○飯田市国民健康保険高額療養費資金貸付規則

平成14年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市国民健康保険条例(昭和34年飯田市条例第10号。以下「条例」という。)第11条第2項第2号に規定する被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事項について定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高額療養費 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)(以下単に「法」という。)第57条の2の規定により支給されるものをいう。

(2) 被保険者 飯田市が行う国民健康保険の被保険者をいう。

(3) 資金 被保険者が療養に要する費用を支払うための金員をいう。

(4) 貸付金 市長が被保険者に対して実際に貸し付けた金員をいう。

(貸付対象者に対する資金の貸付け)

第3条 市長は、次の各号の全てに該当する世帯の世帯主(以下「貸付対象者」という。)に対して資金を貸し付ける。

(1) 被保険者であって、受けた療養に係る費用の額が、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2に規定する要件を満たすものが属する世帯

(2) 前号に規定する被保険者の療養に係る費用について医療機関から請求を受け、又は医療機関にその資金を支払った者が属する世帯

(3) 世帯に属する者のいずれもが被保険者の療養に要する費用の支払について困難であると市長が認めた世帯

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、市長は資金の貸付けは行わない。

(1) 貸付対象者が第6条の規定による貸付けの申込みを行う時において国民健康保険税を滞納している場合(市長が特別の理由があると認めたときを除く。)

(2) 前項第1号に規定する被保険者の療養に係る費用について健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令に基づく給付が行われる場合

(貸し付ける資金の額)

第4条 前条の規定により市長が貸付対象者に対して貸し付ける資金の額は、高額療養費の支給が見込まれる額に10分の9を乗じて得た額とする。

2 前項の金額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(利息)

第5条 貸付金には、利息は生じない。

(貸付けの申込み)

第6条 資金の貸付けを受けようとする貸付対象者(以下「申込者」という。)は、飯田市国民健康保険高額療養費資金貸付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に、次の各号に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 請求書又は領収書であって、医療機関が発行した療養に要する費用の内訳が記載されたもの

(2) その他市長が必要と認める書類

(高額療養費の支給申請)

第7条 申込者は、前条の規定による貸付けの申込みを行おうとするときは、申込書の提出と同時に、当該申込みにより貸付けを受ける資金を支払に充てる月の療養に係る高額療養費の支給申請を行わなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 市長は第6条の規定による申込書の提出があったときは、速やかに審査し、当該申込みについて承諾するか否かを決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、承諾したか否かを飯田市国民健康保険高額療養費資金貸付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)の交付をすることにより、申込者に通知するものとする。

(貸付けの方法)

第9条 前条の規定により市長が貸付けを決定した資金の受取りは、申込者が指定した金融機関の口座への振込又は現金の授受の方法によるものとする。

(貸付期間等)

第10条 貸付金の返還の期日は、当該資金の貸付けに係る申込書に記載された療養について高額療養費が支給される日とする。

(期限の利益の喪失)

第11条 前条の規定にかかわらず、資金の貸付けを受けた申込者(以下「借受人」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めた場合であって市長から返還の請求があった場合は、市長が指定する日までに貸付金の全額を返還しなければならない。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 第3条に規定する要件を備えていないことが明らかになったとき。

(返還方法等)

第12条 第10条に規定する返還の期日における申込者が行うべき貸付金の返還は、当該資金の貸付けに係る申込書に記載された療養を受けた被保険者に係る高額療養費の支給と相殺することで行うものとする。

2 前項の規定によらない貸付金の返還は、市長が発行する納付書によって行う。

(相殺による返還の手続等)

第13条 申込者は、第6条の規定により申込書を提出する際に、市長に対し、高額療養費支給時に高額療養費と貸付金とを対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを、停止条件付相殺契約申込書(様式第3号)により行うものとする。

2 相殺契約の申込みに対する市長の応諾は、第8条の規定による承諾した旨の記載がされた決定通知書の交付により行われたものとみなす。

3 市長は、相殺契約により、高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金とを対等額において相殺し、その差額を借受け人に対し支給するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、支給するべき高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、市長は、相殺契約による支給すべき高額療養費の額の限度においてこれを貸付金と相殺し、その差額を借受人に対して、第10条に規定する日までに市長が発行する納付書により市長に支払わせるものとする。

(遅延賠償)

第14条 借受人は、第10条第2項の規定により市長が指定した日までに貸付金を返還すべき場合で、返還すべき期日後において返還すべき金員を返還するときは、当該金員の額にその期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、年5パーセントの割合を乗じて計算した金額を加算した金額を市長が発行する納付書により市長に支払わなければならない。

2 借受人は、第11条の規定による借受人が返還すべき期日後において返還すべき金員を返還するときは、当該金員の額にその期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(ただし、その期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額を加算した金額を市長が発行する納付書により市長に支払わなければならない。

3 前項に規定する遅延賠償金の年7.3パーセントの割合は、各年の特例基準割合(前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4.0パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(領収書の交付等)

第15条 市長は、貸付金の全額が返還されたときは、借受人に対して当該貸付金の返還に係る領収書を交付する。

(補足)

第16条 この規則で定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(飯田市国民健康保険出産費資金貸付規則の一部改正)

2 飯田市国民健康保険出産費資金貸付規則(平成13年飯田市規則第34号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第11条第2項第2号」を「第11条第2項第3号」に改める。

(令和3年7月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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飯田市国民健康保険高額療養費資金貸付規則

平成14年3月27日 規則第8号

(令和3年7月1日施行)