○飯田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年飯田市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する市長が規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 公益財団法人南信州・飯田産業センター

(2) 一般財団法人飯田勤労者共済会

(3) 一般財団法人飯田市天竜川環境整備公社

(4) 飯田市土地開発公社

2 条例第2条第1項第2号に規定する市長が規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人飯田市社会福祉協議会

(2) 特定非営利活動法人いいだ人形劇センター

(派遣等の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号及び第11条第3号に規定する市長が規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により飯田市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員に関する報告)

第4条 条例第9条の規定による報告は、任命権者が、毎年5月末日までに前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣した職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等について行うものとする。

(退職派遣者に関する報告)

第5条 条例第19条の規定による報告は、任命権者が、毎年5月末日までに前年の4月1日に始まる年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により要請に応じて退職し、引き続き条例第10条第1項に規定する特定法人に在職する者の在職する特定法人、特定法人において業務に従事すべき期間、特定法人における処遇の状況等及び同法第10条第1項の規定により退職した職員であって当該年度内に職員として採用されたものの処遇の状況等について行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は同年3月31日から施行する。

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する規則(平成4年飯田市規則第19号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の1号を加える。

(5) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員であった期間のうち、市長が定める期間

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

3 職員の給与の支給に関する規則(昭和42年飯田市規則第26号)の一部を次のように改正する。

第20条第2項中「派遣条例」を「外国機関等派遣条例」に改める。

第24条第1項第2号中「派遣条例」を「外国機関等派遣条例」に改め、同項第4号を同項第5号とし、同項第3号を同項第4号とし、同項第2号の次に次の1号を加える。

(3) 飯田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年飯田市条例第3号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

第24条第2項中「派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、」を「派遣され、育児休業をし、」に改める。

第32条第3項中「派遣職員」を「外国機関等派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員又は公益法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員若しくは同条例第12条第1号に規定する退職派遣者」に改める。

第33条第3号のイを次のように改める。

イ 公益法人等派遣法(平成12年法律第50号)第5条の規定により職務に復帰した職員又は同法第10条第1項の規定により採用された職員

第33条の2第3項第4号のオの次に次のように加える。

カ 外国機関等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員

キ 公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員のうち、給与の支給を受けないこととされた職員

第33条の2第5項第1号を次のように改める。

(1) 有給休職者等(条例第31条第2項若しくは第3項又は公益法人等派遣条例第4条の規定により給与の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)以外の職員が有給休職者等となり、又は有給休職者等が復職すること。

第33条の2第5項第2号中「までの」を「まで又は公益法人等派遣条例第4条の」に改め、同項第3号中「オ」を「キ」に改める。

(一般職の職員の初任給、昇格、昇格等の基準に関する規則の一部改正)

4 一般職の職員の初任給、昇格、昇格等の基準に関する規則(昭和46年飯田市規則第40号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「その者の号俸」を「その者の職務の級及び号俸」に改める。

第7条に次の1項を加える。

2 飯田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年飯田市条例第3号)第3条第1号に規定する派遣職員が職務に復帰し、又は同条例第12条第1号に規定する退職派遣者が同条例第16条の規定により採用された場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

5 飯田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年飯田市規則第10号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第1号中「第28条第2項第1号又は」を「第28条第2項第1号若しくは」に、「定める」を「規定する派遣職員若しくは公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第3条第2項に規定する」に改める。

第3条第2項に次の1号を加える。

(4) 公益法人等派遣法第3条第2項に規定する派遣職員であった期間のうち市長の定める期間

第8条第2項第7号を同項第8号とし、同項第6号の次に次の1号を加える。

(7) 公益法人等派遣法第3条第2項に規定する派遣職員であった期間のうち市長の定める期間

(特例一時金の支給に関する規則の一部改正)

6 特例一時金の支給に関する規則(平成14年飯田市規則第3号)の一部を次のように改正する。

第3条第6号を同条第7号とし、同条第5号の次に次の1号を加える。

(6) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員のうち、給与の支給を受けていないもの

第4条第1号中「及び第6号」を「、第6号及び第7号」に改める。

(平成17年9月30日規則第19号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

飯田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)