○職員の給与の支給に関する規則

昭和42年3月28日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号。以下「条例」という。)の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年飯田市条例第5号。第29条において「任期付職員条例」という。)第5条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に基づき、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 職員の毎月の給料は、その月の21日(6月及び12月にあつては15日)に支給するものとする。ただし、日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日でない日に支給するものとする。

(給料の調整額)

第3条 条例第11条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の職とする。

2 前項に規定する職にある職員の給料の調整額は、その者の給料月額に当該職員に係る調整割合(別表第1の調整割合欄に掲げる調整割合をいう。)を乗じて得た額とする。

第3条の2 飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)附則第7項から第9項の規定による給料を支給される職員に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)附則第7項から第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

(金融機関の指定)

第4条 条例第3条第4項の規定による市長の指定する金融機関は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 株式会社長野銀行

(2) 飯田信用金庫

(3) 長野県信用組合

(4) みなみ信州農業協同組合

(5) 長野県労働金庫

(6) 株式会社八十二銀行

(初任給調整手当の額等)

第4条の2 条例第11条の2に規定する初任給調整手当の月額は、当該職員の医師免許を取得した後の期間の区分に応じた別表第1の2に掲げる額とし、その支給期間は、当該職員となつた日から満65歳に達する日以後の最初の3月31日までの間とする。ただし、飯田市職員の定年等に関する条例(昭和59年飯田市条例第32号)第4条の規定により満65歳に達する日以後の最初の4月1日以降も引き続き勤務をする場合、当該勤務の期間において満65歳に達する日以後の最初の3月31日の時点の初任給調整手当の額を支給する。

2 初任給調整手当を支給されている職員が、職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯田市条例第7号)第6条の規定又は一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年飯田市規則第40号)第14条の規定の適用を受ける場合における別表第1の2の適用については、当該職員が引き続き勤務したものとみなされる育児休業期間、休職期間、派遣期間及び休暇期間以外の期間は、同表の左欄に掲げる期間には算入しない。

3 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 前3項に定めるもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(行政職給料表の8級の職員に相当する職員)

第4条の3 条例第14条第1項の市長が規則で定める職員は、飯田市立病院院長とする。

(扶養親族の認定)

第5条 条例第15条第1項の届出には、新たに扶養手当を受けようとする場合においては、次の第1号から第6号までに掲げる事項を、現に扶養手当の支給を受けている職員に同項各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、同項第2号から第4号までに該当する事実が生じた場合においては、次の第6号に掲げる事項は記載しないものとする。

(1) 職員の所属する課(係)及び氏名

(2) 扶養親族の氏名、職業、生年月日及び年収額

(3) 職員と扶養親族との続柄

(4) 職員の扶養親族との同居、別居の別

(5) 配偶者の有無

(6) 扶養親族に他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものであることの事実

(7) 異動の理由及びその年月日

2 任命権者は、職員が条例第15条第1項の届出をしたときは、届出書に記載の扶養親族が条例第13条第1項に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度の心身障害の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(扶養手当に係る届出の期間計算の特例)

第5条の2 災害その他職員の責めに帰することができない事由により職員が条例第15条第1項の規定による届出を行うことができない期間の日数は、同条第2項ただし書に規定する事実の生じた日から15日の計算に算入しない。

(住居手当を支給しない職員)

第6条 条例第16条の2第1号に規定する市長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 職員のための宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第13条第1項に規定する扶養親族で条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 前2号以外の職員で別に定めるもの

(家賃)

第7条 条例第16条の2第1号に規定する家賃には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他共同利用施設にかかる負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第8条 条例第16条の2第2号の市長が定める住宅は、第6条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第9条 条例第16条の2第2号の市長が定める職員は、単身赴任手当に関する規則(平成2年飯田市規則第18号)第4条に該当する職員で、同条第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国又は他の地方公共団体の職員が計画的な人事交流等により引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた者にあつては、当該適用)の直前の住居であつた住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているものとする。

第10条 削除

(届出)

第11条 条例第16条の4第1項の規定による届出は、市長が別に定める住居届に必要な事項を記載し、条例第16条の2の要件を具備していることを証明する書類を添付して提出することにより行うものとする。

(住居手当に係る届出の期間計算の特例)

第11条の2 災害その他職員の責めに帰することができない事由により職員が条例第16条の4第1項の規定による届出を行うことができない期間の日数は、同条第2項ただし書に規定する事実の生じた日から15日の計算に算入しない。

(家賃等算出の基準)

第12条 前条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払つている場合における家賃に相当する額は、当該各号に定めるものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガスまたは水道料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(通勤のための交通の用具)

第13条 条例第17条第2号に規定する交通の用具は、国又は地方公共団体等の所有に属するもの以外のもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動車、原動機付自転車及び自転車

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認める交通の用具

(通勤に係る届出等)

第14条 職員が、新たに条例第17条に規定する職員となつた場合又は同条に規定する職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職員は、直ちにその通勤の実情を任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第17条に規定する職員であるときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定する。

(通勤経路等)

第15条 条例第17条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及び第13条に規定する交通の用具(以下「自動車等」という。)の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(支給範囲の特例)

第16条 条例第17条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員とする。

(支給単位期間)

第17条 条例第18条及びこの規則において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間をいう。

2 支給単位期間は、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等に係る通勤手当 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第18条の3第1項第3号の市長の定める交通機関等に係る通勤手当 1箇月

(3) 自動車等に係る通勤手当 1箇月

3 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第17条の2 支給単位期間は、第19条の3第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項若しくは職員の分限に関する条例(昭和32年飯田市条例第3号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年飯田市条例第34号。以下「外国機関等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、飯田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年飯田市条例第3号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条第1項から第3項のいずれかの規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第18条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第18条の2 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯田市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第5条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第18条の3 条例第18条第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第18条の4 条例第18条第1項第2号に規定する規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通機関等と自動車等を併用する者の区分及び支給額)

第19条 条例第18条第1項第3号に規定する条例第17条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第18条第1項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第17条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第18条第1号及び第2号に定める額(同条第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同条第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第17条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)条例第18条第1項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第18条第1項第1号に定める額

(3) 条例第17条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が条例第18条第1項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第18条第1項第2号に定める額

(支給日等)

第19条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第19条の5において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第14条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 次の各号に掲げる通勤手当は、当該各号に定める期間に係る最初の月の支給日に支給する。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第18条第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第18条第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第19条の3 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第17条に規定する職員となつた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条に規定する職員でなくなつた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第14条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 災害その他職員の責めに帰することができない事由により職員が第14条第1項の規定による届出を行うことができない期間の日数は、前項ただし書に規定する事実の生じた日から15日の計算に算入しない。

3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。第1項ただし書及び前項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第19条の4 通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員に、次に掲げる事由が生じた場合は、当該職員に、支給単位期間のうち当該事由が生じた後の期間を考慮して通勤手当を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第17条の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項若しくは分限条例第2条の規定により休職され、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国機関等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条第1項から第3項のいずれかの規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日まで期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 前項の規定により返納させる通勤手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第19条第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第18条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

 第19条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

3 前2項の規定により職員に同項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給できない場合)

第19条の5 条例第17条に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(特殊勤務手当の支給)

第20条 条例第19条の2に規定する特殊勤務手当のうち、月額をもつて定める手当の支給を月の途中で受け、または受けなくなつた職員の当該月の手当については従事しまたは従事することとなる日数により支給する。

2 条例第19条の2に規定する特殊勤務手当のうち、月額をもつて定める手当の支給を受ける職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第31条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。第32条第4項において同じ。)による負傷若しくは疾病(外国機関等派遣条例第3条第1項に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により勤務しなかつたことについて、条例第33条の規定による任命権者の承認があつた場合を除く。)は、その月の手当は支給することはできない。

3 条例第19条の2に規定する特殊勤務手当のうち、月額支給を受けることとなる業務に従事する職員が、その勤務を正規の勤務時間外に命じられた場合には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して条例第20条の規定を準用して、当該特殊勤務に対する時間外勤務手当として同条に規定する時間外勤務手当にあわせて支給する。

4 前項の規定は、条例第21条に規定する休日勤務手当及び条例第22条に規定する夜間勤務手当について準用する。

第21条 条例第19条の2に規定する手当の額のうちその勤務の実績に基づいて支給されるもの(日数・件数・時間・距離等で計算されるものをいう。)については、その支給を受ける職員の所属長は、毎月所属職員の特殊勤務についてその状況を市長に報告し、承認を得なければならない。

(災害派遣手当の額)

第22条 条例第30条の2に規定する災害派遣手当の額は、滞在の期間及び施設の利用区分に応じた次の表に定める額とする。

施設の利用区分

滞在の期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

(非常の場合の給料の支給)

第23条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合においては、給料の支給定日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によつてその際支給するものとする。

(停職者等の給与の支給)

第24条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 外国機関等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により復職した場合

(3) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、派遣され、育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合のその月の給料の支給については市長が別に定める。

(休日勤務手当の支給割合)

第25条 条例第21条第2項に規定する市長が定める割合は、祝日法による休日等にあつては100分の135、年末年始の休日等にあつては100分の145とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第26条 条例第21条第2項に規定する市長が定める日は、勤務時間条例第2条第3項ただし書又は第4項の規定による週休日に当たる休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第7条第1項に規定する勤務日等をいう。)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者は他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第27条 条例第20条に規定する市長が定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

第28条 削除

(管理職員特別勤務手当の額等)

第29条 条例第23条の2第3項第1号の市長が定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第23条の4第1項の規定による管理職手当の支給を受ける職員 次に掲げる当該職員の職に係る第32条第1項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 8,000円

 2種 6,000円

(2) 任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける号俸又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 2号俸から6号俸まで又は任期付職員条例第4条第3項の規定による給料月額 8,000円

 1号俸 6,000円

2 条例第23条の2第3項第1号の市長が定める場合は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合とする。

3 条例第23条の2第4項の市長が定める額は、当該職員の職に係る第32条第1項の規定による次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 1種 16,000円

(2) 2種 14,000円

4 条例第23条の2第3項第2号の市長が定める額は、次の各号に掲げる当該職員の職に係る第32条第1項の規定による次の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 1種 4,300円

(2) 2種 3,000円

5 条例第23条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

6 第2項から前項までに定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、別に定める。

(時間外勤務手当等の支給)

第30条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、それぞれ、その月に勤務した全時間(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときはこれを1時間に繰り上げ、30分未満のときはこれを切り捨てる。

(非常の場合の費用の時間外勤務手当等の支給)

第31条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が第23条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合においてはその日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し又は離職し若しくは死亡した場合においては、その異動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(管理職手当)

第32条 条例第23条の4第1項に規定する市長が定めるものは、別表第2の左欄に掲げる部局の同表中欄に掲げる職にある職員とし、当該職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

2 条例第23条の4第2項に規定する市長の定める額は、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第3の支給額欄に定める額とする。

3 条例第23条の4第3項に規定する市長の定める額は、別表第4の左欄に掲げる職責に応じ、それぞれ同表の右欄に定める支給額とする。

4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第31条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(外国機関等派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員若しくは同条例第12条第1号に規定する退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により勤務しなかつたことについて、条例第33条の規定による任命権者の承認があつた場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、管理職手当は支給することはできない。

5 条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第2項及び第3項の規定の適用については、当分の間、第2項中「支給額欄に定める額」とあるのは「支給額欄に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、第3項中「支給額」とあるのは「支給額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(給与の減額の方法)

第33条 条例第33条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる時間数は、その月において職員が勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇及び組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合(第3項において「任命権者の承認のあつた場合等」という。)以外の勤務しなかつた全時間数によるものとする。この場合において、30分未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

2 条例第33条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料の額に対応する額とする。

3 職員が任命権者の承認のあつた場合等以外の勤務しなかつた時間数が月の初日から末日までの間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき給与額は、勤務しなかつた月の分の給料の額の全額とする。

第34条 条例第33条の規定により減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料月額から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料の額から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第35条 条例第34条に規定する市長が定める時間は、一の年度における現日数から当該年度における日曜日及び土曜日並びに勤務時間条例第6条第1項に規定する休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から減じた時間とする。

(条例附則第5項の規定により減ずる額の日割計算)

第36条 月の中途において、条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となつた場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となつた場合、離職した場合若しくは第24条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその月の条例附則第5項第1号及び第4号に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(給与の支給に関する調査)

第37条 市長は、条例及びこの規則の規定に基づく給与の支給を適正に行うため必要があると認めるときは、当該支給の対象となる職員に対し、当該支給が適正であることを証する書類の提出又は報告を求めるものとする。

(補則)

第38条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は昭和42年1月1日から適用する。

(旧規則等の廃止)

2 飯田市職員の給料支給日に関する規則(昭和33年規則第6号)、扶養親族の認定に関する規則(昭和33年規則第8号)、飯田市職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和33年規則第27号)、飯田市職員の特殊勤務手当支給に関する規則(昭和34年規則第5号)、管理職手当の支給に関する規則(昭和38年規則第10号)および災害派遣手当の額を定める規則(昭和40年規則第49号)は、廃止する。

(旧規則等の経過措置)

3 この規則の施行前に生じた給与の支給等に係るものの取り扱いについては、第5条の規定によるものの場合を除くほか、なお従前の例による。

(平成28年改正条例附則第4項、第5項及び第6項の規定が適用される間の読替え)

4 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第5条中「条例第15条第1項」とあるのは、「飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年飯田市条例第30号)附則第4項、第5項及び第6項の規定により読み替えられた条例第15条第1項」とする。

(行政職給料表の8級以上の職員に相当する職員)

5 飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年飯田市条例第30号)附則第6項の規定により読み替えられた条例第14条第1項の市長が規則で定める職員は、飯田市立病院院長とする。

(平成28年改正条例附則第4項、第5項及び第6項の規定が適用される間の読替え)

6 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第6条第2号中「条例第15条第1項」とあるのは、「飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年飯田市条例第30号)附則第4項、第5項及び第6項の規定により読み替えられた条例第15条第1項」とする。

(給料の調整額の加算)

7 第3条第2項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する職員の令和4年2月1日から同年9月30日までの給料の調整額は、同条第2項の規定により算出した給料の調整額に2,600円を上限として市長が認める額を加えた額とする。

8 条例附則第18項の市長が規則で定めるものは、飯田市立病院(飯田市立高松診療所を含む。)に勤務する職員であって、医療職給料表(3)の適用を受けるものとする。

9 条例附則第18項の市長が規則で定める額は、月額10,700円(この項において「基本額」という。)に加算額(診療報酬の算定方法その他の国が定める基準に基づき基本額に加算して支給すべきものとして市長が定める額をいう。以下この項において同じ。)を加えた額とする。この場合において、加算額の支給の時期及び方法については、市長が別に定めるところによる。

(条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

10 条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第29条第1項第1号及び第4項の規定の適用については、当分の間、同号中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項中「各号に定める額」とあるのは「各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和42年11月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年1月5日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(手当の内払い)

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に支払われた管理職手当は、改正後の規定による管理職手当の内払いとみなす。

(経過規定)

3 改正前の規則の規定に基づいて支払われた管理職手当の額が、改正後の規則の規定による管理職手当の額を超えて支給されていたものの管理職手当の額は、改正後の規則第3条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(職員の時間外勤務等に関する規則の一部改正)

4 職員の時間外勤務等に関する規則(昭和38年規則第9号)第2条第2項を削る。

(昭和43年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和43年1月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第38号)第15条第1項に該当するもので、施行日から15日以内に改正後の規則第5条の規定により届け出のあつたものについては、その事実の生じた日から15日以内に届け出があつたものとみなして、この規則を適用する。

(昭和43年5月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年6月15日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和43年8月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。ただし、別表2の改正規定は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年5月28日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の2および第10条の3の規定は昭和43年5月1日から、改正後の規則第5条の規定は昭和44年1月1日から適用する。

(改正後の規則第5条の経過規定)

2 昭和44年1月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第38号)第15条第1項の規定に該当するもので施行日から15日以内に改正後の規則第5条の規定により届け出のあつたものについては、その事実の生じた日から15日以内に届け出があつたものとみなしてこの規則を適用する。

(昭和44年8月7日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年10月17日規則第40号)

この規則は、昭和44年10月20日から施行する。

(昭和44年12月25日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年3月9日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条、第10条の2および別表3中夜間看護手当については、昭和44年6月1日から、改正後の規則第5条第2項の規定は昭和45年1月1日から適用する。

(改正後の規則第5条第2項の経過規定)

2 昭和45年1月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第38号)第15条第1項の規定に該当するもので施行日から12日以内に改正後の規則第5条第1項の規定により届け出があつたものについては、その事実の生じた日から15日以内に届け出があつたものとみなしてこの規則を適用する。

(夜間看護手当の内払い)

3 改正前の規則の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの規則の公布の日の前日までの間において職員に支払われた夜間看護手当は、改正後の規則の規定による夜間看護手当の内払いとみなす。

(昭和45年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年4月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年2月10日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の規則第5条第2項の規定は昭和46年1月1日から適用し、別表1の改正規程は昭和46年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和45年5月1日から飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年条例第1号。以下「改正条例」という。)の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第38号。以下「改正後の条例」という。)第16条の4の規定の適用については、同条第1項中「直ちに」とあるのは「改正条例の施行日以降直ちに」と、同条第2項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「昭和46年2月15日」とする。

(管理職手当に関する経過措置)

3 改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支払われた管理職手当の額が、改正後の条例の規定による管理職手当の額を超えて支給されている者の管理職手当の額は、改正後の条例別表第1の規定にかかわらず改正前の条例の規定により支払われた額とする。

(昭和46年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。

(昭和46年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年4月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月27日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年1月14日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則に基づいて既に職員に支払われた手当の額のうち、改正後の規則に基づいて計算された額との差額(過払分)については、1月以降3月までの間の給与支払日で市長の定める日に返還するものとする。

(昭和47年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項第2号の改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日規則第42号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年12月17日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第10条第1項第4号、第10条の2第1号から第3号、第10条の3及び第10条の4の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第65号。以下「改正条例」という。)附則第10項の市長が定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の市長の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日に属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第10項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和49年7月3日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月25日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

3 この規則の改正後の規則第10条第4号本文の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

4 昭和49年4月1日から飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第76号。以下「改正条例」という。)の施行の日の前日までの間において改正条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の2第2号の職員としての要件を具備する期間があつた者に関する改正後の条例第16条の4の規定の適用については、同条第1項中「直ちに」とあるのは「改正条例の施行の日以降直ちに」と、同条第2項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例の施行の日から60日」とする。

5 改正条例施行の日から45日を経過するまでの間において、改正後の条例第16条の2第2号の職員としての要件を具備するに至つた者に関する改正後の条例第16条の4第2項の規定の適用については、同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例の施行の日から60日」とする。

(昭和50年3月28日規則第16号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年5月31日規則第20号)

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和51年2月13日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第5条第2項第2号及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

3 飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年飯田市条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第6項の市長が定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の市長の定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日に属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和51年12月25日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第5条第2項第2号の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項第2号の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第5条第2項第2号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年飯田市条例第45号。以下「改正条例」という。)附則第7項の市長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の市長の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和53年12月23日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第5条第2項第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項第4号本文の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第10条第1項第4号本文の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年飯田市条例第47号。以下「改正条例」という。)附則第5項の市長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の市長の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和55年3月6日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和55年3月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、引き続き在職している職員で、第2条の2第2項の規定により得られる額が同日においてその者の受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなつたものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

(昭和55年12月25日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の2第1号の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

3 飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年飯田市条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第6項の市長が定める職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸

4 改正条例附則第6項の市長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあつては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の市長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じて得た額を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対等等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のア、イ、ウ又はエに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の額とその直近下位の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月30日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

5 改正条例附則第8項の市長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第29条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第8項に規定する旧寒冷地手当額

(2) 基準日における給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第14条の規定の例により算出した額との合計額が1,321,000円であるとした場合に算出される改正条例附則第8項に規定する旧寒冷地手当額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

6 条例第28条後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第8項の市長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で別に定める額とする。

7 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当に係る附則第5項の規定の適用については、同項第2号中「855,000円」とあるのは「817,000円」とする。

附則別表第1(附則第3項、第4項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級 9級

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

4級

附則別表第2(附則第3項、第4項関係)

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表

1級

すべての号俸

+1

4級

すべての号俸

+1

6級

すべての号俸

+1

8級

5号俸以上の号俸

-4

医療職給料表(1)

1級

3号俸から5号俸までの号俸

-2

6号俸から8号俸までの号俸

-1

12号俸以上の号俸

+1

2級

3号俸以下の号俸

+1

4号俸から6号俸までの号俸

+2

7号俸以上の号俸

+3

3級

3号俸以下の号俸

+1

4号俸以上の号俸

+2

医療職給料表(2)

1級

2号俸

+1

3号俸以上の号俸

-2

医療職給料表(3)

5級

すべての号俸

+3

(備考)調整数欄の「+」の数は加えた数を、「-」の数は減する数を示す。

附則別表第3(附則第3項、第4項関係)

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

医療職給料表(1)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

医療職給料表(2)

1級

4等級(2号俸以下の号俸にあつては5等級)

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

6級

特1等級

医療職給料表(3)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

6級

特1等級

(昭和56年6月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月28日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第2の改正規定は、昭和57年1月1日から、第2条中附則第5項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第10条の2の規定は昭和56年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第3項の規定は昭和56年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年飯田市条例第49号。以下「改正条例」という。)附則第6項の市長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の市長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の飯田市職員の給与の支給に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達したとき。

(昭和58年12月28日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第10条の2、第20条及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年9月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第5条第2項第2号の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月27日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第10条の2第1号の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月27日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則、改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則及び改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年飯田市条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の中段及び下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二以上掲げられている場合の中段及び下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の中段及び下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の附則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第6条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年飯田市条例第44号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を改正後の改正条例附則別表第1の職務の級欄の中段及び下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2以上掲げられている場合の中段及び下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。

4 改正条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例及び改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第8条の規定を適用する。

(昭和61年8月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月31日から適用する。

(昭和61年12月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和61年8月30日から適用する。

(昭和62年12月25日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第10条の2第1号の規定は、昭和62年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、昭和62年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年飯田市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第7項の市長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の市長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額20,400円以上に変更された場合

(昭和63年7月30日規則第23号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(昭和63年12月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和63年8月31日から適用する。

(平成元年8月26日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年8月27日から施行する。

(平成元年9月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第5条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月26日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条、第10条の2第1号、第11条及び別表第1の規定は、平成元年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、平成元年8月31日から適用する。

(平成2年9月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第5条第2項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月27日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、平成2年8月31日から適用する。

(平成3年12月26日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与の支給に関する規則第5条第2号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第3及び別表第4に係る部分並びに前項ただし書に係る部分を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は平成3年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は平成3年8月30日から適用する。

(平成4年3月31日規則第23号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の、第21条の2を第32条とし、同条の前に2条を加える改正規定(第31条に限る。)及び別表を加える改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、平成4年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 飯田市の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年飯田市条例第51号。以下「改正条例」という。)附則第11項の市長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の市長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の飯田市の職員の給与に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(平成5年3月3日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第30号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、平成5年8月31日から適用する。

(平成6年3月29日規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月29日規則第35号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、平成6年8月31日から適用する。

(平成7年3月28日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の次に2条を加える改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、平成7年8月31日から適用する。

(平成8年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月27日規則第13号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第19条第1号の規定(中略)は平成8年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は平成8年8月30日から適用する。

(平成9年3月27日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成8年8月30日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

3 飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年飯田市条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第13項の市長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の市長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯主等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯主等の区分に係る改正前の条例第29条第2項に掲げる額が平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分に係る同項に掲げる額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯主等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第13項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号)第14条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に100分の23を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯主等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯主等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯主等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯主等の区分のうち同項に掲げる額の最も低い世帯主等の区分)に応じて同項に掲げる額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第13項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯主等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯主等の区分とみなして平成8年度基準日において飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年飯田市条例第33号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が583,000円に100分の23を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分に応じて改正前の条例第29条第2項に掲げる額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯主等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯主等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正条例附則第8項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の市長が定める額を受けることとなるとき 当該市長が定める額から平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分に応じて改正前の条例第29条第1項に掲げる額を減じた額

(平成9年9月29日規則第24号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月12日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成9年12月1日から適用する。

(平成10年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成10年3月31日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第26号)

この規則は、平成11年7月21日から施行する。

(平成12年3月31日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第34号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月20日規則第24号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。(後略)

(平成14年9月30日規則第30号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月2日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月9日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年飯田市条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第2項第2号に規定する市長が定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、当該職員の任用の事情その他飯田市の職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)との均衡上必要があると認められるものとする。

(1) 改正条例附則第2項第2号に規定する旧基準日(以下「旧基準日」という。)以前に任命権者又は当該任命権者の委任を受けた者の要請に応じ、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する職員をいう。以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)となるため退職し、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表(給与条例第5条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の適用を受ける職員となり、かつ、在勤することとなったもの。

(2) 旧基準日の前日から引き続き職員以外の地方公務員等として在職していた者が、計画的な人事交流その他の事由により旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、かつ、在勤することとなったもの。

(平成16年12月20日規則第32号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第11号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第51号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

9 この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成19年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号。以下「条例」という。)第23条の4の規定により管理職手当の支給を受ける職にある職員のうち、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第32条第2項の規定による管理職手当額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(職員の給与の支給に関する規則第32条第5項の規定が適用される職員にあっては同項の規定による管理職手当)のほか、新規則第32条第2項の規定による管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(職員の給与の支給に関する規則第32条第5項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(同日においてこの規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則第32条第1項に規定する別表第2に掲げる職にあった職員の職に係る同表の支給割合欄に定める割合を次の表に掲げる区分に読み替えて得られる区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第2の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職にある職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額

 飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年飯田市条例第38号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額

 ア及びイに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額

割合

区分

100分の15

1種

100分の12

2種

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第2の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職にある職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「下位区分仮定額」という。)

 平成21年減額改定対象職員 下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額

 ア及びイに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に国、他の地方公共団体等の職員であった者から、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった者その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が別に定める額

(平成19年12月20日規則第68号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第36号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年2月26日規則第8号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年5月20日規則第40号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年11月30日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の職員の給与の支給に関する規則第32条第5項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年飯田市規則第53号の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則中第1条、第3条、第5条及び第6条の規定は平成27年4月1日から、第2条及び第4条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 別表第2の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月13日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第5条の2、第11条の2及び第19条の3第2項の規定は、施行日以後に生じた事由に係る届出について適用する。

(令和2年3月31日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第45号抄)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第3条関係)

調整割合表

勤務箇所

職員

調整割合

飯田市立病院

飯田市立高松診療所

保健師、助産師、看護師又は准看護師

3/100

上記以外の職員

2/100

別表第1の2(第4条の2関係)

期間の区分

支給額

1年未満

87,000円

1年以上2年未満

111,000円

2年以上3年未満

192,000円

3年以上4年未満

272,000円

4年以上5年未満

352,000円

5年以上6年未満

384,000円

6年以上7年未満

394,400円

7年以上8年未満

403,400円

8年以上9年未満

411,400円

9年以上10年未満

419,000円

10年以上11年未満

426,300円

11年以上12年未満

433,400円

12年以上13年未満

440,300円

13年以上14年未満

447,000円

14年以上15年未満

453,600円

15年以上16年未満

460,100円

16年以上17年未満

466,500円

17年以上18年未満

472,800円

18年以上19年未満

479,000円

19年以上20年未満

485,100円

20年以上21年未満

491,100円

21年以上22年未満

497,000円

22年以上23年未満

502,800円

23年以上24年未満

508,500円

24年以上25年未満

514,100円

25年以上26年未満

519,600円

26年以上27年未満

525,000円

27年以上28年未満

530,100円

28年以上29年未満

534,900円

29年以上30年未満

539,400円

30年以上31年未満

543,400円

31年以上32年未満

546,500円

32年以上33年未満

548,000円

33年以上

548,600円

別表第2(第32条関係)

管理職手当

部局

区分

市長の事務部局

飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号。以下「組織規則」という。)第8条第1項に規定する部の長、同条第6項第1号に規定する理事、同項第2号に規定する参事及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条に規定する会計管理者

1種

組織規則第8条第2項に規定する課等の長、同条第6項第3号に規定する専門幹、飯田市立病院介護老人保健施設の施設長、飯田市立病院介護老人保健施設の事務長、飯田市立病院介護老人保健施設の看護係長及び会計課長

2種

飯田市立病院及び飯田市立高松診療所

院長、経営企画部長、事務局長及び市長の定める副院長

1種

副院長、技監、医療安全管理部長、医療情報部長、災害対策部長、診療部長、副診療部長、薬剤部長、診療技術部長、副診療技術部長、看護部長、副看護部長、地域医療部長、医療安全管理者、課長、飯田市立高松診療所の所長及び飯田市立高松診療所の事務長

2種

教育委員会

教育次長、参事及び専門幹

1種

事務局の副参事、課長、飯田市歴史研究所の副所長、飯田市公民館の副館長、飯田文化会館の館長、飯田市立中央図書館の館長及び飯田市美術博物館の副館長

2種

議会事務局

事務局長

1種

事務局次長

2種

農業委員会

事務局長

2種

監査委員事務局

事務局長

2種

選挙管理委員会

事務局長

2種

別表第3(第32条関係)

1 行政職給料表

職務の級

区分

支給額

8級及び9級

1種

74,600円

7級

1種

70,800円

2種

66,400円

6級

2種

62,300円

5級

2種

59,600円

4級

2種

56,300円

2 医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職務の級

区分

支給額

5級

1種

110,600円

2種

87,400円

4級

2種

80,600円

イ 医療職給料表(2)

職務の級

区分

支給額

7級

2種

62,100円

6級

2種

58,600円

ウ 医療職給料表(3)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

職務の級

区分

支給額

7級

2種

71,900円

6級

2種

62,900円

5級

2種

59,200円

定年前再任用短時間勤務職員

職務の級

区分

支給額

4級

2種

41,600円

別表第4(第32条関係)

職責

支給額

院長

100,000円

副院長(医療職給料表(1)の適用を受ける職員に限る。)及び技監

70,000円

診療部長

50,000円

副診療部長及び高松診療所長

40,000円

診療技幹、室長、センター長及び科部長

35,000円

副センター長、科副部長及びセンター副部長

33,000円

医長

30,000円

職員の給与の支給に関する規則

昭和42年3月28日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/
沿革情報
昭和42年3月28日 規則第26号
昭和42年11月13日 規則第22号
昭和43年1月5日 規則第1号
昭和43年3月30日 規則第4号
昭和43年3月30日 規則第5号
昭和43年5月10日 規則第18号
昭和43年6月15日 規則第26号
昭和43年8月22日 規則第29号
昭和44年5月28日 規則第16号
昭和44年8月7日 規則第29号
昭和44年10月17日 規則第40号
昭和44年12月25日 規則第46号
昭和45年3月9日 規則第6号
昭和45年3月30日 規則第12号
昭和45年4月25日 規則第21号
昭和46年2月10日 規則第3号
昭和46年3月31日 規則第6号
昭和46年3月31日 規則第13号
昭和46年4月16日 規則第20号
昭和46年12月27日 規則第52号
昭和47年1月14日 規則第1号
昭和47年3月31日 規則第16号
昭和48年3月30日 規則第6号
昭和48年6月30日 規則第42号
昭和48年12月17日 規則第51号
昭和49年7月3日 規則第29号
昭和49年12月25日 規則第50号
昭和50年3月28日 規則第16号
昭和50年5月31日 規則第20号
昭和51年2月13日 規則第1号
昭和51年12月15日 規則第30号
昭和52年12月24日 規則第24号
昭和53年12月23日 規則第12号
昭和54年12月24日 規則第25号
昭和55年3月6日 規則第4号
昭和55年12月25日 規則第18号
昭和56年6月1日 規則第21号
昭和56年10月1日 規則第25号
昭和56年12月28日 規則第29号
昭和58年12月28日 規則第21号
昭和59年9月20日 規則第33号
昭和59年12月27日 規則第56号
昭和60年12月27日 規則第26号
昭和61年8月30日 規則第12号
昭和61年12月23日 規則第16号
昭和62年12月25日 規則第34号
昭和63年7月30日 規則第23号
昭和63年12月26日 規則第30号
平成元年8月26日 規則第22号
平成元年9月20日 規則第24号
平成元年12月26日 規則第29号
平成2年9月21日 規則第26号
平成2年12月27日 規則第34号
平成3年12月26日 規則第22号
平成4年3月31日 規則第23号
平成4年12月24日 規則第40号
平成5年3月3日 規則第5号
平成5年3月23日 規則第10号
平成5年6月30日 規則第30号
平成5年12月27日 規則第92号
平成6年3月29日 規則第17号
平成6年9月29日 規則第35号
平成6年12月27日 規則第39号
平成7年3月28日 規則第6号
平成7年3月28日 規則第8号
平成7年12月27日 規則第30号
平成8年3月28日 規則第4号
平成8年6月27日 規則第13号
平成8年12月25日 規則第29号
平成8年12月25日 規則第31号
平成9年3月27日 規則第13号
平成9年3月27日 規則第15号
平成9年9月29日 規則第24号
平成9年12月12日 規則第29号
平成10年1月20日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第15号
平成11年3月31日 規則第6号
平成11年7月1日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第22号
平成12年12月27日 規則第34号
平成13年4月1日 規則第14号
平成13年6月20日 規則第24号
平成14年3月29日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第11号
平成14年9月30日 規則第30号
平成15年3月28日 規則第17号
平成15年12月2日 規則第45号
平成16年3月25日 規則第17号
平成16年3月25日 規則第18号
平成16年3月31日 規則第19号
平成16年11月9日 規則第29号
平成16年12月20日 規則第32号
平成17年3月31日 規則第6号
平成17年6月30日 規則第11号
平成17年9月30日 規則第51号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年12月20日 規則第68号
平成20年3月31日 規則第11号
平成20年4月1日 規則第26号
平成21年3月31日 規則第13号
平成21年11月30日 規則第36号
平成22年2月26日 規則第8号
平成22年5月20日 規則第40号
平成22年11月30日 規則第53号
平成23年3月31日 規則第18号
平成23年4月1日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第29号
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年12月21日 規則第39号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年12月26日 規則第31号
平成31年3月13日 規則第7号
令和2年3月19日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第27号
令和2年6月12日 規則第40号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年12月26日 規則第45号
令和5年3月31日 規則第23号