第4号に規定することは、次のとおりとする。

(1) センターの施設又は備品を損傷しないこと。

(2) センターにおいては、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 備品をセンターの外に持ち出さないこと。

(4) センターに爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が行うセンターの維持管理に必要となる措置等に従うこと。

2 条例第12条第2項の規定による申請は、飯田市地域交流センター遵守事項免除申請書に次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 入場者等(条例第11条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 入場者等の電話番号

(3) 入場又は使用の目的

(4) 条例第12条第1項ただし書の適用を受けようとする者の数

(5) 入場し、又は使用する時間

(6) 入場者等が使用者である場合は、次の及びに掲げる事項

 使用する場所

 使用する備品の名称及び数

3 前項に規定する飯田市地域交流センター遵守事項免除申請書の様式は、市長が別に定める。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(飯田市組織規則の一部改正)

2 飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号)の一部を次のように改正する。

別表第1の環境保全課の項中「イタチヶ沢最終処分場」を「イタチガ沢最終処分場」に改める。

別表第3中「

総務部庶務課

飯田市法山地域振興センター(飯田市法山地域振興センター条例(昭和63年飯田市条例第5号)に規定するものをいう。)

飯田市箱川郷づくり研修センター(飯田市箱川郷づくり研修センター設置条例(平成10年飯田市条例第2号)に規定するものをいう。)

」を「

総務部庶務課

飯田市法山地域振興センター(飯田市法山地域振興センター条例(昭和63年飯田市条例第5号)に規定するものをいう。)

飯田市箱川郷づくり研修センター(飯田市箱川郷づくり研修センター設置条例(平成10年飯田市条例第2号)に規定するものをいう。)

総務部男女共同参画課

飯田市地域交流センター(飯田市地域交流センター設置条例(平成13年飯田市条例第25号)に規定するものをいう。)

」に改める。

(平成26年3月31日規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

飯田市地域交流センター条例施行規則

平成13年8月15日 規則第32号

(平成26年4月1日施行)