○飯田市ふれあいの郷松ぼっくりの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市ふれあいの郷松ぼっくりの設置及び管理に関する条例(飯田市条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 施設(条例第1条に規定するものをいう。以下同じ。)の休館日は、12月29日から1月3日までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、臨時に、前項に規定する休館日を変更し、又は休館日を定めることができる。

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定による申請は、飯田市ふれあいの郷松ぼっくり使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 申請者の電話番号

(4) 条例の規定に基づき申請を行う旨

(5) 使用の目的

(6) 使用する日時

(7) 室等(条例別表の1に規定する大広間、集会室1、集会室2、休憩室、ロフト学習室及び講堂をいう。以下同じ。)であって、使用しようとするもの

(8) 使用する人員の数

(9) 使用する備品の数

(10) 室等に持ち込む物の有無

(11) 持込み電気器具(申請者が室等に持ち込む予定の器具であって、交流電源を用いるものをいう。)の名称又は品名、使用時間及び定格消費電力量

2 使用許可申請書の様式は、市長が別に定める。

3 市長は、前2項の規定による申請について使用許可をした場合は、次に掲げる事項を記載した書面を使用者に交付する。

(1) 使用許可をする旨

(2) 第1項の規定により使用者が使用許可申請書に記載した事項であって使用許可に係るもの

(3) 条例第4条第3項の規定により使用許可に条件を付した場合は、その条件

(使用料の減免の申請)

第5条 条例第8条第2項の規定による申請は、飯田市ふれあいの郷松ぼっくり使用料減免申請書に次に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 前条第1項第1号から第4号までに規定する事項

(2) 免除を申請する使用許可に係る次に掲げる事項

 使用許可を受けた年月日

 使用する室等

 室等を使用する日時

 減免を受けようとする理由

2 飯田市ふれあいの郷松ぼっくり使用料減免申請書の様式は、市長が別に定める。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条第2項の規定による申請は、次の各号に掲げる事項を記載した飯田市ふれあいの郷松ぼっくり使用料還付申請書を市長に提出するものとする。

(1) 使用許可を受けた者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 使用許可を受けた者の電話番号

(3) 使用許可を受けた日時

(4) 使用許可を受けた室等及び備品の名称

(5) 納付した使用料の額

(6) 納付した使用料の還付を求める理由

2 飯田市ふれあいの郷松ぼっくり使用料還付申請書の様式は、市長が別に定める。

(遵守事項)

第7条 条例第11条第1項第4号に規定することは、次のとおりとする。

(1) 施設の内装又は備品を損傷しないこと。

(2) 施設においては、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 備品を施設の外に持ち出さないこと。

(4) 施設に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が行う施設の維持管理に必要となる措置等に従うこと。

2 条例第11条第2項の規定による申請は、飯田市ふれあいの郷松ぼっくり遵守事項免除申請書に次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 使用者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 使用者の電話番号

(3) 使用の目的

(4) 条例第11条第1項ただし書の適用を受けようとする者の数

(5) 使用する時間

(6) 使用する場所

(7) 使用する備品の名称及び数

3 前項に規定する飯田市ふれあいの郷松ぼっくり遵守事項免除申請書の様式は、市長が別に定める。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(飯田市組織規則の一部改正)

2 飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号)の一部を次のように改正する。

別表第3の保健福祉部介護高齢課の項中「

在宅介護支援センター(飯田市在宅介護支援センター条例(平成4年飯田市条例第15号)に規定する飯田市在宅介護支援センターのうち、飯田市立病院在宅介護支援センターを除くものをいう。)

」を「

在宅介護支援センター(飯田市在宅介護支援センター条例(平成4年飯田市条例第15号)に規定する飯田市在宅介護支援センターのうち、飯田市立病院在宅介護支援センターを除くものをいう。)

飯田市ふれあいの郷松ぼっくり(飯田市ふれあいの郷松ぼっくりの設置及び管理に関する条例(平成14年飯田市条例第11号)に規定するものをいう。)

」に改める。

飯田市ふれあいの郷松ぼっくりの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月30日 規則第12号

(平成14年3月30日施行)